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就職戦線異状名無しさん
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243 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:02:35.95 ID:QlzeZ/lM
厚生労働省
東京労働局
ttp://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

報道発表資料
派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止及び改善命令について
ttp://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0145/5989/201771412243.pdf

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について
ttp://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0145/5988/2017714115051.pdf
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244 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:03:06.53 ID:QlzeZ/lM
労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧
ttp://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list.html

公正取引委員会
ttp://www.jftc.go.jp/

下請法とは
ttp://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/index.html

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO088.html

職業安定法
ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%8e%6c%88%ea&REF_NAME=%90%45%8b%c6%88%c0%92%e8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

労働基準法
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
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245 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:03:34.31 ID:QlzeZ/lM
第1 被処分派遣事業主
1 名 称 株式会社レーベン(代表取締役 中窪 由紀生)
所 在 地 東京都豊島区西池袋3丁目1番15号 西池袋TSビル6階
届出受理番号
特13−313872(平成23年4月18日届出受理)
処分内容 労働者派遣法改正法附則第6条第5項に基づく労働者派遣事業停止命令
(労働者派遣事業停止命令の内容は第3のとおり)
労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)

2 名 称 株式会社WiZ(代表取締役 小林 孝道)
所 在 地 東京都港区六本木3丁目5番27号 六本木YAMADAビル6階
許可番号 派13−306580(平成28年7月1日許可)
処分内容 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)
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246 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:03:58.48 ID:QlzeZ/lM
第2 処分の理由
1 株式会社レーベンは、A社と業務委託契約と称する契約を締結し、平成25年7月1日か
ら平成28年12月31日までの間、労働者9名(2,068人日)を派遣し、A社の指揮
命令の下、業務に従事させた。
しかし、株式会社レーベンがA社に派遣した労働者は、株式会社レーベンが雇用する労働
者ではなく、他社が雇用する労働者を業務委託と称する契約により受け入れていたものであ
り、これらの企業の間でいわゆる「多重派遣」が行われていた。
2 株式会社WiZは、平成26年1月6日から平成28年9月30日までの間、株式会社レ
ーベンと業務委託契約と称する契約を締結し、労働者4名(1,183人日)を株式会社レ
ーベンに派遣し、A社の指揮命令の下、業務に従事させた。
しかし、株式会社WiZが株式会社レーベンに派遣した労働者の内2名は、株式会社Wi
Zが直接雇用する労働者ではなく、他社が雇用する労働者を業務委託と称する契約により受
け入れていたものであり、これらの企業の間でいわゆる「多重派遣」が行われていた。
また、株式会社WiZは、自己の雇用する労働者2名を株式会社レーベンに派遣し違法な
労働者派遣の役務の提供を行われていた(別添1「事案の概要図」参照)。
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247 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:04:18.58 ID:QlzeZ/lM
第3 労働者派遣事業停止命令の内容
株式会社レーベンは、平成29年7月19日から同年8月18日までの間、労働者派遣事
業を停止すること。
第4 労働者派遣事業改善命令の内容
1 株式会社レーベン及び株式会社WiZは、労働者派遣事業、請負事業、出向等の全てにつ
いて、労働者派遣法、職業安定法の規定に違反していないか総点検を行い、これらに係る違
反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに
是正すること。
なお、総点検に当たっては、特に以下の法条項について重点的に点検すること。
(1)株式会社レーベンにおいては、
@労働者派遣法第26条第1項(契約の内容)
A同法第26条第4項(派遣元への抵触日通知)
B同法第41条(派遣先責任者)
C同法第42条第1項(派遣先管理台帳の作成)
D同法第42条第3項(派遣元事業主への通知)
E職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
(2)株式会社WiZにおいては、
@労働者派遣法第26条第1項(契約の内容)
A同法第26条第4項(派遣元への抵触日通知)
B同法第26条第5項(派遣先からの抵触日通知を受けずに派遣契約を締結)
C同法第32条第2項(派遣労働者であることの明示)
D同法第34条第1項(就業条件等の明示)
E同法第34条の2(労働者派遣に関する料金の額の明示)
F同法第35条第1項(派遣先への通知)
G同法第37条第1項(派遣元管理台帳)
H同法第41条(派遣先責任者)
I同法第42条第1項(派遣先管理台帳の作成)
    J同法第42条第3項(派遣元事業主への通知)
