- 統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】2
186 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 05:33:59.25 ID:/0evnelN - 法律について何も知らんのですがWIKIによりますと
「訴訟における位置付け」の項に 「裁判所は、訴訟のどの段階でも、和解を試みることができる(民事訴訟法89条)。和解には、判決と異 なり、柔軟な解決ができる、早期・円満に紛争を終わらせることができ、控訴等による費用や時間の負担 を避けることができる、債務者による任意の履行が期待しやすいなどのメリットがあることから、裁判所 も積極的に和解成立に向けての協議を主導することが多い。」とあります。 和解と言うのは裁判所が厳正な法的判断して白黒をつけるのではなく、法律を超えて「柔軟な解決」を はかるために為されるわけです。また訴訟上の和解は判決と同じ効力を持ちます。 今利氏親子間で高裁判決を反故にして和解されたという実質的な意味では、辰氏の「反故同然となった」 という解釈は正しいと言えます。しかしながらこれは裁判所の法的判断ではなく、当事者間の法を超えた 柔軟な合意なので【判例】としての高裁判決の価値は1ミクロンも失われるものではありません。 次に「訴訟上の和解」の項に 「訴訟で権利関係や訴訟終了についての合意が成立した場合でも、相互の譲歩(互譲)がなければ、 訴訟上の和解ではない。被告が原告の請求を認めて争わない旨陳述した場合は請求の認諾といい、 逆に原告が請求に理由がないことを認めて争わない旨陳述した場合は請求の放棄という。 請求の放棄・認諾は、当事者の一方のみの行為によって訴訟が終了する点で訴訟上の和解とは異なる」 とあります。
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187 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 05:34:28.12 ID:/0evnelN - 実際の今利氏の和解調書を見ますと
「3上告人兼申立人らは、被上告人兼相手方らに対するその余の請求及び被上告人兼相手方知人に対する 請求を放棄する」とあり、原告側敗訴と同じ意味である【請求放棄】を謳っています。 和解調書の請求の表示の項では「高裁判決から引用」とありますので、和解調書でも裁判上の請求について 【請求放棄】(原告敗訴)を認めておるわけで高裁判決を実質的に反故にしていないとわかります。 第四項では裁判以外にも当事者同士の間に債権債務が存在しないことを相互に確認されています。 さてでは完全勝訴の被告側は何について譲歩されたのでありましょうか。 それが第一項と第二項です。これは過去についてではなく未来についてのお約束なのです。 「互いに、相手方の信仰の自由や価値観を尊重し、これに干渉しないことを約束する。」 「円満な親子関係及び親族関係を築くことができるように互いに努力する」 『自立への苦闘』で山口弁護士は高裁勝訴に触れ、しかし今利氏の親御さんが孫と会える日が くるのであろうかと案じられておられました。和解を拒否しそのまま最高裁判決を迎えれば 牧師さんらと同様勝訴されたでしょうが、それでは親子が断絶したままです。 それよりも柔軟な解決ができる和解を選ばれ信仰や価値観に互いに干渉しないことで 家族関係を回復するよう努力できる。これを選択されたということでありましょう。
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188 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 05:57:18.80 ID:/0evnelN - >>185
辰氏の論が正しいとすると 4000件もある逮捕監禁罪を警察が一件も逮捕し、検察が告訴しないのは謎です。 民事で二件だけ不法行為が認定されただけです。 私は刑法220条に前提である「不法に」ついて辰氏が無視されていると思います。 私人が痴漢を現行犯逮捕するのは「不法」ではないので逮捕監禁罪に問われません。 万引きの現行犯も同じです。 統一教会員はそれ自体で犯罪者ではありませんので私人が逮捕すれば「不法」でありましょうし 逮捕監禁罪(3月以上7年以下の懲役)が適用されると思います。 しかし統一教会員の子供を持つ親御さんが 子供が犯罪集団そのもの(やや日引用)の統一教にMCされている 統一教側だけの情報を鵜呑みにするのではなく、客観的な情報も知った上で 正しく判断してほしいと願われて保護説得された場合、 その方法が社会相当性を越えなければ、今利氏の親御さんのように勝訴されます。 しかしながら勝訴できたとしても今利氏ご本人がその後、アトピーのような ストレスに苦しまれたように保護説得は危険です。 親子関係が壊れたり、子供がトラウマに苦しんだり、ストレスで病気になったり まったくもって不幸な事例が多く報告されています。 された親御さんを非難はできませんが 保護説得をお勧めできないし、今後は減っていくと思います。
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200 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 20:02:09.31 ID:/0evnelN - >>191
やはり辰さんに【誤解】があるようですね。 「上告受理自体が珍しいものになる」その通りです。 以前、辰さんにご紹介頂いたPDFでも確認できます。 http://www.courts.go.jp/about/siryo/jinsoku/hokoku/04/pdf/g199-246.pdf 本題。「三行判決」の辰氏ご紹介のWIKIに 「主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする」とあります。 今利氏の最高裁判決を見ますと 「主文 本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする」とあります。 理由を読むと「上告」「上告受理申立」について受理しない根拠が記載されています。 http://www1k.mesh.ne.jp/reikan/hanketu/yokohama/saikousai.htm 両親・親族側が和解されていなければ同様の「上告棄却」「受理しない」との 判決になっていたことは誰がどうみても明白です。
