- 【20卒】就活スレ part7
600 :就職戦線異状名無しさん[]:2018/12/14(金) 09:42:27.02 ID:9BXWjbS1 - 労働基準法第32条の労働時間とは、従業員が会社の指揮命令下に置かれている時間を言う。
作業に従事していない仮眠時間が、労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、従業員が会社の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かによって、客観的に定まるものである。 そして、従業員が作業に従事していないというだけでは、会社の指揮命令下に置かれていないものと評価することはできず、従業員が会社の指揮命令下に置かれていないものと評価するためには、その時間に従業員が労働から離れることを保障されていなければならない。 したがって、作業に従事していない仮眠時間であっても、労働から離れることが保障されていない場合は、労働基準法上の労働時間に当たると言うべきである。 また、仮眠時間に労働契約上の役務の提供が義務付けられている場合は、労働から離れることが保障されているとは言えず、従業員は会社の指揮命令下に置かれているものと評価できる。 そこで、本件の仮眠時間については、仮眠室での待機と警報が鳴ったりしたときは直ちに所定の作業を行うことが労働契約上義務付けられていた。 所定の作業は、その必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しい等、実質的に義務付けがないと認めることができるような事情もない。 以上より、本件仮眠時間は、全体として労働から離れることが保障されているとは言えず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価できる。 したがって、本件仮眠時間は、作業に従事していない仮眠時間も含めて会社の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法上の労働時間に当たると言うべきである。 判決概要 本件仮眠時間は労働基準法上の労働時間に当たるため、法定時間外労働及び深夜労働に対して、会社は労働基準法第37条に基づいて、時間外割増賃金、深夜割増賃金を支払う義務がある。
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- 【20卒】就活スレ part7
601 :就職戦線異状名無しさん[]:2018/12/14(金) 09:42:43.30 ID:9BXWjbS1 - ビル管理会社の従業員が、会社が受託したそれぞれのビルに配属されて、ビルの設備の運転や点検、整備、ビル内の巡回監視等の業務に従事していました。
その中で、毎月数回、午前9時から翌朝9時までの24時間勤務をすることがあり、その間に合計2時間の休憩時間と、連続8時間の仮眠時間が与えられていました。 ただし、この仮眠時間中は、ビルの仮眠室で待機をして、警報が鳴ったりしたときは直ちに所定の作業を行うこととされていました。 24時間勤務の仮眠時間中に突発的な作業を行ったときは、就業規則に基づいて、会社は、その時間に対して時間外勤務手当や深夜就業手当を支給していました。 しかし、仮眠時間中に作業を行わなかったときは、1回につき、2,300円の泊まり勤務手当を支給するだけで、時間外勤務手当や深夜就業手当を支給していませんでした。 そこで、従業員が、仮眠時間中に作業を行ったかどうかにかかわらず、仮眠時間の全てが労働時間であるとして、仮眠時間に対する時間外勤務手当と深夜就業手当の支払いを求めて提訴しました。 ※し手当て出るだけましな会社ですね! 結果、原告側の勝訴、まんま新安全警備に該当かと思われる。
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- 【20卒】就活スレ part7
602 :就職戦線異状名無しさん[]:2018/12/14(金) 09:43:18.59 ID:9BXWjbS1 - 携帯使用禁止、時計は銀・黒色のみ、本・写真の持ち込み不可―。福井県警察学校(福井市)の厳しい校則が今春、次々と見直された。
