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名無しさん@お腹いっぱい。
【部落・在日】日本4大タブー【アイヌ・会津】

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【部落・在日】日本4大タブー【アイヌ・会津】
10 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/01(土) 13:09:55.01 ID:AFhEahDl0
「役」の解体・再編と被差別部落

近世の被差別身分の役は、穢多役または革田役であった。明治に入り、これらを含め、すべての役が解体された。
広島藩では、被差別身分は革田としての役を担った。そして他の被差別民の役に非人があった。
福山藩では、穢多、茶筅、非人の役があり、それらすべてが、穢多役としての非人番を勤めた。
(以下、広島藩に言及する場合は革田役、福山藩に言及する場合は穢多役と表記する)

革田役・穢多役は、次のような職務を担うものであった。
第一に、死牛馬の処理と皮革の権利独占、第二に、刑の執行と罪人の移送などの業務、第三に、市中の清掃、そして第四に、消防、犯罪者の捕縛であった。
これらの職務の執行は、幕府や藩の権力のもとで行なわれた。
職務の一つである処刑は、過酷な身体刑であっても、法と、倫理規範としての「作法」(広島では柴山流)により厳密に統制されていた。
また、被差別民自身が犯した犯罪は、一般の法と異なる法によって罰せられた。幕府や藩は、職務においてもそうでない時も、彼らを厳しく統制した。
それは、彼らが幕藩体制にしっかり包摂されていたこと、それだけに、封建体制を維持する重要な役割を担っていたことを意味している。

政治の第一の目的は、治安にある。とすれば革田役の第四の仕事が、その主たる任務となる。
武士は、立法・行政・司法を担い、軍人でもあったが、彼らによる政治=治安は、もう一つの軍事力としての革田役により支えられていた。
武士は本来軍人であったが、実際は政治官僚として存在しており、平時の日常的な軍事は、革田役が担った。
また、第二の刑吏の仕事は、過酷な身体刑を遂行するものであり、権力機構の「自立した部門」としてあった。
それは、「処罰されうることは醜い、だが処罰することも名誉ではない」ために、「司直が自分自身と、
自分の課す懲罰とのあいだに確立した二重の保護組織」[Foucault 1975=1977:15]を必要としたためである。
その役を担う者は、高度な技術をもつことが求められた。
福山藩の小畠代官所で、茶筅が「見事に」斬首を執行したとする記録があるが、それは彼らの技術水準を物語っている[神石郡教育会 1927:279]。
このような技術があったからこそ、かの杉田玄白等の求めに応じて腑分を請け負うことができた。
【部落・在日】日本4大タブー【アイヌ・会津】
11 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/01(土) 13:10:36.77 ID:AFhEahDl0
革田役と穢多役の武力行使

広島は西国街道が貫き、東西の出入り口に革田の居住地が置かれていた。後藤陽一によると、東は現在の尾長町、西は福島町の辺りである。
1599(慶長4)年に、広島城が築城され、町割りされた。これら二つの被差別部落は、起源をその時代に求めることができる。
また1818(文政初)年に、東の出入り口に革田215人、定非人328人、西の出入り口に革田513人、定非人373人が定住したという記録がある。
西の革田の人口が東の2倍近くで、非人の人口もやや多い。後藤は、その理由を、西方からの軍事的圧力が強かったためとしている[後藤 1982:268]。
さらに革田は、村役人の了解のもとに、郡中革田を支配下に置いており、郡中へ直接出動することもあった。また郡中革田は、必要に応じて配置転換が行なわれた。
それは、福山藩においても同様であった[橋本1979:256]。革田や穢多が置かれた状況には、戦略的な意味が大きかったと思われる。
江戸幕府が統治した260年間は、経済が順調に発展し、戦争がない時代であった。そのため、革田や穢多の軍事能力を判断できる史料は、乏しい。
しかし、百姓一揆の際や幕末の内乱時に、彼らが優れた戦闘能力を発揮した事例が、いくつかある。なかでも、1786年に福山藩で起きた天明一揆の例は、興味深い。
一揆は、藩主阿部正倫の幕閣就任などにより、藩の財政が逼迫したことが原因で起きた。加えて、凶作となり物価も上昇した。
福山藩は、危機回避策として、年貢月割先納という政策を採った。農民はこれに反発し、同年12月から翌年の3月までの、長期に及ぶ一揆を行なった。
【部落・在日】日本4大タブー【アイヌ・会津】
12 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/01(土) 13:11:16.48 ID:AFhEahDl0
この時、藩命に従って一揆の鎮圧に出動したのが、穢多頭・三八配下の40-50名の人々であった。
彼らは、左右が竹薮という地勢において、8,000名もの農民に包囲され、投石などの攻撃を受けた。
しかし彼らは、脇差しを抜き、農民の包囲を破って帰還する[青木 1968:360]という戦闘能力の高さを示した。三八の勢力は、深津郡三吉村(現福山市)を拠点としていた。
農民は、そこに火をかけて、備中方面へ逃亡しようとした。彼らは、藩が手勢を割いて消火に当たって、追跡が手薄になることを知っていたからである[青木 1968:376]。
このことからも、福山藩の穢多の戦略的役割が浮かび上がる。
従来の研究では、三八配下が農民の襲撃を受けたことだけが強調され、彼らの戦闘能力に触れられることはなく、また、彼らの居住地がもった戦略性も無視されてきた。

