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名無しさん@お腹いっぱい。
若林正昭司法書士非弁140万円超え懲戒 [無断転載禁止]©2ch.net

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若林正昭司法書士非弁140万円超え懲戒 [無断転載禁止]©2ch.net
26 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/02/10(金) 08:11:06.70 ID:wbtX6UG8
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。 140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某
消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。 140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、
どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている
最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから 、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して
判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は 徹底的に
司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が
訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、 消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、
司法書士として直接抗議することもできない 今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。
平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの


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