- 山崎製パン工場 part100 [無断転載禁止]©2ch.net
118 :FROM名無しさan (アークセー Sx8f-RETc [126.189.22.221])[sage]:2016/09/02(金) 20:25:58.39 ID:7+v7FHY+x - 第三条
(均等待遇) 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 罰則 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
|
- 山崎製パン工場 part100 [無断転載禁止]©2ch.net
119 :FROM名無しさan (アークセー Sx8f-RETc [126.189.22.221])[sage]:2016/09/02(金) 20:29:15.14 ID:7+v7FHY+x - 刑法第61条
(教唆) 第61条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
|
- 山崎製パン工場 part100 [無断転載禁止]©2ch.net
120 :FROM名無しさan (アークセー Sx8f-RETc [126.189.22.221])[sage]:2016/09/02(金) 20:29:44.52 ID:7+v7FHY+x - 脅し文句をよく使う、人事課長
|
- 山崎製パン工場 part100 [無断転載禁止]©2ch.net
121 :FROM名無しさan (アークセー Sx8f-RETc [126.189.22.221])[sage]:2016/09/02(金) 20:30:58.81 ID:7+v7FHY+x - 第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円 上三百万円以下の罰金に処する。 これに署名させない人事課長
|
- 山崎製パン工場 part100 [無断転載禁止]©2ch.net
122 :FROM名無しさan (アークセー Sx8f-RETc [126.189.22.221])[sage]:2016/09/02(金) 20:31:59.69 ID:7+v7FHY+x - 刑法第61条
(教唆) 第61条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 これに署名させない人事課長
|
- 山崎製パン工場 part100 [無断転載禁止]©2ch.net
123 :FROM名無しさan (アークセー Sx8f-RETc [126.189.22.221])[sage]:2016/09/02(金) 20:32:38.17 ID:7+v7FHY+x - 第三条
(均等待遇) 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 罰則 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 これに署名しない人事課長
|