- ペット禁止物件でうさぎを飼う屑
107 :名も無き飼い主さん[sage]:2012/04/24(火) 13:20:20.86 ID:cp1Mf9RO - >>103
煽り合いは横に置いといて、そういう判例があるなら俺も知りたいわ。 あと>>に対する反論は無いの? いわゆる"信頼関係破壊の法理"に則ると、ペット禁止の借家における長期間のペット飼育は十分に信頼関係を破壊する事由にあたると思うんだが。 確かにバレていきなりは追い出されはしないだろうけど、ペット飼育に気付いた貸主は何らかの催告は出すよね。 その催告を無視してなおペットの飼育を続ければ、その状態自体が借主の債務不履行になる。 上記が一般的な法律論だけど、それを翻すような判例があるなら教えて欲しい。
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108 :名も無き飼い主さん[sage]:2012/04/24(火) 13:22:40.19 ID:cp1Mf9RO - 上の訂正
×あと>>に対する反論は無いの? ○あと>>99に対する反論は無いの?
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112 :名も無き飼い主さん[sage]:2012/04/24(火) 13:48:20.32 ID:cp1Mf9RO - >>110
私はあなたが>>104に対してあると言った判例の有無を知りたいんだけど…本当にそんな判例あるの? 確かに、単なるペットの飼育では信頼関係破壊事由にはならないよ。一回の賃料未払いが破壊事由にあたらないのと同様に。 ただペットの飼育が長期間に渡った場合はどう?賃料未払も長期間続けば破壊事由にあたるよ。
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113 :名も無き飼い主さん[sage]:2012/04/24(火) 13:57:51.64 ID:cp1Mf9RO - >>111
重大性についての法律論は以下の通りだね。 そもそも賃貸借契約は、他の契約類型とは異なる継続的契約関係 。かかる契約関係においては、双方の信頼関係が重要となる。そして信頼関係とは、相互の債務の履行を通じて構築されるもの。 従って、一回の債務不履行では信頼関係が破壊されたとはいえない。 しかし、ペット飼育という債務不履行の状態が"継続"することは、"重大な違反"となる。 なぜなら、催告したにも拘わらず、かかる債務不履行状態を継続させる借主は、これからも何らかの債務不履行をなす危険性が高い。 貸主もそんな借主と継続的契約関係を結ぶことを望まない。よって両者の信頼関係は破壊されたといえる。 まとめると、ペット飼育を"継続"することが"重大な違反"にあたるとされているね。
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118 :名も無き飼い主さん[sage]:2012/04/24(火) 14:05:31.66 ID:cp1Mf9RO - 私の問いには答えてくれないようだね…
しばらくはこのスレ見てるから、判例が見つかったら教えてね ノシ
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119 :名も無き飼い主さん[sage]:2012/04/24(火) 14:09:37.71 ID:cp1Mf9RO - >>114
あ、ちなみに解除の効果としての執行方法は強制退去だけじゃないんだよ 差押え等色々な執行方法があるから、調べてみるといい 裁判所はいきなり追い出すほど鬼じゃないけど、何らかのペナルティは課されると思っておいて
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128 :名も無き飼い主さん[sage]:2012/04/24(火) 21:37:34.15 ID:cp1Mf9RO - >>124
知ってるなら出してみてよ。ずっと待ってるけど、結局出さないよね。 煽りもどうかと思うけど、逃げまくるあなたも信用できない。
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