- 日産自動車 期間工 追浜Part6 [無断転載禁止]©2ch.net
695 :FROM名無しさan (アウアウウー Sa93-D6lx)[sage]:2017/04/09(日) 22:21:44.85 ID:jXkddUI1a - >>673
弁護士いると会社も慌てるけど本件ではいらない 内容証明くらい自分で出せないのかお前w >>675 挙証責任はお前にある 基本的に立証しようとする者及び立証を妨害しようとする者に挙証責任が発生する その他は法律の定めるところにより、ただし書きだけ注意が必要 さらに言うと本件の就業規則の周知徹底義務って会社に実質的な挙証責任があるんだよ これ本来なら被害者側が証明しなきゃあかんのだが、判例にも争われた形跡があって、規則変更の届出だけじゃその効力は発生せず、周知徹底して初めて効力が生じるとある つまり https://www.bengo4.com/c_5/c_1625/c_1232/b_137772/ こんな感じとなる そもそも民事は8割証明が原則だからこちら側が周知徹底されていないと複数人で証言すればそれでよく、非常に困難な周知徹底義務の証明を会社側はやらなきゃならなくなる さらに言うと周知徹底義務の債務不履行とも言えるので債務不履行だとやはり帰責事由として周知徹底したことを会社が証明しなければならなくなる と、言う訳で比較的詰んでるんだよ >>677 それは分かる スバルは仕事きつい人間関係きつい寮ぼろい賃金良い(北米輸出だけの企業だったので最近は賃金も低下義務らしい) 日野は仕事楽、人間関係超きつい、賃金低め、トヨタグループ(トヨタ行ってる人は結構ループしているようだ) ホンダは寮ぼろい、仕事普通、賃金雇用継続すればまぁまぁ短期なら低め(初心者にはお勧め) 寮にシャワーとトイレはどこでもついてると思うがw個室もあるが、風呂とトイレは共同だな 日産が特別なんだよ
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696 :FROM名無しさan (アウアウウー Sa93-D6lx)[sage]:2017/04/09(日) 22:22:22.14 ID:jXkddUI1a - 本日のテンプレ
始業及び終業時間が法定の就業規則と違う件について是正勧告済みなのに工場長が二度目やらかしたので通報協力求む! また、ゴーン会長は非正規従業員と戦う気があるのを既に行動で示している! 過去には横浜期間従業員に対する寮強制移転問題などもあるので今後の動きに要警戒願います 横須賀労基(総合案内みたいなところに繋がるので監督係へ) 046-823-0858 1、労基法89条の就業規則絶対的記載事項である始業及び終業時間が現実と就業規則で違うという点(労働提供の債務不履行) 2、労働時間に着替え行為が算入されておらず未払い賃金である点(未払い賃金+36上限違反多数と予想) 3、月末集会において始業及び終業時刻について期間従業員規則にない虚偽の周知を行った事を多くの通報が欲しい(複数通報あると詐欺の証拠となる) 4、新就業規則の周知徹底義務がなされておらず、規則の変更について非正規労働者は誰も知らない(より多くの証言が欲しい) 以上3点みんなよろしくな!
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698 :FROM名無しさan (アウアウウー Sa93-D6lx)[sage]:2017/04/09(日) 22:48:28.85 ID:jXkddUI1a - ○日立メディコ事件(東京高裁判決昭55.12.16労判354号、最高裁判決昭61.12.4労判486号)
雇用期間を当初20日と定めて臨時工として雇用された労働者が、その後、期間2カ月の労働契約を5回にわたり更新してきたところ、不況にともなう人員整理のために、正規従業員(正社員)に対して希望退職募集をすることなく、 1工場の臨時工を全員雇い止めする措置がとられ、その効力が争われた事案で、高裁判決は、労働関係全体が期間の定めのない契約が存在する場合と同視すべき関係であるということはできないとしつつ、 「柏工場の臨時員は季節的労働とか特定物の製作とか臨時的作業のために雇用されるものではなく、従事する作業もそのようなものではなかったこと、また右臨時員の雇用関係はある程度の継続が期待されており、 現に被控訴人と控訴人との間においても5回にわたり契約が更新されていることも前示のとおりであるから、このような労働者を期間満了によって雇止めにするにあたっては、解雇に関する法理が類推され、 解雇であれば解雇権の濫用、信義則違反又は不当労働行為などに該当し、解雇無効とされるような事実関係の下に、使用者が新契約を締結しなかったとするならば、 期間満了後における使用者と労働者の法律関係は従前の労働契約関係が更新されたのと同様の法律関係となるものと解せられる」とし、最高裁もこの判断を維持した。
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699 :FROM名無しさan (アウアウウー Sa93-D6lx)[sage]:2017/04/09(日) 22:49:10.43 ID:jXkddUI1a - ○東芝柳町工場事件(最高裁判決昭49.7.22労判206号)
2カ月の労働契約を反復更新していた基幹臨時工が、雇い止めされた事案で、判決は、 @従事する仕事の種類・内容の点において本工と差異がないこと、 A基幹臨時工の数が景気変動と関係なく増加の一途をたどり、総工員数の平均30%を占めていたこと、 B基幹臨時工が2カ月の期間満了で雇い止めされた事例がなく、 自ら希望して退職する者の外、そのほとんどが長期間にわたって雇用継続されていること、 C臨時従業員就業規則の年次有給休暇の規定が1年以上の雇用を予定していること、 D労働契約書には期間2カ月と記載してあるものの、採用に際して、会社側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、労働者側も継続雇用されるものと信じて契約書を取り交わしていること、 E5回ないし23回にわたって契約更新されているが、会社は必ずしも契約期間満了の都度、直ちに新契約締結の手続をとっていたわけではないことなどの事情から、 本件各労働契約は、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものとして、本件雇い止めには解雇に関する法理を類推すべきであるとして、雇い止めを無効とした。
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700 :FROM名無しさan (アウアウウー Sa93-D6lx)[sage]:2017/04/09(日) 22:50:23.64 ID:jXkddUI1a - 現状では厚生労働省が1年以上の契約更新を行っている非正規労働者には雇用継続の努力を行うよう求めている
その背景にあるのが上記判例 つーか、2か月更新裁判所違法性だと言っていないのな 一カ月だけがダメなのか
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