- 日産自動車 期間工 追浜Part1 [無断転載禁止]©2ch.net
340 :FROM名無しさan (アウアウ Saff-chWY)[sage]:2016/09/21(水) 02:30:06.31 ID:QN4nP6+2a - おつかれー
この調子でいくとやっべーなw
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346 :FROM名無しさan (アウアウ Saff-chWY)[sage]:2016/09/21(水) 14:18:19.89 ID:QN4nP6+2a - どうして完全夜勤だと思ったのか・・・
ところでここの契約書見ると満了金の支給基準が、退職してからとなっており(更新した場合6か月毎に退職したことにはならない)、 また、成績優秀な者のみへの支給といらん文言が追加されている(募集広告には記載なし) なので、もし成績不良を理由に満了金支給拒否られた奴いたらここで声上げといてくれ潰すから たぶんやらないと思うけどな 後者は実質的に事前賠償規定だと考えてる(実行した場合、労働基準法で禁止している公法違反となる)、また、実契約と募集内容が違うので職安法65,67条も考慮の対象となる。 支給拒否はたぶんやらないと思うけどなビジネスなんで念のため
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348 :FROM名無しさan (アウアウ Saff-chWY)[sage]:2016/09/21(水) 14:34:40.55 ID:QN4nP6+2a - >まず,労働基準法17条で禁止されているのは前借金と賃金の相殺です。
>損害賠償金は規定されていません。 >しかし,判例によって,『損害賠償金』も相殺禁止の対象とされています。 つまり名称問わず、賃金の事前賠償予定契約は禁止となる(当弁護士は労働者との契約で合意すれば禁止ではないとも主張しているが公法違反となる可能性が高くその点のみ信憑性に欠ける) 賃金は労働者の生活の基盤であり、満了金は一時金として扱われるも、通常出勤さえしていれば支払われる商慣習があり、これがなければ労働者は集まらない程度に低い賃金でもある。 つまり、事前賠償契約の保護法益である労働者の生活を過度に脅かす程度に至る場合、公の秩序を乱す悪質な契約であり、超えるべき成績の具体化が定められていない事から詐欺の可能性も高く動機も伺えるので、公の秩序を乱す契約と言える。 よって、公法違反→その部分の契約は無効となり、成績不良に伴う支給しないということはできないと主張できるまる
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349 :FROM名無しさan (アウアウ Saff-chWY)[sage]:2016/09/21(水) 14:47:47.99 ID:QN4nP6+2a - 不当利得返還請求権について調べていたが、これ不法行為を原因として不当利得については返還請求できないってのが最高裁の判断らしい
どうも、闇金関係の事案の前までは、不法な金貸しも不当利得返還請求(つまり違法業者からであっても借りた金を返還請求で法定金利の範囲ないでは返せと言えた)できたが、途中で最高裁が変えたようだ >最高裁判所は、借受者の弁済は不法原因給付により生じたものであるから、これを損害賠償請求額から損益相殺することは、民法708条の趣旨に反するものとして許されない旨と判示した(最判平成20年6月10日民集62巻6号1488頁)。 この例で行くと、三菱の燃費偽装問題は国の調査により悪意を持って消費者に売りつけた事が証明されているので詐欺と言える。 詐欺に該当すれば公法違反なので、 1、消費者は三菱自に対して当初契約時の全額返金を主張できる 2、三菱自は当該自動車の返還と実際に消費した部分の差額を不当利得返還請求で相殺を主張できない よって、ニュースに出ている賠償額じゃ全然足りないぞあの事件・・・
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350 :FROM名無しさan (アウアウ Saff-chWY)[sage]:2016/09/21(水) 15:01:08.19 ID:QN4nP6+2a - ハイビーム使用を…横断死亡96%が「下向き」
2016年09月21日 07時48分 http://www.yomiuri.co.jp/national/20160921-OYT1T50003.html?from=ytop_main5 これは良い調査だな
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