- リニア中央新幹線を予測する 36
913 :KC57 ◆KC57/nPS5E [sage]:2010/12/07(火) 00:06:36 ID:bKsWnJrl0 - 付言すれば土地収用法における事業認定は、本事業の場合は国土交通大臣なのら。
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916 :KC57 ◆KC57/nPS5E [sage]:2010/12/07(火) 00:15:49 ID:bKsWnJrl0 - >>914
> 工事着工からだよね? 予算が付いてすぐに着工するんだが。 > 君の持論では、明かり区間は4年工期。着工3年目で収用手続きに入って、1年で終結できるの? 収用委員会がテロリストに襲われない前提でだが、収用手続きで一年以上確実にかかるっていえるのか? > ちなみに、「8年なんて無理無理。(>>880)」と言った俺の言葉が誤解を与えたかもしれない。 であれば言い掛かり呼ばわりはそれこそ言い掛かりだな。 > これは「8年では買収が完了しない」という意味ではないんだ。 > 「事前調整に時間がかかり、買収に費やす期間を8年も取れないだろう」という意味。 じゃぁ何年なのさ? > 俺の主張が存在しえない事を明確に説明してくれ。この点に関しては逃げずに責任ある返答を求める。 悪魔の証明は無理。「無いこと」を証明するには全ての事例を、場合によっては「未来も含めて」調べないと 無理だろ?ところが「有ること」の証明は条件を満たすたった一例でもって終了だ。 んなもん常識だろ常識。
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917 :KC57 ◆KC57/nPS5E [sage]:2010/12/07(火) 00:17:36 ID:bKsWnJrl0 - >>915
> 自治体に対して、取りうる別途の手段とかあるのか? 地方自治法で高裁から是正勧告、それで是正されなければ国交相による行政代執行が定められてる。
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- 【東京〜札幌】北海道新幹線141【4時間以内】
691 :KC57 ◆KC57/nPS5E [sage]:2010/12/07(火) 00:20:22 ID:bKsWnJrl0 - >>689
JRHが以前に白鳥を160km/h化することを検討したんだってさ。 架線が対応してなくて諦めたんだそうだ。
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920 :KC57 ◆KC57/nPS5E [sage]:2010/12/07(火) 00:23:22 ID:bKsWnJrl0 - http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO219.html
土地収用法 第三章 事業の認定等 第一節 事業の認定 (事業の認定) 第十六条 起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに 関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定める ところに従い、事業の認定を受けなければならない。 (事業の認定に関する処分を行う機関) 第十七条 事業が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する 処分を行う。 大三項 一の都道府県の区域を超え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で 次に掲げるもの ロ 鉄道事業法 による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者 若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上 でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に 関する事業
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922 :KC57 ◆KC57/nPS5E [sage]:2010/12/07(火) 00:25:14 ID:bKsWnJrl0 - http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
地方自治法 別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係) 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) この法律の規定により地方公共団体が処理することと されている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項 若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の 七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条 の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、 第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条 の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、 第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四 第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項 (第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条 第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、 第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、
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924 :KC57 ◆KC57/nPS5E [sage]:2010/12/07(火) 00:27:48 ID:bKsWnJrl0 - 第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において
準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、 第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する 場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三 第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び 第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、 第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、 第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五 条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、 第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、 第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百 三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
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