- パチンコ依存症は自己責任 7
146 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 11:30:03.68 ID:NF/7i3CF - >>131-132,>>133
同意です
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147 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 11:33:14.80 ID:NF/7i3CF - >>139
>タバコCM廃止 たばこは、肺がん等の健康被害が明白になったからです 「依存性」自体が直接、問題にされている訳ではありません >ビール自販機撤去 年齢確認の問題だけです 今や酒類は、24時間365日、コンビニで入手可能です また、酒類の販売に当たり、「依存性」に関する注意喚起は一切行われていません 「嗜癖」の代表格である嗜好品、酒、たばこについてすら、 「依存性」に関する製造・販売者の責任という考え方は存在しません それはなぜか 依存症は、本人の「自由な選択」の結果であり、発症原因が本人にあるからです
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148 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 11:34:12.29 ID:NF/7i3CF - >>144
>製品やサービスに瑕疵があることを知りながら、それを伝えずに提供し、 「依存性」は製品やサービスの「瑕疵」ではありません 前提がデタラメです
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151 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 12:22:36.68 ID:NF/7i3CF - >>149
>「たばこは肺がんの有力な原因の一つで、肺気腫のリスクを高める。依存性は軽視できない」 その通りです たばこの「依存性」が問題にされるのは、あくまで肺がんや肺気腫との関係においてです 仮に喫煙が肺がんや肺気腫の「原因」、「リスク」にならないのであれば、 たばこの「依存性」が問題にされることはありません
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155 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 13:04:42.21 ID:NF/7i3CF - たばこの「表示」に関しよく誤解があるので、書いておきます
たばこの「警告文」は、各4種類ある「別表第一」と「別表第二」(計8種類)から、 各1種類ずつ計2種類を表示することが義務付けられています しかし、「依存性」に関する警告文は、別表第二に2種類上げられているだけですので、 選択上、「依存性」に関する警告文は必須ではありません しかも、「依存性」に関する警告文(別表第二)は、これです ・「人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます」 ・「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。 周りの人から勧められても決して吸ってはいけません」 前者は、「人により程度は異な」るという留保付きの、緩い注意です 後者は、基本的に「未成年者」への警告です 下記Wikiの警告文全体を眺めればわかるように、 たばこの警告表示は、あくまで肺がんや心筋梗塞などの健康被害への警告であり、 「依存性」はその被害顕在化の可能性を高めるため、付帯的に警告されているだけです 義務化されているのは、決して「依存症」予防のための警告表示ではないことを理解しましょう ● タバコ警告表示 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3%E8%AD%A6%E5%91%8A%E8%A1%A8%E7%A4%BA
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158 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 14:16:24.54 ID:NF/7i3CF - >>157
>>155の通り、たばこに関し「依存性」に関する警告表示は義務化されていません たばこ会社の任意です つまり、たばこ会社は、「依存性」について警告責任を含め責任を負っていないということです
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159 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 14:17:28.76 ID:NF/7i3CF - アルコールに至っては見事です
お酒を飲む人は、家にある酒瓶を見てください、 飲まない人は、コンビニに行った時に酒類コーナーを覗いてみてください 「依存性」に関する警告表示は一切ありません 中には、妊婦への注意書きすら目を凝らさないと読めないウィスキーもあります
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162 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 15:33:50.84 ID:NF/7i3CF - >>160
「依存性」自体が悪であり、その「責任」が製造者・販売者にあるとする「考え方」はありません たばこに関しても、>>151,>>155,>>158の通りです もしそんな「考え方」が存在するのなら、あなたの脳内だけではなく、 事例の一つも示してください
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168 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 19:01:17.82 ID:NF/7i3CF - >>163
“たばこ訴訟”と言っても多種多様です、どの訴訟のことですか、教えてください 検索しましたが、肺がん等の健康被害ではなく、 「依存性」を訴えて原告が勝訴した事例は見つかりませんでした
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169 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 19:04:05.96 ID:NF/7i3CF - >>164
