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65 :勤務時間中[]:2018/09/07(金) 18:04:45.00 ID:Tj0Q6nGS
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hir********さん 2018/9/711:14:31
薄給だと思えるならそれが原因の一つかも知れません。

基本的にはこれだけ有効求人倍率が高い時代ですから、一つの求人に対する応募人数そのものが低いわけです。求職者は選びたい放題になっているわけですからね。

その上で薄給など、他の求人より条件が悪い場合はさらに応募数は下がる、という悪循環かと考えられます。
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66 :勤務時間中[]:2018/09/07(金) 18:05:17.57 ID:Tj0Q6nGS
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hir********さん 編集あり2018/9/713:04:56
>お店側は一切の責任はないのでしょうか。

確かに個人事業なので、使用者責任とかそいうのはありません。

ただキャバクラの場合でもシフトや出勤時間を店が管理しているのですから、事実上の労働者であるとする見解もあります。

無論、労災などは使えない可能性がありますが、店がその場で指示命令をして作業をしているのですから、その責任は問えるということです。

ただ、

>個人事業主というのも、お給料はお客様からではなく店から貰うものですし、その辺も納得いきません。

これはあなたがどう思っても個人事業主です。店の社員やパートで契約していないでしょう?源泉徴収もされないでしょう?

個人事業主は間違いないが、その上で事実上の雇用状態であるのだから、店側になんらかの責任を、というのであれば争える、と言うことです。

ただし、その場合争うのは「司法の場」、すなわち訴訟になります。
なので納得いかないなら裁判を起こす手続きをしてください。

ちなみに、キャバクラのキャストは全員個人事業主なのですから、本来は店では無く「怪我を負わせた」そのキャストに支払いを要求するのが筋です。
それをせずに店にだけ、というは個人事業主同士ではおかしい話になりかねません。
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67 :勤務時間中[]:2018/09/07(金) 18:05:32.89 ID:Tj0Q6nGS
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hir********さん 2018/9/713:59:07
>法律に違反していることは分かってやっているんだと

であれば、労働基準監督署からは行政指導か最悪書類送検があるかもしれません。

なのであなたは裁判より先に、労働基準監督署に「相談」ではなく、このことを正式に「申告監督」してください。
それにより(時間はかかりますが)、労基署が会社に対して「なにを行い、結果どうだったか」という報告を受けることが出来ます。

その結果を証拠として、裁判を起こせば結果は火を見るより明らかです。
離職票の表記など会社が勝手にできることなので、裁判材料にもなりませんし気にしなくて良いです。

ただ最大の問題は、
「法律に違反していることは分かってやっているんだと、今までこうしてきているから変えるつもりはない」

こう言っている相手であれば、裁判で支払い命令が出ても「払わない」といって終わり、かもしれません。
そうなれば今度は差し押さえの手続きなどこれまた大変ですし、それでも支払われないかもしれませんし.....

また裁判に勝っても、解雇予告手当は最大で給与の1ヶ月分ですから、弁護士を使って裁判すれば大赤字です。
なので本人訴訟になると思いますので、裁判知識と裁判資料の用意と、あなたの出廷の手間とが必要になってきます。

裁判は労基署の結果があれば、少額訴訟でいいでしょう。請求額60万円は超えないですよね?
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68 :勤務時間中[]:2018/09/07(金) 18:05:48.65 ID:Tj0Q6nGS
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hir********さん 2018/9/715:14:50
あげるよ、という発言の記録は残ってないでしょうから、この部分は水掛け論です。
よってあなたにも、また会社にもそれぞれの言い分がある事になりますので、あなたはあなたの言い分を通せばよろしいでしょう。

「バック、USBに関しては入社時に○○さんより”あげる”といって渡されました。また退職時の返却物としての説明や、預かりサインをした覚えもありません。

よってこちらに返却の義務があると解していませんが、もし私にその義務があるなら、正式な根拠と共に文書にて請求したください。それを見て代理人に相談し対応します。

また退職時の手続きをこの件と相殺するような発言がありましたが、不法行為に当たると解します。退職の手続きがこれによって留まること無きようにお願いします。
仮に滞るような事態になれば、労働基準監督署やハローワークなど関係機関への相談または申告監督の申請、その不利益扱いによる被害は代理人と相談の上、民事賠償請求による弁済を求める事になります。」

このような返答を返答をされてみてはいかがでしょう?
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69 :勤務時間中[]:2018/09/07(金) 18:06:02.70 ID:Tj0Q6nGS
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hir********さん 2018/9/715:45:56
過去6ヶ月の間の、どこか3ヶ月連続で45時間あれば大丈夫です。

なので最後の月が20時間でも、その前の月から過去3ヶ月が連続して45時間以上とかならクリアです。

それを確かめることができる確実な書類、証拠が必要になるので、そちらは大丈夫ですか?
例えば時間外勤務時間を記した給与明細とか、タイムカードのコピーなどです。
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70 :勤務時間中[]:2018/09/07(金) 18:06:17.25 ID:Tj0Q6nGS
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hir********さん 2018/9/715:48:59
友人はバレませんでしたよ。

源泉徴収のない怪しいバイトしてましたから。(キャッチみたいなの)。
元締めはヤクザかも。そんな仕事ならバレません。収入報告が行政に上がらないので。
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71 :勤務時間中[]:2018/09/07(金) 18:06:31.89 ID:Tj0Q6nGS
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hir********さん 2018/9/716:01:44
>これってブラック企業には関係ない話ですよね?

関係ありますよ。全企業対象ですし罰則ありますし。

ただ施行は来年4月からなのでまだ施行前だし、施工後もしばらくは問題にはなりませんけどね。

確実に「違法確定」になるのは2020年3月以降ですから。


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