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242 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 00:16:54.01 ID:IuOGmhjb - >>237
>だったら福岡高裁に行って文句言って来い。 は??ちょっと意味が分かりません。 開き直りですか?逆ギレですか? 同一性云々以前の問題だよね。 そうですね。 景品が同一か否かではなく、買い取り・買い取らせ禁止事項に違反してるか否かです。 景品の同一性が認められないから無罪なのではありません。 >賭博罪の構成要件を満たしていないのに、何が違法行為なの? >>210>>211で説明しました。 そちらを参照して下さい。
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243 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 00:17:39.31 ID:IuOGmhjb - >>238
そうですか、あなたはもうこの話題に触れないんですか? では私がパチンコ問題に関連付けてこの話題をまとめますね。 適切な医療行為は勿論有益な行為であり、正当行為として違法性が阻却されるべきです。 しかし、いくら医療行為だとしても医療の知識や技術を有さない者の行為が有益とはいえない。 医療という目的を果たせない当該行為は加害行為に過ぎず、傷害罪の法益侵害を上回る医療行為の有益性が認められない。 よって、医師法に従った医療行為か否かが正当行為であるかの指針になるのであって、 >>235の状況における外国人医師の医療のように医師法に反しても正当行為となりえるし、 日本の医師免許を持つ医師の医療行為でも傷害罪や業務上過失到死傷害罪にもなりえる。 つまり、正当性があるか否かが重要なのであり、医師法はその判断指針になるが絶対ではないということです。 これをパチンコ問題に当て嵌まると、ぱちんこ営業は風営法の範囲内にある限りにおいて正当性があります>>211 風営法はぱちんこ営業が正当行為と認められるための指針でありますが、絶対ではない。 よって、風営法を遵守していても賭博罪に問われる可能性はあるし、 風営法に違反しても必ずしも賭博罪に問われるとは限らない。 三店方式による換金行為に着目した場合、これは正当行為として認められるための 買い取り・買い取らせ禁止事項を潜脱するものであり、かかる場合にまで正当性が認められるわけではない。 このようにぱちんこ営業が賭博罪の摘要を受けずに正当行為として認められるための風営法の各種規制(>>94警察庁の回答を参照) の範囲外にある行為については正当行為と認められず、賭博罪となります。
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252 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 03:02:02.16 ID:IuOGmhjb - >>244
まず、あなたが好んで用いる判例の出所を明らかにしましょう。 (以下引用) 1 はじめに 射的遊技のように、「あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、営業者から景品を与える類は、客と営業者間に財物の得喪を争う関係がなく賭博をしたことにならない(注釈刑法・4・333P)という判例があります(大判昭8.12.12)。 この見方に従えば、射的をビンゴに置き換えることができ、賭博罪は成立しないことになります。 2 しかし、これとは反対の判例もありますので、上記1で安心するわけにはいきません。 (以上引用) http://www.bengo4.com/mobile/bbs/60246 あなたの引用文と全く同じなのであなたがここから引用したのは間違いないでしょう。 さて、あなたが引用した箇所のすぐ下を見て下さい。 これと反対の判例もあると書いてますよね? これだけで安心するわけにはいかないと書いてますよね? 何度も言いますが、自分に都合悪い箇所から目を逸らすのはやめましょう。 自分に都合のいい部分だけを切り貼りし、都合の悪い部分を削除する行為は「引用」ではなく「コピペ」です。
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253 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 03:13:01.00 ID:IuOGmhjb - >>244
>風営法違反=賭博罪とは限らないんだろ?w 風営法の営業時間を定めた条項等に反したとしても、だから賭博罪とはならないだろ? 難癖つける奴がいるんで予防的に断ったに過ぎません。 >あらかじめ客に遊技球を借りさせておき、客が勝てば営業者から景品を与えるパチンコ営業は、 >客と営業者間に財物の得喪を争う関係がなく、賭博をしたことにならないだろ 客が遊技球を借りたら営業者と財物の得喪を争う関係にないっていうのか? じゃあカジノで客にチップを貸せばいいのか? 雀荘で麻雀卓を貸せばいいのか? んなわけない。 何言ってるんですか?
