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名無し野電車区
リニア中央新幹線 54

書き込みレス一覧

リニア中央新幹線 54
138 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 17:24:10.72 ID:feCos1rR
>>137
静岡のニュース
リニア/県、JR合意には…新たな徹底協議の場を モニタリング会議・矢野弘典座長
2024年3月16日 05時05分 (3月16日 05時07分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article_photo/list?article_id=869134&pid=4519021
県とJR東海に新しい協議の場の設置検討を提案するモニタリング会議の矢野弘典座長=東京都内で


「当事者が徹底的に話し合い、合意点を探るしかない」
リニア中央新幹線 54
144 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 18:25:52.19 ID:feCos1rR
>>142

--(辞職には)2つの理由があるということと、辞職を決めたのは昨日(2日)の段階ということか

「2010年5月にJR東海がただ1社だけで営業したいと、事業主体として国交大臣の諮問機関の国土政策審議会中央新幹線小委員会で事業計画を言ったわけです。(JR東海は)この事業計画にずっと固執してきました。これが、昨年の12月にぐらっと揺らいだわけです。そして、本当に揺らいだどころか、リニアの事業計画を根本的に書き直すことが3月29日に出たので、そして、昨日、矢野氏が思いもかけず来て、2人でさしで話す機会ができた。『あとはお任せしたい』ということまで(矢野氏に)言えましたので、つまり、矢野委員会にこの仕切りをお願いしたいと、私の手はもう離れたと。『君は来なくていい』と言われましたから。ここで手が離れたなと。リニアの問題がこれでひと区切りというか、従来とはもう全く違う次元に来たと。これは『矢野流』で解決できるので、皆さんも注目していただきたいと思っています」

https://www.sankei.com/article/20240403-BWFVCTV53ZMRVAGWWIOKQ3LQWI/
リニア中央新幹線 54
148 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 19:02:23.72 ID:feCos1rR
>>146

https://mainichi.jp/articles/20240402/k00/00m/010/276000c

立つ鳥跡を濁さず
リニア中央新幹線 54
169 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 20:33:05.62 ID:feCos1rR
>>162
申請書には事業完成時期を明記しないといけません。
リニア中央新幹線 54
172 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 20:44:27.72 ID:feCos1rR
>>171
それは、2027年ですか?
それとも、2034年でしょうか?
リニア中央新幹線 54
178 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 21:16:19.68 ID:feCos1rR
>>173
事業の完成時期によっては、書類の不備で審査されない危険があります。
それに、事業認定申請書及び事業計画書の事例集を見ると、ほぼほぼ取得していないといけませんね⬇

https://www.mlit.go.jp/common/001238414.pdf
リニア中央新幹線 54
185 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 21:53:23.56 ID:feCos1rR
>>181
山梨県では、7割の取得率で用地買収業務は終了しました。
リニア中央新幹線 54
189 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 22:10:29.76 ID:feCos1rR
>>188
>用地取得や埋蔵文化財調査の遅れが原因だという。



長野県では、事業完成時期によっては強制収容は認められない危険があります。
リニア中央新幹線 54
191 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 22:19:54.87 ID:feCos1rR
>>190
ハードルがどんどん低くなっていますね。
リニア中央新幹線 54
197 :名無し野電車区[]:2024/04/20(土) 23:12:00.65 ID:feCos1rR
>>193

事業認定申請の手引き
(第2版)
令和元年6月
国土交通省総合政策局総務課
https://www.mlit.go.jp/common/001293299.pdf
P10〜P11

Q.IV-7
工区単位等相互の用地取得のスケジュールに大きな差がある事業について、起業地縮小できるのは、具体的にどのような場合ですか?

A.IV-7
申請起業地区間は、地物、行政界等で明確となる工区単位又は一体として工事を施行する区間等の合理的な区間(以下「工区等」という。)であることが必要です。
そのほか以下の点について説明してください(説明事例2参照)。

・将来計画を含む全体計画区間の施行が確実で、申請起業地区間と将来施行予定工区について連続性があること。

・工区等相互の用地取得スケジュールに大きな差がある(手続保留制度24の活用では事業の執行が担保されない)等一部の工区等について先行して用地取得を行う必要があること。



静岡工区の見通しが立たない現状では、連続性を示せません。
つまり、静岡工区を除いて部分開業する事業計画を提出する必要があります。


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