- パチンコ依存症は自己責任 7
298 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 10:49:58.88 ID:8ljp39CZ - >>275
自己責任「論」の問題だから、「消費」か「投資」かは問わないよ。 ●自己責任 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB 「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う」 もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない 大事な事なので2回言いました
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303 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 12:01:54.10 ID:8ljp39CZ - >>302
> ですから、それは「投資のルール」です、「消費のルール」ではありません > パチンコは「消費」です 自己責任「論」の問題だから、「消費」か「投資」かは問わないよ。 ●自己責任 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB 「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う」 もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない 大事な事なので2回言いました > ・TVゲームを買いました、宣伝ほどおもしろくありませんでした、返品可能ですか それを面白いと感じるか否かは「個人の価値観」であり、自己責任論とは別問題です。 このような人が自己責任論を語る時点で『論外』です
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306 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 12:23:13.37 ID:8ljp39CZ - >>305
> 経済を何も知らず 経済の問題ではありません 自己責任「論」の問題です ここまで説明が必要な幼稚な方では相手になりません > 3問中1問しか答えず 愚問に答える意味が無い なぜなら損害賠償請求自体は可能だからです 損害賠償請求訴訟を起こす事が認められない法的根拠はありますか? あるというならその法的根拠を示しなさい それが出来なければ「損害賠償請求自体は可能」に反論できないという事です > 逃げる、馬鹿で卑怯なあなたは『論外』です > 消えなさい 内容に関する反論が出来なくなり、出来る事といったら人格攻撃、詭弁だけのようですね 議論の場を乱して逃げようとしている愚者が哀れでなりません
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311 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 13:00:50.81 ID:8ljp39CZ - >>309
>>297=>>298ですよ >>297は自宅から投稿したもので、>>298以降は自宅外からの投稿です だから>>297のIDではもう投稿できません(帰宅した後は可能) それが何か問題でも? > 馬鹿で卑怯な人間のクズでないことを祈っています 内容に関する反論が出来なくなり、出来る事といったら人格攻撃、詭弁だけのようですね 議論の場を乱して逃げようとしている愚者が哀れでなりません
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312 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 13:11:19.09 ID:8ljp39CZ - 自己責任「論」の問題だから、「消費」か「投資」かは問わないのですが、
「投資」における自己責任論は「消費」には当てはまらないと考える、 そんな愚か者でも自己責任「論」がよく分かるHPを紹介します。 ダイビングにおける、プロのための法的リスク解説のHPです。 ttp://www.hi-ho.ne.jp/nakadam/diving/safe_6.htm 「ダイビングは自己責任だから、事故に遭った側が悪い、業者は運が悪かっただけ」 などと思う人がいるかもしれませんが、それが商品ダイビング中(体験・講習・ ファンダイビングとして、役務商品=サービス商品として販売されたもの)での出来事であれば 社会には通用しません。そのことを忘れないでください。 情報の開示があってこその自己貴任 消費者基本法や消費者契約法という法律にもあるように、商品ダイビングを購入するダイバーの 安全に関わる情報は、彼らに専門知繊がなくてもわかるように、またいつでも自由に入手できる 方法で開示されていなければ、その事業は、公平に正しく行っているとは言えないのです。 一般ダイバーの「自己責任」とは、十分な情報開示の後にくるものです。 このように、自己責任とは何かを良く知るものは、情報提供が重要である事を理解しています。 「投資」であれ「消費」であれ、十分な「情報提供」がなければ、自己責任は成立しないのです。 もはや一般常識とも言える程度の、非常に簡単な話です。
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314 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 14:03:51.33 ID:8ljp39CZ - >>313
