- パチンコ依存症は自己責任 7
301 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 11:39:38.72 ID:86ZuyG6T - >>293
自由社会は、一面、苛酷な社会です ワーキングプアは食費も切り詰めて、毎日を生きています 初めての冬を迎えるホームレスには、厳しい冬になりそうです パチンコで遊び呆けた自分を誰に憐れんでもらいたいですか 死ぬまでには大人になりましょう
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302 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 11:41:06.38 ID:86ZuyG6T - >>297,>>298
>銀行や証券会社から、金融商品に関する考えられるリスク等について説明を受けずに購入し、 ですから、それは「投資のルール」です、「消費のルール」ではありません パチンコは「消費」です ・TVゲームを買いました、宣伝ほどおもしろくありませんでした、返品可能ですか ・ネットゲームに参加しました、聞いていた以上におもしろく“ネトゲ廃人”になりました、 損害賠償請求可能ですか ・マックバーガーにはまり、“マクドナルド”依存症になりました しかし、店頭でポテトは勧められましたが、マックバーガー依存の危険について説明はありませんでした、 損害賠償請求可能ですか(マクドナルド依存症は存在します) 教えてください
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305 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 12:14:52.97 ID:86ZuyG6T - >>303
パチンコは「消費」です 「消費」とは、「効用」に対し対価を支払うことです そして、「効用」とは「個人の主観的価値」です 経済を何も知らず、3問中1問しか答えず逃げる、馬鹿で卑怯なあなたは『論外』です 消えなさい
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309 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 12:49:24.08 ID:86ZuyG6T - >>297
>>302への回答をお待ちしています あなたがID:8ljp39CZではなく、 馬鹿で卑怯な人間のクズでないことを祈っています
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313 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 13:35:46.30 ID:86ZuyG6T - どなたでもよいので、>>302の問いに答えられる人はいませんか
いれば、お待ちしています 答えなくても>>302を読んで、 「投資」上の説明責任と「消費」上の説明責任の、質の違い、 そして、財・サービスの提供者に「依存」に関する説明責任はないことを、 理解してもらえると幸いです
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315 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 15:29:22.20 ID:86ZuyG6T - >>314
>十分な「情報提供」がなければ、自己責任は成立しないのです。 ゴタクはもう結構です >「依存」に関する説明責任がない事の証明はないのですね 何度も説明しています 「依存」は本人に原因があり、本人の責任だからです、>>98を読みなさい 財・サービスの提供者には予見不能です 卑怯者と言われたくなければ、ダイビングのことなどどうでもよいですから、 早く、「依存」に関する説明責任が「あること」を証明しなさい 「あること」の証明は、事例を一つ上げれば済みます たばこ以外で願います、理由は>>147-191です >>302から逃げ回って、これです ダイビングの次は、山登りの話でもするのでしょうか 卑怯者のすることは限度がありません
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319 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 16:36:11.30 ID:86ZuyG6T - これで、わかりましたでしょうか
ID:8ljp39CZはまたゴタクを並べるだけで、 >>315>「「あること」の証明は、事例を一つ上げれば済みます」 これに対し結局、ただの一つも事例を上げることができませんでした つまり、ID:8ljp39CZの泥を捏ね回したような考え方は、 ID:8ljp39CZのおかしな脳内にしか存在しないということです しかし、この子はいつも、たくさん字を並べれば読み手を誤魔化せるとでも思っているのでしょうか 典型的馬鹿です お疲れ様でした
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328 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 20:15:59.42 ID:86ZuyG6T - >>322
まず確認ですが、私は>>315で「たばこ以外で願います、理由は>>147-191です」と書きました その上で、あなたは、たばこに関する判例を出してきました つまり、あなたは必至に探したが、たばこ以外の事例は見つからなかったということです
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329 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/29(木) 20:18:10.78 ID:86ZuyG6T - >>322
次に、本題です その裁判は“横浜たばこ病訴訟”と呼ばれる、“たばこ病”(肺がん1名、肺気腫2名)に関する損害賠償訴訟です たばこの「依存性」を訴えた訴訟ではありません 同裁判で原告が問題にし、裁判官が判示した「依存性」とは、 あくまで「“たばこ病”をもたらす依存性」であり、次の位置付けです ● (原告らの主張)本件におけるたばこの依存性の位置付けについて 「本件においては,被告らの違法性を基礎付けるに足るたばこの性質が重要なのであり, ここで必要とされる依存性とは,喫煙を継続させるに足りるたばこの依存性の有無であって, 自らの意思で禁煙ができない程の依存性の強さは必要ではない。 すなわち,たばこに,いったん喫煙習慣を身につけた(つまりたばこ依存に陥った)各消費者が, その後も喫煙を継続するに足りる依存性があれば,その後の喫煙継続が相当の蓋然性をもって予想され, 長期間の喫煙により相当な蓋然性をもって破滅的な健康破壊をもたらす以上, 各消費者の禁煙への動機付けを阻害する程度の依存性があれば,違法性を基礎付ける事実としては足りる。」 つまり、問題にされたのは、 「相当な蓋然性をもって破滅的な健康破壊をもた」らす「喫煙を継続するに足りる依存性」です 理解できますか 「破滅的な健康破壊」を抜きに「依存性」自体が問題にされた訳ではありません 「人を噛む犬」が問題でも、問題は「人を噛むこと」であり、「犬」ではありません したがって、 >つまり依存性に関する注意が必要である事例です まったく違います 同判例は、財・サービス提供者が依存性一般について警告責任を負う根拠にはなりません あなたは二度にわたり、例にならないたばこ以外に「依存」に関する説明責任がある「事例」を、 ただの一つも示すことができませんでした もうみっともないですから、消えなさい
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