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FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)
山崎製パン工場 part99 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

山崎製パン工場 part99 [無断転載禁止]©2ch.net
9 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:07:56.04 ID:rMmsm68J0
年次有給休暇は1936年の国際労働機関(ILO)第52号条約によって定められた。
第54回総会で1970年6月24日に採択されたILO第132号条約では、労働者の有給休暇は1年勤務につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日)以上とされている。
また、休暇は原則として継続したものでなければならず、事情により分割することができるが、その場合でも分割された一部は連続2労働週以上でなければならない。
また、原則として放棄してはならないものとされている
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10 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:10:11.90 ID:rMmsm68J0
日本で年次有給休暇が導入されたのは戦後の1947年に定められた労働基準法による。
制定当初は当時のILO52号条約に定められた最低日数(6日)に倣って労働基準法でも最低日数を6日としていたが、同条約他、国際条約等での日数引き上げに対応して1988年に最低10日に引き上げられた。
もっとも日本はILO第52号・第132号条約ほかILOの労働者保護に関する条約のほとんどを批准していない。また権利取得のために一定以上の出勤率を要求することも諸外国には見られない規定である。
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11 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:11:57.47 ID:rMmsm68J0
39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している(平成21年5月29日基発0529001号)。
年次有給休暇は労働者が休暇の時季指定をし、使用者による有効な時季変更権の行使がないとき(時季変更権の行使を解除条件として)に成立し、年次有給休暇が成立すると、その時季指定された日について労働義務が消滅する。
法律上当然に労働者に生ずる権利であり、労働者の請求を待って初めて生ずるものではない。使用者の許可や承認は不要であり、そのような観念を容れる余地そのものがない。
労働者が年次有給休暇の取得を請求する際の「請求」とは、休暇の時季の指定であり、この請求があった際に使用者が判断する要素は時季変更権の行使の可否のみである。
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12 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:13:30.95 ID:rMmsm68J0
休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項とされていて(第89条)、使用者は年次有給休暇に関する事項を就業規則に記載しなければならない。
また労働条件の絶対的明示事項ともされていて(第15条)、使用者は労働契約締結に際して労働者に対して年次有給休暇に関する事項を書面で明示しなければならない。
なお、管理監督者等の、いわゆる第41条該当者においても、年次有給休暇の規定は適用される(昭和22年11月26日基発389号)。
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13 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:16:12.60 ID:rMmsm68J0
世界各国の年次有給休暇の取得率と比較して日本の年次有給休暇の取得率は並外れて低いことが問題視されており、
こうしたことが長時間労働や働きすぎを招いており、健康を害したり、精神疾患(うつ病など)や過労死、過労自殺に至る労働者が後を絶たない原因と考えられている。
平成18年4月に施行された「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の第2条では、
「事業主はその雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び就業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」、と定めている。
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14 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:18:38.83 ID:rMmsm68J0
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(第39条第1項)。
さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。
勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい(第39条第2項)。

付与日数は、具体的には、以下の表の通りである。この日数はあくまで法定の最低基準(第1条)であり、これを減ずることはできない。
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15 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:25:26.65 ID:rMmsm68J0
継続勤務年数 法定最低付与日数
0.5年 10日

1.5年 11日

2.5年 12日

3.5年 14日

4.5年 16日

5.5年 18日

6.5年以上 20日
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16 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:26:09.25 ID:rMmsm68J0
「雇い入れの日」は雇用開始日から起算する。雇用開始日は本採用の日ではなく、試用期間があったならその試用期間の開始日が雇用開始日である。
雇い入れ年月日の判然としない場合、事業者においてこれを確認する義務がある(昭和23年10月14日基収1509号)。
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17 :FROM名無しさan (ワッチョイ e358-EET6)[]:2016/05/27(金) 15:28:00.90 ID:rMmsm68J0
「継続勤務」とは、在籍期間をいうため、雇用形態は要件に求められていない(昭和63年3月14日基発150号)。
したがって、正社員だけではなく非正規社員(派遣社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)も、この条件を満たせば例外なく年次有給休暇の権利は法律上当然に成立する。


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