- カネ美食品
431 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/09/02(日) 21:06:25.83 ID:J8HkUSUV - カネ美食品は
労働基準法第24条と 労働基準法第39条 に違反している可能性があります。 以前本社に労基法の39条の1項に 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働 日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10 労働日の有給休暇を与えなければならない。 とあるが、カネ美食品の場合 入社日が毎月1日意外だと翌月入社扱いになり 有給休暇発生日が遅れると指摘したら 労基署に就業規則を出しているから 大丈夫とコチラ意見は無視 労基法より就業規則のほうが上らしい おめでたい会社です。 24条に関しては、カネ美食品は1分の遅刻でも15分分の賃金 が給料から引かれてます、これって違法だと思うのですが・・・
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