- 統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】2
191 :辰 ◆lxLRF7Xl1Ovt []:2011/11/26(土) 14:27:07.44 ID:JJYGAj+t - >>186
本当に、調べねぇ、頭を使わねぇ、理解しようとしねぇの三拍子そろってるぜぇ。 ウィッキペディアのその記載は、地裁・高裁の和解について書いてるんだろうが。 最高裁の和解の性質は全く違ってぇのによ、何すっとぼけてるんでぇと。 地裁高裁じゃ、和解の割合が多いぜぇ。特に地裁はな。 ところが、最高裁じゃ和解なんてとんでもなく珍しいものになっちまう。なんでか判るけぇ? 最高裁は事後審だからだぜぇ。大体が、上告受理自体が珍しいものになる。原判決破棄はそれから数が絞られるから、かなり珍しいもんになる。 だが、和解は原判決破棄よりも、はるかに数がすくねぇ。とんでもなく珍しいもんよ。 大体よ、上告について知識はあるけぇ?ちと蘊蓄語ってやるぜぇ。 上告にゃ、「上告の提起」と「上告受理申し立て」の2種がある。それぞれの性質の違いは↓だぜぇ http://www.courts.go.jp/hiroshima-h/saiban/tetuzuki/zyokokutetuzuki.html 今利の場合、上告受理申立ってぇのにあたるぜぇ。上告の提起も同時にやっているかもしれねぇが。 でよ、世の中にゃ、最高裁が事後審てぇのに訳も判らず上告する奴がいっぱいいる。だからよ、理由書書かせて、上告棄却ってぇ形が圧倒的でぇ。 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa564998.html いわゆる、三行判決ってぇ奴でぇ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A1%8C%E5%88%A4%E6%B1%BA http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A1%8C%E6%B1%BA%E5%AE%9A こりゃ、判決までの期間が圧倒的に短けぇ。そして、民事の上告のほとんどがこれでぇ。 だから、上告審の審理期間が圧倒的に短いってぇ現象が起きてくる。 だがよ、本当に問題があるのもは、これじゃ済まされねぇ。審理して、上告を受理するか受理しねぇかを決定しねぇといけねぇ。 で、原判決に法的問題がある可能性があると判断される場合に、上告受理がなされるぜぇ。 で、今利の申し立ては受理されている。こりゃ、和解文の番号に(受)の字があることから判るわな。
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192 :辰 ◆lxLRF7Xl1Ovt []:2011/11/26(土) 14:28:14.67 ID:JJYGAj+t - ちなみに、上告受理の申立ては,
>判例違反と,法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合にすることができ,最高裁が, >判例違反とか,法令解釈に関する重要な事項を含むと認めたときには,まず,「上告受理決定」 >というものをします。 てぇことから、法令違反の項目が含まれていたら受理するってぇ主張する馬鹿がいるかもしれねぇが、 そんなことはねぇ。仮にも弁護士先生たちが、知恵を絞って申し立てするからな、最高裁が事後審ってぇ事をしらねぇわけがねぇ。 クライアントの要望で、知恵を絞って、形式だけは法令違反でぇとかやるわけでぇ。 それを落としているわけだから、最高裁が、本当に法令違反の可能性があると判断したやつしか、受理することはねぇ。 てぇことは、受理されているって事実からよ、今利の原判決に最高裁は、ちょっと待てという判断している事が判るってぇ寸法よ。 これから判ることは、最高裁の和解は、訴訟の解決を簡便にするためってぇことは絶対ありえねぇ。費用の負担・時間を省略するってぇのもありえねぇ。 債務は放棄しているから、債務の支払いの履行が得やすいってぇ事もありえねぇ、ってぇことになる。
