- パチンコ依存症は自己責任 7
466 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 02:40:05.01 ID:i5paU415 - >ギャンブルはなかなかやめられないから。
結局は自分に甘いだけ 多くがやめたから客が減ったんだろ 思うに病気認定されたのは依存症にとって余計な言い訳与えただけだね
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468 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 07:17:45.86 ID:i5paU415 - 別登記されたそれぞれ独立した団体
パチンコ屋・古物商・問屋がそれぞれ何を仕入れたいか種類を指定してもそれが自分の出したものを回収していのかどうかは意図的なものでは無い って事じゃない? ゴッホの絵画を仕入れたいと循環していけば結果同じ事になる可能性もあるけど別業者が介入していれば意思の統一がされて意図的だったとは言い切れなくなる 限りなく黒でも立証できない灰色は白って事でしょ
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470 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 08:42:41.47 ID:i5paU415 - だから客に提供したものかどうか定かでは無いという理屈が成立するなら禁止のしようがないだろうって事
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481 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 12:53:52.01 ID:i5paU415 - >>480
パチンコの特殊景品は特別扱いだと思うけどな
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483 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 13:36:21.20 ID:i5paU415 - >「特例」でも、パチンコ「だけ」でもありません
麻雀、ゲーセン等これだけ特殊景品について規定があるのはそれが換金につながりつまりは賭博になるからという懸念の元 射幸心という言葉を使い警戒している上でパチンコの特殊景品が換金されると想定できないというのはあまりにも苦しい言い訳 次に8号店なら800円以下の景品、7号店なら射的等は一発が70円上限 これらの規定をかいくぐり利益をだせるシステムはパチンコのみ これはパチンコだけに認めた特例と見られて当然だと思うが。 摘発されるリスクを負ったカジノなんかより 実際他の業種がマネできるものならとっくに世にでてるはずじゃない? 二つ目に技術介入 店側としたら技術により勝敗が決まっては老人やライトユーザーを敬遠していまいプロばかりが儲かるという状態になってしまう それを避けなければ商売が成立しない ただ法としては運否天賦の勝敗は禁止している(この時点で賭博と認めてる様なもんだが) 射的や輪投げ、麻雀等なら技術が要するから法的には問題無いが裏に賭博を含んだ商売として広げていく事は難しい パチンコの妥協案を見れば 固定ハンドル禁止、ただじっと手で持っていれば技術介入として認める 子供だましにしか聞こえないのは俺だけじゃないだろ?
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484 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 13:47:08.93 ID:i5paU415 - もっとも俺の主張はそれでも
違法か合法かで言えば現状はあくまで合法、依存症は自己責任 ではあるけども。
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487 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 14:12:56.88 ID:i5paU415 - 自己責任にさせない方が依存症を甘やかして日本が滅ぶと思うけどな
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488 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 14:20:01.36 ID:i5paU415 - >日本語がわかりません、「規定」とは何ですか
営業形態の景品の規定の事 >貸し玉1個4円上限とどこが違うのですか 一分間で何発打てるかを計算すれば答えがでます > “プロ”が存在し得るゲームは、「賭博」ではありません 賭博にプロは存在するけども俺が言ったのは客を多く集める為にはプロを排除させたいという理屈 その質問は俺の話に付随していません >7号業種の中で、パチンコが圧倒的におもしろかったというだけです パチンコ以外に同じ条件の業種が無いという話だったのだけどね 同じ条件の中から自然淘汰されてパチンコだけが残ったのであれば淘汰されたものを教えてください
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489 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 14:25:51.65 ID:i5paU415 - 言葉足らずだったね
>一分間で何発打てるかを計算すれば答えがでます これはその後に書いた技術介入を踏まえての話です
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491 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 15:14:33.34 ID:i5paU415 - >>490
遊戯結果により景品をだしてはいけない事くらいは知っているでしょ 800円以下のゲーセン以外その例外が7号業種だと。 ちょっと面倒臭くなったからかいつまんで答えるけど 前に言ったとおり合法とされてはいるのだからそれなりの解釈をしようと思えばできるようにはしているんだよ だからこのまま続けてもあなたの言い分が間違っているという事にもならないだろうと思う ただその解釈を変えれば特例と見られて当然の内容がパチンコには多々あるのも事実って事 同じ条件のはずの麻雀は何故景品を出せないのか? そもそも特殊景品の特殊とは何のために分けたものなのか? カジノは三店方式で合法にさせてもらえないのか? 言ったとおり建前でも合法とされている以上つじつまの合わせる言い訳はあります ただ普通に考えたら言い訳としか見られなくても当然の内容だという事 ちなみに俺が言った話とは全く関係無くなる話だけど 賭博にプロは存在します それとはまた別の話で台選びを技術介入というのならどの賭博場で遊ぶか選ぶのとの違いはあるの?
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496 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/12/02(日) 20:01:59.96 ID:i5paU415 - 法が見逃している落とし穴をつく事を脱法
意図的に見逃せる法があるならそれは合法と呼びます もちろんどちらも文字通り違法ではありません 法が間違っているという主張は正しいけど違法と呼ぶのは他人の解釈を混乱させるだけで結果賛同もされなくなるよ どの駅前でも堂々と営業しているこの規模を違法なのに見逃しているのであればもはや法治国家では無いですね そしてパチンコが仮に違法でも依存症は自己責任です。 誰かに責任をとってもらえるような話ではありません。
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