>依存性に関して製造・販売者の責任が存在しないならば、 >選択肢の一つとしても、このような警告文は存在しないはずです。 たばこ事業法39条は、こう定めています 「消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、 財務省令で定めるところにより、表示しなければならない」 これに基づく「財務省令で定める文言」が、>>155の「別表第一」と「別表第二」です 同条では上の通り、「消費と健康との関係」に関する「注意」を促す「文言」を、 「表示しなければならない」と定めています つまり、表示を「義務」付けています、必ず表示しなければならないのです もう一度>>155を読んでください、「依存」を含む「文言」の表示は必須ですか 違います たばこ会社は、必ずしも「依存」を含む「文言」を選択しなくても、39条違反に問われることがありません つまり、「依存」自体は、同条が注意を促す必要があると考える、 「消費と健康との関係」には該当しないということです 同条が求めているのは、あくまで肺がんや心筋梗塞などの疾患への「注意」喚起です したがって、たばこは、依存性に関して製造・販売者が責任を負っている例にはなりません
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173 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 19:59:29.65 ID:NF/7i3CF - >>170
>勝訴したなんて言っていませんよ。 >考え方が有るか無いかの話ですからね。 裁判で認められなかった「考え方」は、社会的に「ない」ということです 馬鹿の寝言まで「考え方としてある」と言われても話しになりません それでは、勝訴事例はないということでいいですか つまり、判例から見ても、たばこは、依存性に関して製造・販売者が責任を負っている例にはならないということです >「責任は無いが注意喚起する」なんて馬鹿げた話です。 >>169を再読してください 「依存」について責任がないから、注意喚起の「義務」もないのです 今もたばこ会社は、「依存」に関し一言も注意喚起することなく、たばこの販売が可能です
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175 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 20:12:55.33 ID:NF/7i3CF - >>171
>これについてどうお考えですか? 日本語になっていないと思います
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178 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 20:22:52.20 ID:NF/7i3CF - >>174
>君の論調が正しいならば、「心筋梗塞」以外の疾患について、責任はないという事になるのですか? そういうことです 確か喫煙と個々の疾患との因果関係が、必ずしもまだ明確ではないからでしょう したがって、警告義務は、主な疾患を例として、 疾患全般への一般的注意喚起に止めたものと思います
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181 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 20:40:38.82 ID:NF/7i3CF - >>176
>喫煙者がリスクを十分に理解し熟慮するに足ると言えるものでなければ、 ここで言う「リスク」とは、何のリスクですか 肺がん等の健康被害のリスクを指し、 かつ、その事実をたばこ会社が「知りながら隠して」販売を続けていたとしたら、 「責任」の一部はたばこ会社にもあるでしょう しかし、そのリスクが「依存性」に関するものなら、たばこ会社に責任はないと思います 事実、今もたばこ会社は「依存」に関し一言も注意喚起することなく、たばこの販売が可能です アルコールに関しては、言うに及ばずです
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184 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 20:48:23.13 ID:NF/7i3CF - >>180
そうなると、話しは逆で、 たばこ会社は現在、「肺がん」に関し注意喚起「義務」を負っていません つまり、喫煙による肺がんは、たばこ会社の注意喚起があろうがなかろうが、 今もって自己責任ということです
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186 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 20:52:14.58 ID:NF/7i3CF - >>183
ですから、>>168で聞いた、その判例を教えてください
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188 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 21:00:25.64 ID:NF/7i3CF - >>187
「義務」であれば、パッケージへの表示が必須です しかし現行、警告表示は選択方式ですので、「肺がん」表示は「義務」とは言えません
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190 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 21:27:22.35 ID:NF/7i3CF - >>189
>>169を再読してください 詭弁と言われても、たばこ事業法39条が「義務」付けているのは、 あくまで「財務省令で定める文言」の表示です そして、>>155の通り、「財務省令で定める文言」は選択制で、「肺がん」表示は必須ではありません こういう場合、言葉として「肺がん表示は義務」とは言いません もし「肺がん表示が義務」であれば、財務省の担当者が「別表」の中で、 肺がん表示を必須「文言」として位置付けているはずです
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191 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 21:46:36.03 ID:NF/7i3CF - たばこと肺がんには、こういう見解もあります
以前、JTの幹部も同じようなことを言っていました 実は医学的には決着がついていない、というのは記憶違いでしょうか ● 「タバコと肺がんはほぼ無関係」 武田邦彦教授発言は暴論なのか http://www.j-cast.com/2011/09/07106598.html?p=all
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192 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/11/27(火) 21:56:33.86 ID:NF/7i3CF - >>189
>>186で聞いた判例はまだですか ID:NHmPpoC5はまたキレたふりをして逃げたのでしょうか
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