- パチンコ問題を訴求していく50
270 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 18:35:45.76 ID:VgYcNIPN - 賭博罪の判例は大正時代だよねw
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271 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 18:42:31.74 ID:VgYcNIPN - ●刑法の賭博罪と風適法
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/005-02.html >ぱちんこ営業はどうかと言いますと、刑法の特別法(例外)として換金賭博営業が合法化されているわけでなく、 >公共的側面を持つわけでもありませんから、少なくとも法律上の定義としての「ぱちんこ営業」はあくまで >「換金や行き過ぎた賞品交換をしない健全な営利民間事業」としてしか存在できません。 >ぱちんこ営業は遊技の結果によって賞品を客に提供する営業です。この場合の賞品が刑法185条後段の >「一時の娯楽に供する物」にからはずれてしまうと違法な賭博営業になってしまいますから、 >賞品は客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが1万円を越えない金額であること、 >といったように施行規則等で規制しています。 >この規制の「程度」が刑法の「一時の娯楽に供する物」として適切かどうかについて法律的な根拠はありませんが、 >国家公安委員会としてはこれでよいと考えているという事です。
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282 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 21:21:13.56 ID:VgYcNIPN - >>275
>ふーん。 >じゃあパチ屋の特殊景品は「一時の娯楽に供する者」なんだから、 >特殊景品を賭けとけば全ての賭博が合法だな。 >大発見だ。 国家公安委員会がその営業を「可」とすればねw
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283 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 21:30:57.02 ID:VgYcNIPN - >>275
君が「パチンコ屋は違法だ!」と狂った様に大声を出して主張しても、 刑法35条正当行為と刑法185条のただし書きをクリアしているんだな。 マルハンは不起訴になったからダイナムを東京地検に刑事告発したら?w
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