 K職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
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248 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:04:56.55 ID:QlzeZ/lM
2 上記第2の労働者派遣法違反及び職業安定法違反について、その発生の経過を明らかにし
た上で原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。
3 労働者派遣法、職業安定法等労働に関する法律に違反することのないよう、全社にわたり
確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備
を図ること。
※労働者派遣法、職業安定法の関係条文は別添2をご参照ください。
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249 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:05:31.91 ID:QlzeZ/lM
名無しさん@引く手あまた (ワッチョイ a711-Gd/K)
2017/07/20(木) 01:58:27.24 ID:bQq6VjLw0
第1 被処分派遣元事業主
1 名 称 株式会社レーベン(代表取締役 中窪 由紀生)
所 在 地 東京都豊島区西池袋3丁目1番15号 西池袋TSビル6階
届出受理番号
特13−313872(平成23年4月18日届出受理)
処分内容 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第3のとおり)
2 名 称 株式会社アライソ(代表取締役 森山 法人)
所 在 地 東京都豊島区西池袋3丁目1番15号 西池袋TSビル6階
届出受理番号
特13−318991(平成27年8月28日届出受理)
処分内容 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令内容は第3のとおり)
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250 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:05:49.77 ID:QlzeZ/lM
第2 処分の理由
1 株式会社レーベンは、平成26年8月1日から平成27年9月30日までの間、A社と業
務委託契約と称する契約を締結し、同社の直接雇用する労働者を含めた合計3名(548人
日)をA社に派遣し、A社の指揮命令の下、業務に従事させた。
しかし、株式会社レーベンがA社に派遣した労働者は、株式会社レーベンが直接雇用する
労働者ではなく、他社が雇用する労働者を業務委託と称する契約により受け入れていたもの
であり、これらの企業の間でいわゆる「多重派遣」が行われていた。
また、株式会社レーベンは、自己の雇用する労働者1名をA社に派遣し、違法な労働者派
遣の役務の提供を行っていた。
2 株式会社アライソは、平成27年10月1日から平成28年4月27日までの間、A社と
業務委託契約と称する契約を締結し、同社の雇用する労働者を含めた合計3名(293人日)
をA社に派遣し、A社の指揮命令の下、業務に従事させ違法な労働者派遣の役務の提供を行
っていた。
また、株式会社アライソがA社に派遣した労働者の内2名は、株式会社アライソが直接雇
用する労働者ではなく、他社が雇用する労働者を業務委託と称する契約により受け入れてい
たものであり、これらの企業の間でいわゆる「多重派遣」が行われていた(別添1「事案の
概要図」参照)。
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251 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:06:11.80 ID:QlzeZ/lM
第3 労働者派遣事業改善命令の内容
1 株式会社レーベン及び株式会社アライソは、労働者派遣事業、請負事業、出向等の全て
について、労働者派遣法、職業安定法の規定に違反していないか総点検を行い、これらに
係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に
速やかに是正すること。
なお、総点検に当たっては、特に以下の法条項について重点的に点検すること。
@労働者派遣法第26条第1項(契約の内容)
A同法第26条第4項(派遣元への抵触日通知)
B同法第26条第5項(派遣先からの抵触日通知を受けずに派遣契約を締結)
C同法第32条第2項(派遣労働者であることの明示)
D同法第34条第1項(就業条件等の明示)
E同法第34条の2(労働者派遣に関する料金の額の明示)
F同法第35条第1項(派遣先への通知)
G同法第37条第1項(派遣元管理台帳)
H同法第41条(派遣先責任者)
I同法第42条第1項(派遣先管理台帳の作成)
J同法第42条第3項(派遣元事業主への通知)
K職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
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252 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:06:36.01 ID:QlzeZ/lM
2 上記第2の労働者派遣法違反及び職業安定法違反について、その発生の経過を明らか
にした上で原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。
3 労働者派遣法、職業安定法等労働に関する法律に違反することのないよう、全社にわ
たり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体
制の整備を図ること。
※労働者派遣法、職業安定法の関係条文は別添2をご参照ください。
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253 :就職戦線異状名無しさん[]:2017/07/20(木) 03:06:54.73 ID:QlzeZ/lM
公正取引委員会
 公正取引委員会では、独占禁止法及び下請法に関する相談・届出・申告を受け付けております。

 また,電話,来庁等による一般的な相談のほか,公正取引委員会が所管する法律(独占禁止法及び下請法)について,
事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為が,前記法律の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ,書面により回答する「事業者等の活動に係る事前相談制度」を設けています。

 このほか,消費者庁が所管する景品表示法に関する相談や同法違反に関する情報提供を各地方事務所・支所で受け付けております。

相談・届出・申告の窓口
ttp://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html

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