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非通知さん
【docomo】 端末購入サポート総合スレ Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
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【docomo】 端末購入サポート総合スレ Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
58 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:10:29.37 ID:ZRfLrafB0
総基料第 6 9 号
平成 2 8 年4月5日
株式会社NTTドコモ
代表取締役社長 加藤 薫 殿

総務省総合通信基盤局長 福岡 徹

「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿った
端末購入補助の適正化等について(要請)
平成 28 年4月1日から
「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」(平成 28 年3月 25 日策定。以下「ガイドライン」という。)が適用されたことを踏まえ、総務省は、
貴社に対して、同日時点において販売しているスマートフォンの機種ごとの価格並びに端末購入補助の名称、条件及び金額について報告を要請したところである(平成 28 年4月1日付け総基料第 66 号)。当該要請に対する貴社からの報告によれば、
複数台購入等の条件によってはスマートフォンの価格が数百円となるような端末購入補助が行われていると認められる。
ガイドラインにおいては、「端末の販売状況等を踏まえて在庫の端末の円滑な販売を図ることが必要な場合、携帯電話の通信方式の変更若しくは周波数帯の移行を伴う場合又は廉価端末の場合」に限って、

「スマートフォンの価格に相当するような行き過ぎた額とならない範囲で、端末購入補助を行うことができる」とは規定しているものの、それ以外の事由により端末価格の負担を数百円程度にすることはガイドラインの趣旨に沿わないものである。

このような高額な端末購入補助は、通信料金の高止まりの原因となるとの指摘があるとともに、
端末購入補助を受けない利用者との公平性の観点及びMVNOの新規参入・成長を阻害する観点からも問題があるため、適正化を図ることが必要である。
【docomo】 端末購入サポート総合スレ Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
59 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:13:41.71 ID:ZRfLrafB0
特に、機種変更の場合の端末購入補助については、
速やかに適正化を図ることが必要である。ついては、下記のとおり、是正措置を講ずることを要請する。なお、端末購入補助の適正化と併せ、「スマートフォンの料金及び端末販売に関して講ずべき措置について(要請)」
(平成 27 年 12 月 18 日付け総基料第 234 号)に沿って、端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等により、利用者の料金負担の軽減を図られたい。

・ ガイドラインの趣旨に沿って、端末を購入する利用者の負担が合理的な額となるよう端末購入補助の適正化を図ること。
特に、ガイドラインの注釈5に示したとおり、機種変更の場合の補助の額は他事業者のMNPの場合の補助の額にも影響を与えることから、速やかに適正化を図ること。
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65 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:15:26.33 ID:ZRfLrafB0
総基料第 6 9 号
平成 2 8 年4月5日
株式会社NTTドコモ
代表取締役社長 加藤 薫 殿

総務省総合通信基盤局長 福岡 徹

「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿った
端末購入補助の適正化等について(要請)
平成 28 年4月1日から
「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」(平成 28 年3月 25 日策定。以下「ガイドライン」という。)が適用されたことを踏まえ、総務省は、
貴社に対して、同日時点において販売しているスマートフォンの機種ごとの価格並びに端末購入補助の名称、条件及び金額について報告を要請したところである(平成 28 年4月1日付け総基料第 66 号)。当該要請に対する貴社からの報告によれば、
複数台購入等の条件によってはスマートフォンの価格が数百円となるような端末購入補助が行われていると認められる。
ガイドラインにおいては、「端末の販売状況等を踏まえて在庫の端末の円滑な販売を図ることが必要な場合、携帯電話の通信方式の変更若しくは周波数帯の移行を伴う場合又は廉価端末の場合」に限って、

「スマートフォンの価格に相当するような行き過ぎた額とならない範囲で、端末購入補助を行うことができる」とは規定しているものの、それ以外の事由により端末価格の負担を数百円程度にすることはガイドラインの趣旨に沿わないものである。

このような高額な端末購入補助は、通信料金の高止まりの原因となるとの指摘があるとともに、
端末購入補助を受けない利用者との公平性の観点及びMVNOの新規参入・成長を阻害する観点からも問題があるため、適正化を図ることが必要である。
【東日本】docomo新規一括情報★225 [無断転載禁止]©2ch.net
66 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:16:13.71 ID:ZRfLrafB0
特に、機種変更の場合の端末購入補助については、
速やかに適正化を図ることが必要である。ついては、下記のとおり、是正措置を講ずることを要請する。なお、端末購入補助の適正化と併せ、「スマートフォンの料金及び端末販売に関して講ずべき措置について(要請)」
(平成 27 年 12 月 18 日付け総基料第 234 号)に沿って、端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等により、利用者の料金負担の軽減を図られたい。

・ ガイドラインの趣旨に沿って、端末を購入する利用者の負担が合理的な額となるよう端末購入補助の適正化を図ること。
特に、ガイドラインの注釈5に示したとおり、機種変更の場合の補助の額は他事業者のMNPの場合の補助の額にも影響を与えることから、速やかに適正化を図ること。
【東日本】 docomo新規一括情報★222 [無断転載禁止]©2ch.net
114 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:17:04.08 ID:ZRfLrafB0
総基料第 6 9 号
平成 2 8 年4月5日
株式会社NTTドコモ
代表取締役社長 加藤 薫 殿

