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警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して
盗聴法(通信傍受法)総合スレッド−2

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盗聴法(通信傍受法)総合スレッド−2
92 :警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して[]:2011/08/30(火) 18:23:38.92 ID:1y86ulKF
>>34-35 (>>36の再、一部改)

>>25にも関連してです。>>33で言うように、公明党(創価学会系?)は違法・越権盗聴を認めていません。
もしも、公明党の政治母体が創価学会で、違法、越権盗聴をしているとすれば、
公明党が国会やHPで嘘を言っているということになります。しかしながら、少なくとも
傍聴法成立時に傍聴の対象を『@薬物犯罪、A銃器犯罪、B集団密航、C組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。』という
点は公明党の一種の「功績」であるとも考えらます。もしも、この4類型以外の犯罪を対象に
違法・越権盗聴を警察が行っているということが「再現性」をもって証明されれば、日本の
通信の秘密の保護の法律(個人情報保法も)や傍聴法が「法治でっちあげ」の状況になっている
ことが明白になり、傍聴法よりもあぶない、現代の悪法、治安維持法であるとまで言われ、国会
で2回も否決された「共謀罪関連法案」など警察手帳をもった「ヤクザ」の横行を許すだけの
言語道断の法律案であるということが理解される可能性が高いと思われます。

参考:『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して(Nシステム運用法律の立法の重要性)』
http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.htmlの参照お願いします。

※2011年8月16日にも警察官の盗撮事件がありました。コメント欄に記載されています。




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