幕末の1866年に広島藩が出した通達に、「御触書并諸国状写帖」がある。
そこには、「屈竟ノ革田ドモ得物持参、成ルタケ多人数急速ニ罷リ出候様取リハカライ申スベシ」と記されている。
それは、幕府と長州の戦争に革田の動員を命じたものである。その際、革田の得物すなわち武器は、自前であった。このことも、革田が恒常的に武装していたことを示している。
この点も、従来の研究では注目されることがなかった。早くより経済が発展した後背地を抱える瀬戸内の海賊は、藩をおおいに悩ませていた。
江戸期には「水軍」は消滅していたが、海賊の軍事力は侮れるものではなかった。革田は、その海賊の取締りも行なった[広島県 1973b:988, 990]。
藩にとって、他面で、被差別民の高い戦闘能力や、犯罪者の追捕能力は、大きな脅威となった。
革田が経済的に豊かになり、権力のイデオロギーから自由にでもなれば、革田の居住地は、権力が及ばない空間ともなりかねない。
このように、革田は軍事的存在であり、役の実行は、軍事力の行使であった。
【部落・在日】日本4大タブー【アイヌ・会津】
13 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/01(土) 13:11:59.05 ID:AFhEahDl0
革田・穢多の武器と訓練

近世被差別民の系譜にある被差別部落には、十手や袖がらみ、さすまたなどの捕縛用具が遺されている。
刀剣[部落解放同盟近田支部 1994:前付口絵]や筆者宅のように槍も遺されている。その数は、大変多いが公表するには事情が許さない。
しかし武器の所有は、それだけでは犯罪抑止はなりえない。戦闘能力を身につけることが必要となる。そのため革田は、日常的に訓練を行なった。
広島県北の旧山県郡内豊平町の被差別部落には、江戸末期、剣道などの武術訓練を行なう道場があった[広島県山県郡中部部落解放史研究協議会 1991:40]。
同じく旧山県郡の被差別部落には、十手術の免許皆伝書や、1864(元治元)年と記された捕縛術に関する
「岩関流武術指南目録」が遺されている[広島県山県郡中部部落解放史研究協議会 1991:6]。
ただし、岩関流が実際に存在したものかどうかは、確認できない。この文書は、いわゆる河原巻物の一つである。
しかしそれは、日常の職務やその権威づけを目的としたものであり、記載された内容自体には、重大な過誤はないと思われる。
そこには、甲冑姿の武士の捕縛について記され、弓の取り扱いも触れられている。ここから、革田が、道場で訓練に励んでいたことが分かる。
藤蔵という人物の武芸の達人ぶりも、伝承として伝わっている[広島県山県郡中部部落解放史研究協議会 1991:36]。
また、同じ広島県北の高田郡内には、革田の武術指南役もいて、各地を指南し巡回していた[橋本 1979:256]。そして革田は、たがいに技能を競っていた。
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14 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/02/01(土) 13:12:39.77 ID:AFhEahDl0
広島藩は、幕府と長州の戦争に農民からも兵を徴用している。しかし革田は、日常的に武装を許された職業的な軍人であり、農民と同等の立場で動員されたのではない。
また、海賊を取り締まる革田も、職業軍人としての役を担った。革田は、自分の船をもち、武器を携え、藩の命令により出動し、その働きには報酬が与えられた。

従来の定説によれば、農民は、豊臣秀吉の「刀狩り」により武装解除されていた。しかし、実際にはそれは、法令が一人歩きしていたに過ぎなかった。
とくに脇差しは、武士でない者も自由に所持できた。農民は、猟銃として鉄砲まで所持していた。しかし彼らは、一揆などで鉄砲を使用することはなかった。
それは、領主も同様だったと言われる。領主も農民も、鉄砲の使用を封印した[藤木 2005:107]。革田の武器も、その使用に関して、任務と行動指針が細かく統制されていた。
脇差しの研ぎ料も補償されていた[広島県 1973a:776]。一揆に際して、革田は脇差しを使用した。革田の武器使用は、役に基づく「公的」な暴力の行使であった。
一般に武装は高価なものであるが、革田には武器の調達が可能であった。それは、日本の武装が、欧米のような重装備とならず、伝統的な武器に止まっていたためである。
広島県は、1872年に「革田帯刀禁止之事」[広島県 1973c:299]を出して、革田の武装を解除している。それは、革田の武装が近代国家建設の阻害物になるためであった。


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