総務省総合通信基盤局長 福岡 徹

「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿った
端末購入補助の適正化等について(要請)
平成 28 年4月1日から
「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」(平成 28 年3月 25 日策定。以下「ガイドライン」という。)が適用されたことを踏まえ、総務省は、
貴社に対して、同日時点において販売しているスマートフォンの機種ごとの価格並びに端末購入補助の名称、条件及び金額について報告を要請したところである(平成 28 年4月1日付け総基料第 66 号)。当該要請に対する貴社からの報告によれば、
複数台購入等の条件によってはスマートフォンの価格が数百円となるような端末購入補助が行われていると認められる。
ガイドラインにおいては、「端末の販売状況等を踏まえて在庫の端末の円滑な販売を図ることが必要な場合、携帯電話の通信方式の変更若しくは周波数帯の移行を伴う場合又は廉価端末の場合」に限って、

「スマートフォンの価格に相当するような行き過ぎた額とならない範囲で、端末購入補助を行うことができる」とは規定しているものの、それ以外の事由により端末価格の負担を数百円程度にすることはガイドラインの趣旨に沿わないものである。

このような高額な端末購入補助は、通信料金の高止まりの原因となるとの指摘があるとともに、
端末購入補助を受けない利用者との公平性の観点及びMVNOの新規参入・成長を阻害する観点からも問題があるため、適正化を図ることが必要である。
【東日本】 docomo新規一括情報★222 [無断転載禁止]©2ch.net
115 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:17:39.47 ID:ZRfLrafB0
特に、機種変更の場合の端末購入補助については、
速やかに適正化を図ることが必要である。ついては、下記のとおり、是正措置を講ずることを要請する。なお、端末購入補助の適正化と併せ、「スマートフォンの料金及び端末販売に関して講ずべき措置について(要請)」
(平成 27 年 12 月 18 日付け総基料第 234 号)に沿って、端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等により、利用者の料金負担の軽減を図られたい。

・ ガイドラインの趣旨に沿って、端末を購入する利用者の負担が合理的な額となるよう端末購入補助の適正化を図ること。
特に、ガイドラインの注釈5に示したとおり、機種変更の場合の補助の額は他事業者のMNPの場合の補助の額にも影響を与えることから、速やかに適正化を図ること。
【docomo】ドコモオンラインショップ総合スレ116 [無断転載禁止]©2ch.net
473 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:20:05.50 ID:ZRfLrafB0
総基料第 6 9 号
平成 2 8 年4月5日
株式会社NTTドコモ
代表取締役社長 加藤 薫 殿

総務省総合通信基盤局長 福岡 徹

「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿った
端末購入補助の適正化等について(要請)
平成 28 年4月1日から
「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」(平成 28 年3月 25 日策定。以下「ガイドライン」という。)が適用されたことを踏まえ、総務省は、
貴社に対して、同日時点において販売しているスマートフォンの機種ごとの価格並びに端末購入補助の名称、条件及び金額について報告を要請したところである(平成 28 年4月1日付け総基料第 66 号)。当該要請に対する貴社からの報告によれば、
複数台購入等の条件によってはスマートフォンの価格が数百円となるような端末購入補助が行われていると認められる。
ガイドラインにおいては、「端末の販売状況等を踏まえて在庫の端末の円滑な販売を図ることが必要な場合、携帯電話の通信方式の変更若しくは周波数帯の移行を伴う場合又は廉価端末の場合」に限って、

「スマートフォンの価格に相当するような行き過ぎた額とならない範囲で、端末購入補助を行うことができる」とは規定しているものの、それ以外の事由により端末価格の負担を数百円程度にすることはガイドラインの趣旨に沿わないものである。

このような高額な端末購入補助は、通信料金の高止まりの原因となるとの指摘があるとともに、
端末購入補助を受けない利用者との公平性の観点及びMVNOの新規参入・成長を阻害する観点からも問題があるため、適正化を図ることが必要である。
【docomo】ドコモオンラインショップ総合スレ116 [無断転載禁止]©2ch.net
474 :非通知さん[sage]:2016/04/06(水) 02:20:34.87 ID:ZRfLrafB0
特に、機種変更の場合の端末購入補助については、
速やかに適正化を図ることが必要である。ついては、下記のとおり、是正措置を講ずることを要請する。なお、端末購入補助の適正化と併せ、「スマートフォンの料金及び端末販売に関して講ずべき措置について(要請)」
(平成 27 年 12 月 18 日付け総基料第 234 号)に沿って、端末購入補助を受けない長期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入等により、利用者の料金負担の軽減を図られたい。

・ ガイドラインの趣旨に沿って、端末を購入する利用者の負担が合理的な額となるよう端末購入補助の適正化を図ること。
特に、ガイドラインの注釈5に示したとおり、機種変更の場合の補助の額は他事業者のMNPの場合の補助の額にも影響を与えることから、速やかに適正化を図ること。


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