- パチンコ問題を訴求していく50
239 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 00:03:14.25 ID:xfon2I3L - ある程度常識的な判断能力を持った人は「パチンコが賭博罪に該当するとは言えないだろう」と言うだろうし、
専門的知識を持つものはこんな判断をしているw 【遊技】パチンコ会社大手「マルハン」、賭博場開張図利罪で告発→京都地検、嫌疑不十分で不起訴→検察審査会へ http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1326758290/l50 京都第一検察審査会がマルハン事件に対する京都地検の不起訴処分を相当と議決 http://twitter.com/casinoJAPAN/status/218707398561509376 【裁判】「パチンコは賭博&CR機は違法&過払い訴訟」 原告の賠償請求を棄却 〜名古屋地裁岡崎支部 http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1290067814/l50 CR確変の国家賠償請求訴訟。きのう、大阪地裁で判決が下された。 http://www.p-landmark.com/miura/diary/643.aspx 活動報告 6月28日当会主催 パチンコ告発状東京地検提出 http://ccp58800.blog25.fc2.com/blog-entry-658.html パチンコ告発状検察審査申立て却下 http://ccp58800.blog25.fc2.com/blog-entry-771.html 違法だとか賭博罪だとか言っちゃってるのは専門的知識どころか常識的な判断能力にも欠けるバカ確定w
|
- パチンコ問題を訴求していく50
240 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 00:10:41.37 ID:xfon2I3L - 常識的な判断能力以前の問題かもなw
どっかの議員やらがパチ換金違法化の請願を提出したんだろ? それって『違法じゃないから違法化しましょう』って話だろww 『違法だから違法化しましょう』なんて言うのは知的障害者くらいのもんだろ パチ批判のアホも同じレベルだがなww
|
- パチンコ問題を訴求していく50
244 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 00:26:58.98 ID:xfon2I3L - >>243
> よって、風営法を遵守していても賭博罪に問われる可能性はあるし、 > 風営法に違反しても必ずしも賭博罪に問われるとは限らない。 風営法違反=賭博罪とは限らないんだろ?w これ、忘れるなよ。 > 三店方式による換金行為に着目した場合、これは正当行為として認められるための > 買い取り・買い取らせ禁止事項を潜脱するものであり、かかる場合にまで正当性が認められるわけではない。 > このようにぱちんこ営業が賭博罪の摘要を受けずに正当行為として認められるための風営法の各種規制(>>94警察庁の回答を参照) > の範囲外にある行為については正当行為と認められず、賭博罪となります。 >射的遊技のように、あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、 >営業者から景品を与える類は、客と営業者間に財物の得喪を争う関係がなく >賭博をしたことにならない(注釈刑法・4・333P)という判例があります(大判昭8.12.12)。 もし仮に風適法違反であるという主張を認めたうえでの話としても、 パチンコの遊技形式が賭博罪の構成要件に該当しない。 あらかじめ客に遊技球を借りさせておき、客が勝てば営業者から景品を与えるパチンコ営業は、 客と営業者間に財物の得喪を争う関係がなく、賭博をしたことにならないだろ 賭博をしたことにならないのだから、賭博罪は成立しない。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
245 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 00:46:11.23 ID:xfon2I3L - パチンコ店が景品を買い取る、いわゆる2店方式は賭博罪には該当しない。
判例(大判昭8.12.12刑集4巻333頁)で「財物の得喪を争う関係がなく 賭博をしたことにならない」とされているように賭博が成立しないから。 賭博をした事にならない以上は賭博罪には問われない。 だが直接現金を賭けた場合は「あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、 営業者から景品を与える類」には該当せず、客と営業者間に財物の得喪を争う関係が あるため賭博をした事になり、賭博罪の構成要件に該当する。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
247 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 01:02:33.50 ID:xfon2I3L - 結論的にはこうなる。
パチンコ店・買取所・問屋に謀議があり、買い取り・買い取らせに該当するとしても、 賭博をしたことにはならないので賭博罪は成立しない。 ただし客と店との間で直接現金を賭けた場合など、客と営業者間に財物の得喪を 争う関係がある場合は賭博をした事になり、賭博罪の構成要件に該当する。 風営法の各種規制(>>94警察庁の回答を参照)の範囲外にある行為で、 賭博罪の構成要件に該当するものは賭博罪になりうるが、 仮に三店方式が買い取り・買い取らせ禁止事項を潜脱するものであるとしても、 賭博をしたことにはならないので賭博罪は成立せず、風適法違反となる。 つまり > 三店方式による換金行為に着目した場合、これは正当行為として認められるための > 買い取り・買い取らせ禁止事項を潜脱するものであり、かかる場合にまで正当性が認められるわけではない。 > このようにぱちんこ営業が賭博罪の摘要を受けずに正当行為として認められるための風営法の各種規制(>>94警察庁の回答を参照) > の範囲外にある行為については正当行為と認められず、賭博罪となります。 この主張は正しくない。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
261 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 09:17:45.89 ID:xfon2I3L - >>252
じゃあ反対の判例を出して反論したら? 反対の判例って奴の内容が分からないとなんとも言えないよ。 少なくとも判例を示したうえで結論付けているものに対しては、 判例を示したうえでの反論じゃないと話にもならんよ。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
262 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 09:19:37.60 ID:xfon2I3L - >>253
カジノも雀荘も 「射的遊技のように、あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、 営業者から景品を与える類」とは異なりますよね? 何言ってるんですか?
|
- パチンコ問題を訴求していく50
263 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/07(火) 09:27:31.84 ID:xfon2I3L - >>254
> >>244では球を貸せば客との得喪関係にないって言ってるよね? 2店方式なら貸玉料金を支払って遊技しています。 遊技の結果に応じて景品を獲得しているが、その景品をパチンコ店が買い取っている。 だから「財物の得喪を争う関係がなく賭博をしたことにならない」が風適法違反。 > だから直接金を賭けずにチップを賭けたら賭博罪にならないんですね! カジノは「射的遊技のように、あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、 営業者から景品を与える類」とは異なります。 何言ってるんですか? 日本語が理解できない方ですか?
|