> 「投資」上の説明責任と「消費」上の説明責任の、質の違い、 説明責任の「質」とは頓珍漢な事を言い出しましたね >>312が難しすぎて理解出来ないのでしょうか > そして、財・サービスの提供者に「依存」に関する説明責任はないことを、 > 理解してもらえると幸いです 「依存」に関する説明責任がない事の証明はないのですね 客観的・論理的に、その主張が正しい事を説明する事はできないのですね 己の主張が正しい事を裏付ける根拠の提示ができない このような一方的な押し付けに賛同できる方がいるはずありません 議論とは何かという事を理解している人間なら当然の事です 賛同者を増やす為に、己の主張が正しいという根拠を示す事が、 議論において最も重要な事ですが、ID:86ZuyG6Tにはそれができないのです 自己責任とは何かを良く知るものは、情報提供が重要である事を理解しています。 「投資」であれ「消費」であれ、十分な「情報提供」がなければ、自己責任は成立しないのです。 もはや一般常識とも言える程度の、非常に簡単な話です。 良識ある大人には、当然として理解していただける事でしょう
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317 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 16:05:31.46 ID:8ljp39CZ - >>315
> ゴタクはもう結構です 基本的な、そして最も重要な事を「ゴタク」でごまかすとはね もっともこちらとしてはそれで一向に構わないのですよ 「十分な情報提供がなければ自己責任は成立しない」 これを否定する事ができないという事実が残るだけですからね > 「依存」は本人に原因があり、本人の責任だからです、>>98を読みなさい >>103・>>105を読みなさい > 早く、「依存」に関する説明責任が「あること」を証明しなさい だから自己責任論について何度も説明しているのですが、まだ理解できませんか? 「投資」であろうと「消費」であろうと、自己責任は十分な情報開示の後にくるものです。 つまり、「依存」に関する事であっても、自己責任は十分な情報開示の後にくるという事です。 これこそが、説明責任がある事の証明です。 それを否定するならば、「依存に関しては説明責任が無い」事の証明をしなさいと言っています。 出来ないからと言って逃げ回るのは見苦しいだけです。 > >>302から逃げ回って、これです >>302には答えているのに、都合の悪いレスは見えないのでしょうか。 答えずに逃げ回っていると捏造までするのですか・・・ 卑怯者のすることは限度がありませんね まぁ結局のところ、出来る事といえば人格攻撃だけのようですがね
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318 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 16:19:14.81 ID:8ljp39CZ - 「投資」は自己責任です。
自己責任の前提として、金融商品に関する十分な情報提供が必要です。 「消費」は自己責任です。 情報の開示があってこその自己責任であり、「自己責任」とは、十分な情報開示の後にくるものです。 ●自己責任 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB 「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う」 もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない これらを見れば一目瞭然ですが、自己責任は十分な情報提供無しでは成り立ちません。 投資に関しても、消費に関しても、十分な情報開示が無ければ「自己責任だから」とは言えません。 この事は「依存」に関しても当然として適用されます。 つまり「依存」に関して十分な情報開示が行われていなければ、「自己責任」とは言えないのです。 この自己責任「論」において、「依存は説明責任が無い」と言うのであれば、 それが正しいという根拠を示して反論しなければなりません。 人格攻撃・詭弁が反論になると信じているバカは、こんな簡単な話も理解出来ないのですね。
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322 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 17:21:45.12 ID:8ljp39CZ - >>319
以下は横浜地裁判決(2010.1.20)です。 依存性についての知見の進歩を踏まえると,上記注意表示は,たばこの依存性に ついての警告という側面が欠落している点で問題がないとはいえないが,たばこに 多かれ少なかれ依存性があることということは,あえて周知させるまでもない公知の 事実になっていたともいえることを考慮すると,これをもって直ちに不合理で違法とまではいえない。 たばこ包装の注意表示に関する、横浜地裁の判断です。 理解できますか? 旧・前注意表示に対するものですが、依存性についての警告が欠落している点で、 問題が無いとは言えないとしています。 つまり依存性に関する注意が必要である事例です。 ただしタバコに関しては「多かれ少なかれ依存性があることということは,あえて周知させるまでもない 公知の事実になっていた」事を理由に、欠落していても違法とは言えないとしています。 つまり、依存性についての警告は必要だが、タバコに関してはその依存性が公知の 事実になっている(十分に知られている)ため、当時の警告表示が違法とは言えない、という事です。 どこをどう読んでも「依存性に関する説明責任が無い」とは言えません。 責任はあるが、既に公知の事実であるため、直ちに不合理で違法とまではいえないという事です。 さて、「依存性に関する説明責任は無い」事の証明はできないのでしょうか?
