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202 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 11:01:31.58 ID:utFa+DVu - >>199
混乱させるつもりが結果的には結論出てますね。 「三店方式は賭博罪にはあたらない」 「パチンコは違法賭博ではない」
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212 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 16:14:25.93 ID:utFa+DVu - >>210
裁判所がそう判断すればクロですね そうでない限りは >現状のように一個5000円の金地金景品を複数個束ねた物は「一時の娯楽に供する物」とは言えず、 >万が一、数万円相当の金地金が「一時の娯楽に供する物」に当たるとすると こんな君個人の意見や勝手な想定下の「万が一」なんてなーんの意味も無い >>211 >景品の買い取り・買い取らせをしないという不作為義務がかせられる。 買い取り・買い取らせをしている店があったら通報してください でもそれはその店の問題でしかないんですけどね >よって、「一時の娯楽に供する物」でない物をぱちんこ遊技の結果に応じて提供する行為は賭博罪にあたる。 おーい論点逸れてるよ 遊技の結果に応じて提供する事は「正当行為」なんだろ? だが「景品の買い取り・買い取らせ」があるような場合は、正当行為とは認められないって話じゃないの? 「景品の買い取り・買い取らせ」と「遊技の結果に応じて提供する行為」は別ですよー 結論ありきで論理を捻じ曲げようとするからおかしくなるんだよ
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214 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 16:48:04.89 ID:utFa+DVu - >>211
>風営法の規制を潜脱して実質的に客に現金を提供する行為は風営法の範囲外であり >風営法の範囲内にないものについて正当行為とは認められない。 あれ?医師法の話を理解してないアホかな? 医師法の範囲外にある行為であっても正当行為なら違法性は阻却されるよな? 正当行為というものをもう少し勉強してもらわないと議論が成り立ちません。 それに風適法は「客の物となった景品を客がどう扱うか」を規制する法ではない。 実質的に現金を手にしていようとも、すでに客の所有物となった景品を 客が使用しようが売却しようが、それを規制する法はないため客の自由です。 規制されているのは「店が買い取る事・買い取らせる事」であり、 それに反している店があるなら「その店は違法」ですが、 そうでない限りは違法とは言えません。 ちなみに犯罪の成立要件を理解していますか? @構成要件に該当すること A違法性があること B責任があること、 の過程を経て判断されるのは理解していますよね? 提供される景品が「一時の娯楽に供する物」という解釈ならば、 @の構成要件には該当しない事になり、以後の判断は不要で「違法ではない」となりますし、 「35条の正当行為である」という解釈ならば、 @の構成要件に該当していようとも、Aで違法性が阻却されるので「違法ではない」となる。 いずれにせよ犯罪は成立していない事になるので、 その例から外れるもの、つまり違法である例を持ち出した場合は、 その特別な例のみが「違法である」となる。
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215 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 16:59:51.01 ID:utFa+DVu - >>210-211
すまん >>136が「結論」出してるわw すでに議論不要ですね カジノ議連 Q.景品交換所を通じて現金への換金が事実上行われている パチンコは刑法第185条の賭博に該当しないのか 警察庁 A.ぱちんこ営業者については、賭博罪に当たる行為を 行っているとの評価を受けることはないものと考えている >警察庁の回答を書いた警察官僚は勿論法律とかいろいろと勉強してきてるわけでさ、 >あなたの駄文は警察庁の回答どころか巡査の書く報告書レベルでも失格です。
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217 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 17:26:47.99 ID:utFa+DVu - ID:dTevbmEG
____ / \ /\ キリッ . / (ー) (ー)\ / ⌒(__人__)⌒ \ 警察庁の回答を書いた | |r┬-| | 警察官僚は勿論法律とか \ `ー'´ / いろいろと勉強してきてるわけでさ ノ \ ___ / \ /ノ \ u. \ !? / (●) (●) \ | (__人__) u. | 警察官僚ってバカなの?> \ u.` ⌒´ / ノ \ ____ <クスクス / \!?? / u ノ \ / u (●) \ | (__人__)| \ u .` ⌒/ ノ \ /´
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222 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 20:31:17.94 ID:utFa+DVu - >>220
> >ID:utFa+DVuがAAを貼るようなバカで助かりました。 良かったな 反論できなくてもAA貼るようなバカだと叩く事はできるもんな > AAを貼るような奴はろくでない奴だってのが2chの常識なんですが、ご存知なかったようで。 2chの常識を理解するほど2chに入り浸ってはいないし、 そんなものを知っていても何一つ役に立たないので覚える気すらありません。 ああ、でも叩く材料の一つにはなるんですね。 俺はそんな事で叩く必要が無いのでそんな常識は不要ですけどね。
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225 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 20:48:20.01 ID:utFa+DVu - >>223
単純に1行コピーしたからだよ。 警察庁の回答ってのが>>94ってのは指示しなくても分かってるでしょ。 同じスレにある文章だから全文貼らなくても理解はしようよ。 それに『風営法で認められた範囲内で営まれている』の 一文を意図的に除外する必要なんか全く無いんだよ。 カジノ議連 Q.景品交換所を通じて現金への換金が事実上行われている パチンコは刑法第185条の賭博に該当しないのか 警察庁 A.風営法で認められた範囲内で営まれている ぱちんこ営業者については、賭博罪に当たる行為を 行っているとの評価を受けることはないものと考えている ということは、だ。 『風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者』以外は、 賭博罪にあたる可能性があるって事だよね。 当然だよね。 闇パチンコ店なんて開けば賭博罪が成立するよね。 でもそれって「違法な例」なんだから、その例だけの話だよ。 パチンコ全体とか三店方式全体の話にはならない。