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254 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 03:18:03.11 ID:IuOGmhjb - >>245
>パチンコ店が景品を買い取る、いわゆる2店方式は賭博罪には該当しない。 >判例(大判昭8.12.12刑集4巻333頁)で「財物の得喪を争う関係がなく >賭博をしたことにならない」とされているように賭博が成立しないから。 >>244では球を貸せば客との得喪関係にないって言ってるよね? あなたは件の判例からどんな規範定立をしたの?ってコピペしただけだからそんなん知りませんよね? >だが直接現金を賭けた場合は「あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、 >営業者から景品を与える類」には該当せず、客と営業者間に財物の得喪を争う関係が >あるため賭博をした事になり、賭博罪の構成要件に該当する。 だから直接金を賭けずにチップを賭けたら賭博罪にならないんですね! んなわけない。
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269 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 16:57:25.77 ID:IuOGmhjb - >>258
よく考えたら80年前の判例なんだな。 当時と今では社会環境も経済情勢も全く違うんだから、 そんな判例を持ち出すんなら判例の論点なり規範を抽出してもらわな話の進めようがない。 まあ、遊技券を使えば賭博罪にならないとか言い出した所で納得する人なんておらんし、 その根拠の提示されないし、そもそも80年も前の判例だしね。 相手にせんでもいいよね? >>264 >確かに「これとは反対の判例もあります」と書いてあるが、 >だからといってその「反対の判例」がパチンコ遊技に該当するとは限らんよね。 じゃあその判例も射的なんだからパチンコ遊技に該当せんよね。
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275 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 20:00:22.56 ID:IuOGmhjb - >>270
2万円は一時の娯楽に供する物じゃないって判例は今年だよ。 >>271 ふーん。 じゃあパチ屋の特殊景品は「一時の娯楽に供する者」なんだから、 特殊景品を賭けとけば全ての賭博が合法だな。 大発見だ。 >>272 警察庁の回答は「風営法の範囲内にある限りは」賭博罪じゃないって言ってます。 この一文は重要なので無視しないように。 検察官は「不起訴だからといって合法になるわけじゃない」と言ってます。 まあパチンコ業界の関係者ならパチンコの正当性を信じたいのは分かりますが、 数万円もの金銭の得喪がある現状のパチンコは賭博です。 これが現実です。 >>273 AA貼るような愚か者に用はありません。
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277 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 20:14:36.14 ID:IuOGmhjb - >>276
その裁判は行政訴訟だということをお忘れなく。 原告「国がパチンコを野放しにしといたから俺ばパチンコで損をした。国は俺に賠償しろ。」 裁判官「お前はパチンコのこと十分承知の上でパチ屋に金捨てに行ったんだろ?自業自得だ。」 って判決な。 パチンコの合法性を争ったわけじゃないし、勝訴したのは国な、パチ屋じゃない。 脊髄反射おこす前に少しは考えましょう。
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284 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 21:38:51.91 ID:IuOGmhjb - >>278
法律の勉強したことないのが丸バレだね。 判例以外にも通説とか多数説とか有力説とかあってだね、説ってのは規範定立の違いのことでね、 判例で提示された規範定立が現代においても有用だって時に判例が支持されるわけ。 条文の解釈に立法趣旨とか保護法益を勘案するのと同じでね、 判例の解釈にも規範定立を勘案するの。 君、法律を勉強したことないのになんで法律論を語るの? >>279 その判例紹介の原文を書いた弁護士は、「この判例だけで判断できない、逆の判例もある」と言い、早合点しないように注意喚起しています。 なのにそれを貼った奴はせっかく注意喚起を無視して見事に早合点しました。 それでもこの弁護士の文章を持論の根拠にしたいなら、弁護士の注意喚起を踏まえた上でなおこの判例が有用だと判断したんでしょう。 だったら逆の判例を提示してその根拠を説明してくださいよと。 逆の判例を知りたいならそもそも最初にこの判例を貼った奴に言いなさい。 私が持ち出した判例じゃありません。
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285 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 22:00:17.45 ID:IuOGmhjb - >>283
ん? 刑法35条と185条のどちらをクリアしてるというんだ?
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286 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 22:03:16.22 ID:IuOGmhjb - >>282
国家公安委員会がパチ屋の特殊景品は「一時の娯楽に供する物」だから「可」としたんだろ? まさかそれが「一時の娯楽に供する物」か否かはパチ屋かそれ以外かで変わるってのか?
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288 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 22:21:33.56 ID:IuOGmhjb - >>287
勝手に見れば?
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291 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 23:02:58.50 ID:IuOGmhjb - >>289
君の説明するパチンコ遊技には「遊技券」が登場しない。 何を長々と書いてるの? もう一度提示しときますね。 原文を書いた弁護士はこの判例を無条件に支持してません。 1 はじめに 射的遊技のように、「あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、営業者から景品を与える類は、客と営業者間に財物の得喪を争う関係がなく賭博をしたことにならない(注釈刑法・4・333P)という判例があります(大判昭8.12.12)。 この見方に従えば、射的をビンゴに置き換えることができ、賭博罪は成立しないことになります。 2 しかし、これとは反対の判例もありますので、上記1で安心するわけにはいきません。 http://www.bengo4.com/mobile/bbs/60246
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292 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 23:09:06.62 ID:IuOGmhjb - >>290
ネットで見つけた文章に中身もろくに理解せずに飛びつくバカが何言ってる。
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297 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/07(火) 23:58:01.87 ID:IuOGmhjb - >>293-296
ICコインを遊技券と言ってる時点で終わってる。 悔しい気持ちは分かるが冷静になりなさい。 ICコインが遊技券だなんて本気で思ってる? じゃあサンドに千円入れて千円分の球を打ち切ったら? 遊技券はどこ? 苦し過ぎるって。 あとさ、逆の判例を知りたかったら最初に貼った奴に言ってね。 最初に貼った奴は原文を書いた弁護士の話を信用したんだよね? だったら俺はその弁護士が件の判例を無条件に信用できない、逆の判例があるって話を信用します。 俺は元々遊技券がどうのこうのって判例に興味がないんだから、逆の判例もどうでもいい。 その判例を使って自説を述べたい奴が最後まで責任を持ちましょうっていう当たり前の話。
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