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95 :モザンビーク[sage]:2012/09/22(土) 08:31:09.53 ID:sS6G3cM3 -
>>93 白輪さんが病院の医師に許可を貰って持ってこられたとは違うのですか? 血清の入手については 関東信越厚生局医事課 薬事監視専門官にて以前に質問させていただきました。 【回答】 抗毒素(血清)は医薬品ですので、薬事法の規制対象となります。 抗毒素(血清)の輸入は、原則として医薬品製造販売業の許可を取得している業者が行うこととなります。 また、抗毒素(血清)は、毒ヘビ咬傷の治療のために使われるため、医療行為となり、投与は医師が行うこととなります。 未承認の抗毒素(血清)を患者に使用するために、また国内で未承認であるために緊急輸入するときは、医師個人で輸入することなりますが 輸入報告書を当局に提出し、当該書類に厚生労働省確認済み印を押印した、いわゆる薬監証明を通関時に税関に提示して、輸入することとなります。 よって、個人で輸入することは困難であると考えられます。 関東信越厚生局医事課 薬事監視専門官
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96 :モザンビーク[sage]:2012/09/22(土) 08:40:11.32 ID:sS6G3cM3 - >>94
【回答】 言葉足らずでしたすいません 犬用血清は獣医がヒト用は医師が手続きをします。 手数料がかかるのかも聞きましたが、郵便料金のみのようですね 薬監証明については、発給時に必要な返信のための郵便料のみ負担していただきますが それ以外は無料です。 薬監証明の申請については、当局のホームページ(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/index.html) のトップページに「医薬品等の輸入届書について」をクリックしてでご覧ください。 ○医療従事者個人用(治療上緊急性がある場合であり、国内に物の代替品が流通していない場合であって 輸入した医師又は歯科医師が自己の責任のもと、自己の患者の診断又は治療に供することを目的とするもの をいう。獣医師が自己の責任のもと、自己のみる動物の診断又は治療に供することを目的としてヒト用の 医薬品等を輸入する場合もこれに準じて取り扱う。)の場合 a 輸入報告書(別紙第1号様式) 2部 b 輸入品目の商品説明書(別紙第6号様式) 1部 c 仕入書(invoice)(写) 1部 d 医師等の免許証(写) 1部 e 必要理由書 1部 (治療上必要な理由の説明及び使用に当たって一切の責任を輸入した医師等が負うこと、販売、賃貸、授与しない旨の誓約を記したもの) f 航空貨物運送状(AWB)(写)又は船荷証券(B/L)(写) 1部 関東信越厚生局医事課 薬事監視専門官
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97 :モザンビーク[sage]:2012/09/22(土) 08:46:28.91 ID:sS6G3cM3 - >>93
血清の輸入は半年に1回というのはスネークセンターさんです。 血清があり、どちらにしても医師免許がある人が投与します。 医師が同伴で来られていた可能性はないですか?? レップジャパンさんは日本で数少ない毒蛇を扱える動物商さんですよね?例外ということではないのでしょうか 自分以外の方が咬まれた場合はスネークセンターさんからの血清だと思います。 輸入した血清は自分と手続きした医師が治療投与するようです。
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99 :モザンビーク[sage]:2012/09/22(土) 16:16:35.07 ID:sS6G3cM3 - >>98
私は飼育しませんよ いろいろなところをあたったり獣医の方に相談したりしました 前例の無い自治体だと 難しいですね… たとえ動物園並みの設備と血清があっても お金の問題ではないし 動物商の人も常に毒蛇の在庫は抱えていないでしょうから 有毒生物へマイクロチップを入れられる医師が少ないこと 蛇が病気になっても診れる度胸のある先生はたぶんいません 震災もあるし タイなどの外国にいくしか・・・・・しかも 辺鄙な土地 外国でも都市部は法律が厳しいから 飼育なさる方には、 飼えるとも言えないし 絶対に飼えないとも言い切れませんが自己責任でお願いしますといったところです。
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