- 綜合警備保障(ALSOK) Part17 [無断転載禁止]©2ch.net
72 :就職戦線異状名無しさん[sage]:2017/02/24(金) 01:53:04.55 ID:sFlP+G8K - >>70
業法的には問題はなさそうです 7項についても業務に支障のない軽度なものなんでしょう >この社員他にも色々やかしている この点を掘り下げてみてはどうですか? 何をやらかしてるんでしょうね?
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- ALSOKの過労死への姿勢が怖い【ブラックの極み】 [無断転載禁止]©2ch.net
424 :就職戦線異状名無しさん[sage]:2017/02/24(金) 02:15:39.79 ID:sFlP+G8K - 基準下回る残業時間でも過労死認定命じる 名古屋高裁
2月23日 19時00分 過労死について、国が基準とする残業時間を超えていなくても 認められるかどうかが争われた裁判の2審で、名古屋高等裁判所は 「基準の時間に達していなくても死亡は業務に起因する」として1審の判決を取り消し、国に対して過労死と 認めるよう命じました。 愛知県安城市の会社員、三輪敏博さんは仕事が忙しくなる中でうつ病 になり、その後、平成23年に自宅で心臓疾患の疑いで突然死亡しました。 妻の香織さん(39)が、長時間労働による過労死と認めるよう求めま したが、労働基準監督署が認めなかったため、妻が、この判断を取り 消すよう国に求める訴えを起こしました。 1審の名古屋地方裁判所が、去年3月「業務と死亡に関係は認められない」として 訴えを退けたため、妻が控訴していました。 23日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の藤山雅行裁判長は 「男性の時間外労働は、過労死の国の基準の100時間に満たない、 月およそ85時間だったが、それだけで業務と関係がなかったと言い切ることはできない。 男性には心臓疾患やうつ病があり、病気がない労働者の100時間を 超える労働に匹敵する過重な負荷を受けたと認められる」と指摘して、1審の判決を取り消し、国に対して過 労死と認めるよう命じました。
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425 :就職戦線異状名無しさん[sage]:2017/02/24(金) 02:19:27.33 ID:sFlP+G8K - http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170223/k10010887851000.html
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