- いろいろケーブルで音が変わるのは思い込みだった90
62 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/11/09(土) 10:44:37.00 ID:LgF5eTT7 - むしろブラインドテスト万能って考える方が考える方がおかしいのでは?
そもそも薬効を確認するために、二重盲検法が使われるのは薬の効き目が化学的なものであり、 自分の意思と関係無しに薬効があるかないか確認するために行うもの。 目的が違うし、そもそもこの問題に適用するのは適当なのかという疑問あるけど?
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63 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/11/09(土) 10:46:36.76 ID:LgF5eTT7 - >>60
>人間の聴覚の閾値レベルの遥か下 断定する根拠は?
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64 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/11/09(土) 10:48:53.16 ID:LgF5eTT7 - >>61
実証なんかされてませんよ。 番組でもやってたけど音の指向性が違うというのが、ある個体で確認されただけだ。 すべてに当てはまるかどうかは分からない。
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66 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/11/09(土) 11:22:04.90 ID:LgF5eTT7 - 名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を
内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になること も多い。民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若 しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない (刑法230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉 毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(刑法230条の2の適 用が問題となる)。
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67 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/11/09(土) 11:26:07.27 ID:LgF5eTT7 - そもそも詐欺というのはこの場合当たらないんじゃないのでしょうか?
気安く詐欺などという言葉を使うと名誉毀損に問われかねませんよ。 ご忠告まで。
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