- 名古屋市営地下鉄Ω56号線
209 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 13:22:30 ID:G34MNfuT0 - >>208
下の2行は確かにその通りだが、そういう定期券ってどういう定期券ですか? 交通局が宣伝してるっていうそのソースはどこに? 扱いとしては確かにそうでしょう。それで栄〜久屋大通の料金を取られる乗客も いないし、わざわざ申告して払う乗客もいないでしょう。 しかし、定期券の裏の4番にちゃんと書いてあるよ。 4.定期券は、指定通用区間内及び指定通用期間内に限り有効であり、 指定の経路内に限り途中乗降できます。と。 この文章の後半だけ都合よく解釈しているだけでしょう。 >>206の通りキセルかと問われればキセルですな。 実際は交通局も事実上運賃徴収はできないし、この定期券を買ってる人も 栄も久屋大通も乗降できるわけだから不都合はないわけだ。 名古屋は乗り換え3回までだが、他の都市はどうなんだろうね?
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210 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 13:34:53 ID:G34MNfuT0 - 補足すると、最終電車近い時間帯に定期券の経路通りでは目的地に
行けない場合、例外的に経路外で目的地に行けるなら 経路外乗車を認めてくれるがこれはあくまでも 乗客の便宜を図る為の特例だからね。 過大解釈して誰にでも、いつでも認められるというわけではないよ。
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213 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 18:04:48 ID:G34MNfuT0 - ttp://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020799001.html
これに31条に書いてある条文でしょ? だからそれでお金を取る取らないって言ってんじゃないのです。 単純にキセルかキセルでないかという事に端を発した議論であって、 この場合はキセルだよ。 そして規程の93条と96条の2によると、定期券で他経路乗車が 認められるのは、 (1) 列車の運行不能 (2) 前号のほか事業者の責任となる事由 の時ということになる。 そしてその場合、 乗客はその乗車券面に表示された着駅と同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。 ただし、他経路乗車中に途中下車することができない。 という取り扱いになる。
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214 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 18:14:36 ID:G34MNfuT0 - ついでにいうと上記の規程は条例じゃないから。
条例はこっち。 ttp://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020798001.html 条例は当然市議会の議決を経てるんだが、あくまでも骨の部分だけ。 細かい肉や血管の部分は条例や公序良俗に反しないないようで、 交通局が独自に決めるの。 だから交通局の内部規定だね。 だから乗客の便宜を図って、常時というのをどれだけと捉えるかは 交通局の判断でいいのさ。別に条例違反でもなんでもない。 条例で規定してるのは、例えば通勤定期だったら通勤等のため乗車する者に 発行するという条件だけ。 毎日毎回その発着駅で乗らないから発行しないってなったら、 これこそ条例違反だよねw
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217 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 18:28:16 ID:G34MNfuT0 - >>215
そのポスターは経路の先延ばしは可能ということであって、 経路外乗車を認めるものではないです。 >>216 特例の他経路外を認めてないのだから、キセルはキセル。
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221 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 19:38:04 ID:G34MNfuT0 - 法律的な事うんぬんや、こういう時は経路外乗車ができないって難しい問題じゃなくて、
名古屋→(東山線)→栄→(名城線) →新瑞橋→(桜通線)→久屋大通→(名城線)→瑞穂運動場東 っていう経路の場合、栄〜久屋大通まで乗るのはキセルじゃないか? っていう誰かからの問いから始まったんだが、 簡単に言えば、その区間の運賃を払ってないのはキセルだろ。 係員もそれについて承諾はしとらんよ。 駅係員ではなく、本庁の方の正式な見解を聞けば、 定期券は経路に従って乗車して下さいと言われるだけだよ。 法律どうこうや、係員の承諾うんぬん難しくするのが分からない。
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222 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 19:41:36 ID:G34MNfuT0 - おれも規程なんかを持ち出してしまったがな。。。
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225 :名無し野電車区[]:2010/12/09(木) 20:18:44 ID:G34MNfuT0 - >>223
>だから認められてればキセルじゃないっちゅーに。 >実際承諾とみなされるわけだけど。 まとめて言うと経路外を通るのは認めている。 しかし乗車料金を払わないのは認めておらぬ。 そりゃ勘違いだよ。 >仮にそうだとしてもそれはただのお願い。それこそソース出せって話になる。 >食い違った場合でも大事にして白黒付けさすまではどちらとも言えないということになる。 それはそうだね。 結局は裁判をしてみないと分からない。 ただ交通局とあなたで裁判うんぬんで揉めているわけじゃないからさ。 局はソース出せと言われれば、条例と規程出してくるでしょうけど。 >悪いけどあえて言う。分からないなら黙っとけ。 この問題が分からないのではなく、どうしてあえて難しくするかが 分からないのです。
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