- リニア中央新幹線 22
926 :名無し野電車区[]:2022/11/04(金) 11:02:32.63 ID:hylcFo3y - >>925
そこは、誰の土地なんだろうね。 法的根拠はあるのかな?
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928 :名無し野電車区[]:2022/11/04(金) 12:20:25.31 ID:hylcFo3y - >>927
山梨県側の土地のことだよ。
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929 :名無し野電車区[]:2022/11/04(金) 12:24:39.67 ID:hylcFo3y - >>927
>十全 うふふ。
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932 :名無し野電車区[]:2022/11/04(金) 13:09:01.59 ID:hylcFo3y - >>930
静岡県境を越えても地質調査なわけなんだから、問題無いよね。難波さんは、文書で明確に回答しているんだ。 それでは、該当する文書を見てみる↓ 令和2年7月3日 中央新幹線南アルプストンネル(静岡工区)における トンネル掘削の前段で行うヤード整備の可否について https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/documents/jrhenokaitou.pdf 1 自然環境保全協定の対象となる開発行為の考え方 >静岡県自然環境保全条例(以下「条例」という。)に基づく、自然環境保全協定(以下「協定」という。)について改めてご説明いたします。 協定は、一つの開発行為毎に締結します。その際、本件のような「施設用地の造成」という開発行為において、「a 施設を整備するのに先立つ調査等のための用地造成」と「b 本体施設整備のための用地造成」 の 2 つを一体の開発行為とみなすか、それとも別の開発行為とみなすかの判断が必要となります。 >なお、条例第 24 条及び静岡県自然環境保全条例施行規則(以下「規則」という。)第 30 条、第 31 条の規定により、協定は、知事が 5ha 以上の規模の開発行為をしようとする者と締結するとされています。一つの開発行為において、5ha以上の開発行為をしようとする予定であれば、当面の工事面積が 5ha未満であったとしても、当面の工事の着手前に、協定締結が必要であると解しています。 6 その他 >地質状況をより詳細に把握するための調査に必要な整地や、災害復旧のための河川護岸工事など、トンネル掘削工事の一部ではないものについては、必要な手続きの下、協定の締結を行うことなく着工することは、 条例上、特に問題はありません。 >また、協定に添付する自然環境保全計画書の具体的記載内容を除き、 協定の形式等については、早急に調整を進める用意があることを申し添えます。 なるほど、6その他に地質調査はトンネル掘削工事の一部ではないと確かに書いてある。 また、1にあるような立派な開発行為の考え方があったにも関わらず、熱海では1ha未満として行政権限の不行使を行なってしまっているのです。 裁判で不利にならなきゃ良いけどね。
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934 :名無し野電車区[]:2022/11/04(金) 13:22:52.82 ID:hylcFo3y - >>933
水平ボーリングを認めない理由を述べてごらん。
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936 :名無し野電車区[]:2022/11/04(金) 14:24:48.23 ID:hylcFo3y - >>935
なんだよ、答えられないんじゃあ、黙ってろ。
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