警察官の志願者が減る中、県警は敬遠されないよう「やたらと厳しい」との声に配慮。志願者増に向け、警察学校の“イメージチェンジ”を図っている。 県警察学校では携帯電話の校内使用が禁止されており、家族などへの連絡は全て公衆電話。インターネットもほぼ使えなかったが、 6月からは毎週火曜夜にスマートフォンが使えるようになった。入校生は家族に電話したり、調べ物に活用したりしている。 学業に専念させるため禁じていた本や写真の持ち込みも可能に。 このほか▽派手なジャージーや、くるぶしが見える短い靴下は禁止▽華美な化粧は不可―などの規定も撤廃された。 校則見直しの背景には、警察官志願者の減少がある。ここ数年、就職活動で学生有利の「売り手市場」が続いており、 2011年度に1094人だった採用試験の受験者が、17年度は374人にまで落ち込んだ。優秀な人材の確保が課題の県警は、警察学校が過度に厳しいのではないかという不安や誤解が、 就職先として敬遠される要因の一つと考えている。県警警務課で採用を担当する清水孝一警部は「時代の変化に伴って必要性、 実効性に乏しくなったルールは随時見直し、警察学校のイメージアップを図って人材確保につなげたい」と意気込む。 入校生からは好評のようで、スマホ使用は「授業に関連した内容を調べたり、休日の旅行の行程を立てたりでき、気分転換にもなる」(30歳男性)。 写真についても「子どもや家族の写真は励みになるだろう」(26歳男性)と好意的だ。 女性にはショートカットでなくてもよいと周知しており、21歳女性は「髪を伸ばしたい女性もいるだろうし自由があっていい」と話した。 副校長の安岡久信警視は「規律が乱れないか多少の心配はあったが、トラブルなどはなく運用できている。 高い倫理観が求められる職場なので、各自自覚して行動しているようだ」と見守っている。
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603 :就職戦線異状名無しさん[]:2018/12/14(金) 09:43:57.78 ID:9BXWjbS1 - 厚生労働省が12月26日に発表した11月の有効求人倍率(パートを含む、季節調整値)は1.56倍と、1974年1月以来、43年10カ月ぶりの高水準となった。
すでにバブル期の水準を上回り、高度経済成長期並みの求人難となっている。 夏以降一服して頭打ちかと思われた新規求人件数も11月は98万8605件と前月比2.4%増加した。 新規の求人に対してどれだけ採用できたかを示す「対新規充足率」は14.2%。7人雇いたいという求人に対して1人だけが決まっているという計算になる。 この14.2%という数字も、比較できる2002年以降で最低である。この厚労省の統計はハローワークを通じた求職求人の倍率だけで、 最近増えているインターネットなどを使った民間サービスの求人は含まない。このため、実際には採用難はもっと深刻だという声も聞かれる。 この2年だけを見ても、2015年12月に247万人だった求人が、この11月には275万人に増えた。 28万人も求人が増えたにもかかわらず、職を探している求職者は194万人から176万人と18万人減っている。 仕事を求める人が減った背景には、景気が良くなって失業者が減ったことや、少子化によって若年層の人口自体が減少したこと、 女性で働く人が大幅に増えて、新規に就労する人が減ったことなどが考えられる。 なにせ11月の完全失業率は総務省の調査によると2.7%で、24年ぶりの低さとなった。求人倍率の高さ、失業率の低さとも、 歴史的な人手不足状態が出現していると言える。2.7%という失業率は世界的に見ても異例の低さで、 働く意思のある人が働いているという事実上の完全雇用状態といっていい。 そんな未曾有の人手不足は、いったい、いつまで続くのか。果たして2018年はどうなっていくのだろうか。
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604 :就職戦線異状名無しさん[]:2018/12/14(金) 09:44:26.53 ID:9BXWjbS1 - 最低賃金26円上げ=過去最大、全国平均874円
時事通信社 2018/07/25 01:25 中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は25日未明、2018年 度の最低賃金(時給)の目安を全国平均で26円引き上げ、874円にすると決めた。 目安の上げ幅は前年度を1円上回り、比較可能な02年度以降で最大。引き上げ率は 3%で、3年連続で政府目標通りに決着した。 最低賃金は全ての労働者に適用され、賃金がこれを下回ると違法になる。パートやア ルバイトなど、最低賃金に近い水準で働いている非正規労働者の待遇改善につながりそ うだ。 都道府県別の引き上げ幅の目安は、東京などAランク6都府県が27円、京都などB ランク11府県が26円、群馬などCランク14道県が25円、福島などDランク16 県が23円。最低賃金が最も高いのは東京の985円、最も低いのは高知など8県の7 60円。 小委の決定を受け、審議会は26日に加藤勝信厚労相に最低賃金引き上げの目安を答 申する。都道府県の審議会は目安を参考に各地の最低賃金を決め、10月ごろから順次 適用する見通し。 これまでの議論で、労働側は「絶対水準が低過ぎる。今年、来年で800円以下の県 をなくしたい」と強調。大都市と地方の格差是正を図るため、時給700円台前半にと どまるDランクで35円(約4.7%)の引き上げを求めた。
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