- パチンコ問題を訴求していく50
200 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 10:20:17.92 ID:SdBa8aWp - >>164,>>192
>>171と同じですが、>>112の判例と>>160のポイントは、遊技券代金にしろ貸し玉料にしろ、 客はその現金を遊技や貸し玉への対価として支払い、「賭け」ていないのです 客は何も賭けていないので、負けること(喪)がありません 300円のライドゲームで遊んだ後、「おもしろかった」「つまらなかった」と言う客はいても、 「300円負けた」と言う客はいません
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201 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 10:21:23.41 ID:SdBa8aWp - >>192
パチンコ台は控除率が安定しないので、カジノゲーム機として使用できないそうです また、現に存在するパチンコプロは、「技術介入」を駆使し安定的に景品を獲得します
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221 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 20:26:55.31 ID:SdBa8aWp - >>210
>三店方式の法的判断を待たず景品を提供した時点で賭博罪となる >>160及び>>200,>>201の通り、風適法下のパチンコは賭博定義に該当しないと考えます 仮にパチンコ店が刑法185条但書を超える景品を提供したとしても、 それのみで直ちに賭博罪となる理由を教えてください 京都の麻雀店は賭博開帳が明白でした、例になりません >>211 >風営法の規制を潜脱して実質的に客に現金を提供する行為 これの主語を教えてください 客Aの換金に関し「誰」が現金を提供しているのか、具体的に特定してください
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228 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 21:09:18.63 ID:SdBa8aWp - >>224
>「一時の娯楽に供する物」を越える景品を提供したら違法、賭博罪になるのは当たり前でしょ? 商店が高額景品を提供したら賭博罪になるのですか あなたからは景品の多寡以外、パチンコ営業が賭博行為に当たる説明がありません >もちろん景品を提供する主体たるパチンコ店です それは二店方式です、見かけたら通報してください
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233 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 22:06:09.74 ID:SdBa8aWp - >>230
>もちろん景品を提供する主体たるパチンコ店です。 >もちろんパチンコ店に共謀者がいる場合はその者も含みます。 >224で「具体的に特定してください」と聞いた答えがそれであれば、 それは二店方式、賭博罪ではなく条例違反です、見かけたら通報ください
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