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193 :辰 ◆lxLRF7Xl1Ovt []:2011/11/26(土) 14:50:03.89 ID:JJYGAj+t - >>189
>和解と言うのは裁判所が厳正な法的判断して白黒をつけるのではなく、法律を超えて「柔軟な解決」を >はかるために為されるわけです。また訴訟上の和解は判決と同じ効力を持ちます。 まったくよう、最高裁の和解だという事が判ってねぇぜ。最高裁の争点の焦点は、法的問題だぜぇ。 法的問題を争っているってぇのに、「法律を超えて」ってぇのはありえねぇ話だぜぇ。 大体よ、法律を超えて自体がありえねぇんだ。法律じゃこうなって、そこまでの責任はないと主張しているが、譲歩して、ここまでの責任は認めましょう、とかであって、法律の範囲内である事が前提で和解を結ぶんだぜぇ。 常識を弁えな。 >当事者間の法を超えた、柔軟な合意なので 当事者間だけの合意じゃねぇんだよ。最高裁が噛んでだ。和解勧告だからな。当事者じゃにっちもさっちもいかねぇ事の方が圧倒的だぜぇ。 裁判の当事者が、裁判所から和解を押しつけられたってぇいう奴も多いぜぇ。蹴りゃ、更に不利になるから、合意せざるを得なかったってぇな。 これはこれでボケだがよう(ワラ。 だから、和解ってぇのは、判決同じ効力をもつ、判決と同じ効力を持つってぇことは、和解は当事者の合意という以上に、裁判所の意思だぜぇ。 一体なんか説明させりゃ、気が済むんでぇ? おりゃ、根拠も、仕組みを全部説明しているがよ、おめぇ達は思いこみだけで話してやがる。疲れるぜぇ。 >高裁判決の価値は1ミクロンも失われるものではありません。 思い込み、主観てぇやつだな。法的判断に関する実質上の価値はなくなっちまったってぇのが、事実だぜぇ。
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194 :辰 ◆lxLRF7Xl1Ovt []:2011/11/26(土) 15:09:18.97 ID:JJYGAj+t - >>187
>「3上告人兼申立人らは、被上告人兼相手方らに対するその余の請求及び被上告人兼相手方知人に対する >請求を放棄する」とあり、原告側敗訴と同じ意味である【請求放棄】を謳っています。 それについてもさんざん、書いているってぇのによ。何回繰り返させれば気が済むんでぇ? 「余りの請求」だろうが。余りの請求。認められた請求があるってぇ事だぜぇ。認められた請求は、「同種行為の差し止め」 放棄した請求は、損害賠償だぜぇ。原告敗訴でもなんでもねぇぞ。ことさら、「原告敗訴」ってぇ言葉を使うってぇのは何か理由があるんけぇ? >【請求放棄】(原告敗訴)を認めておるわけで高裁判決を実質的に反故にしていないとわかります。 主観バリバリだぜぇ。和解文を読めば読むほど、高裁判決の法的判断を反故にしているってぇことは判るがな。 で、上告の仕組み、状況を知れば知るほど、高裁判決は法的に問題がありすぎってぇ最高裁が判断している事が判るぜぇ。 >『自立への苦闘』で山口弁護士は高裁勝訴に触れ、しかし今利氏の親御さんが孫と会える日が >くるのであろうかと案じられておられました。和解を拒否しそのまま最高裁判決を迎えれば >牧師さんらと同様勝訴されたでしょうが、それでは親子が断絶したままです。 ゲラゲラ。まったくよう、なんで合理的な判断ができねぇのけぇ? 最高裁で勝ちゃ、それこそ、誰の目も気にしないで、物理拘束を伴う脱会説得のやり放題だぜぇ。なんせ最高裁のお墨付きだぜぇ。 んで、一回捕まれば、警察その他一切味方なしってぇ状況だぜぇ。観念せざるを得ない状況だぜぇ。 脱会させて他の奴と結婚させて、幸せな家庭を作らせりゃ、孫も抱き放題だろうぜぇ。マインドコントロールさえ解けりゃ親に感謝するんだろう? 自立への苦闘ってぇ本は、おめぇさんから聞く限り、とんでもねぇ糞本だぜぇ。
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195 :辰 ◆lxLRF7Xl1Ovt []:2011/11/26(土) 15:14:09.90 ID:JJYGAj+t - >>188