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226 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 21:02:34.40 ID:utFa+DVu - >>223
>>216じゃないけどレスさせて貰うね。 >整合性がとれるようにきちんと論理構築しています。 >風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については、という一文を入れることで。 風適法で認められた範囲外にあると言うのであれば、 それを指摘する側が立証する責任を負いますので、 頑張って立証してくださいね。 そしてそれを司法の場で認めてもらい、違法判決をもぎ取ってください。 そうする事で「その店は違法」という結論が出ますから。 でもだからといって「パチンコが違法」とか「三店方式が違法」という事にはなりません。 なぜなら 風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については 賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えている との回答がありますからね。 あーそうそう。 前スレで福岡高裁の話が出たのは覚えてる? いわゆる三店方式が風営法違反にあたるかどうかで無罪判決が出てるよね。 つまり三店方式は風適法上では適法との判断であり、風適法に則っている限り、 自家買いや現金・有価証券の提供には該当しないとの判断です。 風適法に反して現金提供にあたると言うのであれば、福岡高裁のこの判例を覆す必要があります。 つまり「客から買い取った景品とパチンコ店に卸した景品が同一であるとする証拠」が必要。 まずこれを提示できるよう頑張ってね。 でも見た目が同じだから同一だなんて言わないでね。 頑張ってね。
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227 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 21:06:01.39 ID:utFa+DVu - ところでID:rXcXkyy7が>>214について触れないのは
「反論不能の話題を黙殺」かな? はいはい詭弁詭弁って笑うところかなー。
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231 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 21:54:25.99 ID:utFa+DVu - >>229
客から買い取った景品とパチンコ店に卸した景品が同一であるとする 証拠がないことを理由に無罪判決が出ています。 三店方式全体がとは言ってないよ? これに該当しているものは違法とは言えないと言っている。 三店方式が賭博罪にあたるかどうか。 これを議論するにあたり、風営法違反となる店は議論対象外です。 こう書いていることをお忘れなく。 証拠があればというならそれはその店の話だよね。 三店方式全般についての話ではない。 例えばTUCならどうなる? TUCショップはどの店で獲得したTUC景品かは問わないぞ。 しかも集められた景品は集荷場で「互換」されて還流する事はない。 TUC景品使っている店は合法だねって認めるなら、 三店方式は賭博罪にあたるっていう主張は間違いって事になるよ。
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232 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 21:59:30.72 ID:utFa+DVu - >>230
> >>214は分量が多いレスですが、そのレスの一から十まで間違っています。 > その間違いを全て指摘したら>>214の分量を越える。 > 医師法の範囲外にある医療行為が正当業務とは認められませんよね? これに対してこう言いました。 医師法の範囲外にある行為であっても正当行為なら違法性は阻却されるよな? (例) 医師法では、外国の医師資格を持つ人でも、日本で医療行為を行うには日本の 医師国家試験に合格し、厚労相の免許を受けなければならないとされている。 だが災害発生時において、外国人医師による被災者への必要最小限の医療行為は、 刑法上の「正当行為」に当たり、医師法上の違法性はなくなる。 単純な話です。 医師法の範囲外にある行為であっても正当行為なら違法性は阻却されますよね? はい・いいえとその根拠を答えるだけです。
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237 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 23:26:42.58 ID:utFa+DVu - >>234
だったら福岡高裁に行って文句言って来い。 それで君の主張が認められたらその主張が正しいと認めてやるわ。 >例えばパチンコ店が景品を買い取り・買い取らせ、その景品を第三者に売却した場合、 >当然景品の同一性はないが買い取り・買い取らせの不作為義務に反してる。 例えば「例えばパチンコ店が景品を買い取り・買い取らせ」って買い取り・買い取らせしてるんだろ? 買い取り・買い取らせを禁止する法令に反してるよね。 同一性云々以前の問題だよね。 >TUCシステムによって違反行為の違法性が治癒されるわけではない。 違反行為がどこにあるの? どこが賭博罪の構成要件に該当しているの? TUCショップはパチンコ店が経営しているものでも、パチンコ店が景品を買い取らせているものでもない。 賭博罪の構成要件を満たしていないのに、何が違法行為なの?
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238 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/06(月) 23:36:51.31 ID:utFa+DVu - >>236
今までのスレの流れから繋がりがある事くらいは誰でも理解できますし、 これ以上説明など必要ないくらい明確な答えは出ていますよね。 これをあなたが理解出来ないからと言ってもそれはこちらの責任では無いし、 わざわざ噛み砕いて説明してやる義務もない。
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