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201 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 20:19:13.08 ID:/0evnelN - >>193
【和解】について、きちんとした学習をされることをお勧めします。 最高裁の和解に「法律を越えて」はありえないということですが >>187 「和解調書」にあります 1.「円満な親子関係及び親族関係を築くことができるように互いに努力する」 はどの法律に基づいてこの項を当事者双方に最高裁は勧奨されたのでしょうか 2.そもそも「和解」が法的判断に基づくものであれば なぜ最高裁は何々法何条に拠った旨を記さないのでしょうか。 今利氏の最高裁判決の方には理由部分に「民訴法312条1項」とか 「民訴法318条1項」などときちんと示されておりますが。。。 仮に辰さんの主張を認めても最高裁の意思は以下とありますので上告人敗訴ですよね 「3上告人兼申立人らは、被上告人兼相手方らに対するその余の請求及び被上告人兼相手方知人に対する 請求を放棄する」を最高裁は上告側に勧奨しています。
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202 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 20:36:58.36 ID:/0evnelN - >>194
「自立への苦闘」は良書です。 この問題に興味関心を持った方全員に私はお勧めします。 (私は機会があれば個別個所について批判する予定です) 米本さんに拠ると、「自立への苦闘」は米本さんの告発に対抗する目的で 書かれたとのことですので、そういう意味でも保護説得反対側も必読の書です。 (米本ブログでは批判対象図書の第一に挙げられているほどの重要本です) 牧師側は最高裁判決で勝訴しましたが、保護説得やり放題どころと逆で 保護説得の方法論についての見直し論議が始まっているそうですよ。 【本人同意原則】という倫理規定は標準装備となるのではないでしょうか。 本人同意が取れない場合でも 【藤倉ガイドライン】という最低ラインがクリアされてなければ 反統一教側や一般キリスト教徒、一般世間の理解も厳しくなっていくかもです
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203 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 21:06:10.48 ID:/0evnelN - 駄目を押しておきます。
http://www1k.mesh.ne.jp/reikan/hanketu/yokohama/saikousai.htm の事件番号に注目しますと 「平成16年(オ)第1871号 平成16年(受)第2052号」とあります。 「和解調書」にあります事件番号も同じ 「平成16年(オ)第1871号 平成16年(受)第2052号」です。 http://www5.plala.or.jp/hamahn-k/wakai.htm つまり同じ事件について 今利さんと両親親族は平成18年3月23日午後1時30分は和解。 今利さんと牧師さんは平成18年4月25日に判決です。 和解に於いても裁判上の請求ついては「請求放棄」ですので上告人敗訴です 判決に於いては「三行判決」の「上告棄却」の上に 更に「上告審として受理しない」と門前払いと駄目押ししているほどです。 これをいかなる根拠で「和解を蹴れば厳しい判決が待っていることとなる」と誤解できるのか謎です。 まあどう解釈されても人それぞれの自由ではありますが合理性を著しく欠きます
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204 :暇人[sage]:2011/11/26(土) 23:15:38.77 ID:/0evnelN - >>199
>カルトの「犯罪性」や保護説得の実質的効果やリスク、 >それを実行する倫理的(あるいは愛情といってもいいかもしれない)問題 一流の言論人である室生忠氏の指摘に表現上の瑕疵部分があったので 浅見氏の民事提訴に拠って敗訴しましたが指摘には公益性・公共性があったと思います。 またルポライター米本氏は保護説得の被害者側のルポをされておられるので 統一教側というより被害者側に拠った言論となっていると思います。 辰氏の論も【正論】だと思います。 反統一教側の立場からしますと、三氏の論は統一教に 為するモノとして低く見られがちですが 指摘は大筋で【正論】であると思います。 しかし【保護説得に拠る被害】を強調する視点に立つ故にトータルに事象を見ていないと 言う点で 抽象論や空論の域に留まっているという難点を同時に持っています。 保護説得のリスクについて保護説得側からのインフォームド・コンセントが公開されていないという 問題点が障壁としてあると思います(現場では為されているのかもですが) 「自立への苦闘」でも物理的拘束事例は触れられていません。 むしろ統一教との接触は断つわけですが、出入り自由にして子供を信頼することで 親子関係が取り戻せる例が取り上げられています。 保護説得は、不正に利得を得ようとしたような悪質性や犯罪性はありません。 裁判は水ものですので世間の評価が変われば判決傾向も変わると思いますし 統一教側が反牧教育などの対抗を講じ始めたため長期化傾向にありリスクが増しております。
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