>辰氏の論が正しいとすると >4000件もある逮捕監禁罪を警察が一件も逮捕し、検察が告訴しないのは謎です。 >民事で二件だけ不法行為が認定されただけです。 ああ、こりゃ俺でも驚いてるぜぇ。で、俄かに信じがたいってぇのは前に書いたとおりだぜぇ。 だがよ、これが本当なら、警察の大失態だし、怠慢てぇものだぜぇ。糾弾される必要があるぜぇ。 >その方法が社会相当性を越えなければ、今利氏の親御さんのように勝訴されます。 実質、完全敗訴だぜぇ。当たり前でぇ。
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196 :辰 ◆lxLRF7Xl1Ovt []:2011/11/26(土) 15:36:29.37 ID:JJYGAj+t - >>189
>>大体よ、犯罪組織に入った奴を抜け出させるために、物理拘束を伴う説得が合法ならよ、暴力団に入った奴を物理拘束して説得できるってぇ事にならぁ。 >今までそんなこと聞いたことがねぇぞ >あなたが聞いたことがなくても、あるかも知れませんよ。はは http://www.hi-ho.ne.jp/inverse/kibennogaidorain.htm 詭弁のガイドライン 1 事実に対して仮定を持ち出す事実に対して仮定を持ち出す 「犬は子供を産むが、もし卵を生む犬がいたらどうだろうか?」 顔洗って出直しねぇ。 >カルト脱会のための説得は脱洗脳あるいは「マインドコントロール」を解くという概念から出発していますから暴力団員を「保護説得」できるためには まず、マインドコントロールが事実であるってぇ証明しねぇ。で、個々別々でマインドコントロールれているってぇことを、証拠付きで証明しねぇ。 次に、犯罪組織に所属しているもを物理拘束をして脱会説得しても、法的に違法性は阻却されるってぇことを証明しねぇ。 >カルト対策と同程度の効果とリスクなら、もう少し、広く行われていると思いますし、 わけのわからねぇことを言う奴だな。てぇことは、カルト組織ってぇのは、暴力団よりましってぇ事けぇ?SDGやエイトあたりが書いている内容だと、とんでもねぇリスクがあるように感じるが? こいつらが、書いている事がオーバーに書いているだけであって、実態は全然そうじゃねぇって事けぇ? >従って、カルトと暴力団を同列に扱って「説得」の違法性を議論しても、保護=万引き の例示と同じぐらい 的外れだと思います。 犯罪構成要件を満たしていれば、万引きだろうが、保護説得だろうが犯罪でぇ。ようは、犯罪構成要件を満たしているかどうかだぜぇ。 >>190 ようは、犯罪にゃ、犯罪で対抗はOKってかぁ? 大体よ、憲法・刑法を使って話していてよ、なんで、統一の広報マンなんけぇ? 憲法・刑法を守るように話すことが、統一の利益にかなうことなら、統一の利益は、憲法・刑法によってまもられているってぇ事で、その憲法・刑法で守られている利益を不法に踏みにじっている事を認めているようなもんだぜぇ。
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197 :辰 ◆lxLRF7Xl1Ovt []:2011/11/26(土) 15:48:06.45 ID:JJYGAj+t - >>193
>大体よ、法律を超えて自体がありえねぇんだ。法律じゃこうなって、そこまでの責任はないと主張しているが、譲歩して、ここまでの責任は認めましょう、とかであって、法律の範囲内である事が前提で和解を結ぶんだぜぇ。 こりゃ、語弊がありそうだぜぇ。こりゃ、和解当事者の判断ってぇことになる。 裁判所から出す和解勧告の和解文は、法律に照らし合わせ、双方の主張を吟味にして、法の範囲内で認められるものと認めらないものを仕分けして、 これで和解しなさいと勧告するものでぇ。従って、裁判所から出される文章で認めれなかったものは、基本的に法令違反である、もしくは法で守られたものから逸脱していると判断している可能性が強いってぇ、裁判所が判断している事ってぇ言えるぜぇ。 だから、和解をけりゃ、もっと厳しい判決が待っているってぇことになる。
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