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332 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 22:26:36.78 ID:8ljp39CZ - >>328
ではたばこ以外に依存性を問題とした訴訟が行なわれたのでしょうか? 行なわれたと言うのであれば、その判決例を提示してください。 存在しなければ、たばこ以外の例は見つからなくて当然ということです。
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333 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 22:50:29.47 ID:8ljp39CZ - >>329
あのー・・・訴状は見ていますか?見ていないですよね。 分かりやすいところを一部抜粋しますね。 原告らの損害 誠に筆舌に尽くし難い肉体的、精神的苦痛を受けた。 これは、被告らがたばこの有害性及び依存性について情報を隠蔽し、原告らに与えなかったために、 原告らが消費者としての「選択の自由」を奪われたための結果と言うべきである。 原告らが被った経済的損失及び肉体的、精神的苦痛を敢えて金銭に見積もれば、 それぞれ金1億円を下らないと言うべきであるが、本訴ではその内金として 各金1000万円の支払いを請求するものである。 『たばこの有害性及び依存性について情報を隠蔽し、原告らに与えなかったため』に 『誠に筆舌に尽くし難い肉体的、精神的苦痛を受けた』としているのです。 わかりますか? 「依存性について情報を隠蔽し、原告らに与えなかった」結果生じた苦痛についても賠償を求めているのです。 つまり、「依存性に関する説明責任がある」が、被告の説明は不十分だとしています。
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334 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 23:05:47.23 ID:8ljp39CZ - 続き
被告日本たばこの責任 被告日本たばこの積極的販売策 被告日本たばこは専売公社時代から、自らあるいは委託調査の方法により、 莫大な費用をかけて動物実験やその他の実験、調査などを積み重ね、また、 国内外の様々な研究報告についての情報を収集し、喫煙の有害性及び依存性について 十分知悉しているにもかかわらず、その情報開示も、たばこの警告表示も全くしなかった。 1972年以降は、たばこのパッケージに単に「吸い過ぎに注意」の表示をするのみで 依然として一切たばこの有害表示をしていない。 不法行為責任 これまで述べてきたとおり、喫煙の有害性及び依存性は明らかであり、(略) たばこの販売は、パッケージの有害表示はもとより、各種宣伝の禁止と、 逆に喫煙の有害性・依存性のリーフレットの配布、各種媒体による宣伝、 さらには社会教育の推進など有害情報・被害予防対策、禁煙支援対策 (以下、まとめて「有効適切な喫煙規制対策」という)と共になされるのでなければ、 決して許されるべきものではない。(略) 被告日本たばこは民法第709条、719条に基づき、被告国と共に 原告らの損害につき賠償する責任を負っている。 このように、『依存性について十分知悉しているにもかかわらず、その情報開示も、 たばこの警告表示も全くしなかった』事に対する責任を問うているのです。 だからこそ、前述の判決において「たばこの依存性についての警告という側面が 欠落しているが、あえて周知させるまでもない公知の事実になっていたともいえることを 考慮すると,これをもって直ちに不合理で違法とまではいえない」と判断しているのです。 争いのない事には判断などしません。
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339 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/11/29(木) 23:34:49.85 ID:8ljp39CZ - 以下は横浜地裁判決(2010.1.20)です。
依存性についての知見の進歩を踏まえると,上記注意表示は,たばこの依存性に ついての警告という側面が欠落している点で問題がないとはいえないが,たばこに 多かれ少なかれ依存性があることということは,あえて周知させるまでもない公知の 事実になっていたともいえることを考慮すると,これをもって直ちに不合理で違法とまではいえない。 たばこ訴訟における、たばこ包装の注意表示に関する横浜地裁の判断です。 「健康被害を及ぼす依存性」が問題にされたのであれば、 注意表示に対する違法性の判断をする必要はありません。 原告側の「被告は依存性についての情報提供・警告責任を果たしていない」という訴えに対し、 「たばこの依存性についての警告という側面が欠落している点で問題がないとはいえない」とし、 情報提供・警告責任があり被告が責任を果たしていないと認めているが、 「周知させるまでもない公知の事実だから、直ちに不合理で違法とまではいえない」としているのです。 つまり、依存性についての警告は必要だが、タバコに関してはその依存性が公知の 事実になっている(十分に知られている)ため、当時の警告表示が違法とは言えない、という事です。 どこをどう読んでも「依存性に関する説明責任が無い」とは言えません。 責任はあるが、既に公知の事実であるため、直ちに不合理で違法とまではいえないという事です。 さて、ID:86ZuyG6Tは「依存性に関する説明責任は無い」事の証明はできないのでしょうか? またうやむやにして逃げ出すのでしょうか。 それとも人格攻撃・対人論証で反論した気になるのでしょうか。
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