トップページ > パチンコサロン > 2012年08月06日 > SdBa8aWp

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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
パチンコ問題を訴求していく50

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パチンコ問題を訴求していく50
200 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 10:20:17.92 ID:SdBa8aWp
>>164,>>192
>>171と同じですが、>>112の判例と>>160のポイントは、遊技券代金にしろ貸し玉料にしろ、
客はその現金を遊技や貸し玉への対価として支払い、「賭け」ていないのです
客は何も賭けていないので、負けること(喪)がありません
300円のライドゲームで遊んだ後、「おもしろかった」「つまらなかった」と言う客はいても、
「300円負けた」と言う客はいません
パチンコ問題を訴求していく50
201 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 10:21:23.41 ID:SdBa8aWp
>>192
パチンコ台は控除率が安定しないので、カジノゲーム機として使用できないそうです
また、現に存在するパチンコプロは、「技術介入」を駆使し安定的に景品を獲得します
パチンコ問題を訴求していく50
221 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 20:26:55.31 ID:SdBa8aWp
>>210
>三店方式の法的判断を待たず景品を提供した時点で賭博罪となる

>>160及び>>200,>>201の通り、風適法下のパチンコは賭博定義に該当しないと考えます
仮にパチンコ店が刑法185条但書を超える景品を提供したとしても、
それのみで直ちに賭博罪となる理由を教えてください
京都の麻雀店は賭博開帳が明白でした、例になりません

>>211
>風営法の規制を潜脱して実質的に客に現金を提供する行為

これの主語を教えてください
客Aの換金に関し「誰」が現金を提供しているのか、具体的に特定してください
パチンコ問題を訴求していく50
228 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 21:09:18.63 ID:SdBa8aWp
>>224
>「一時の娯楽に供する物」を越える景品を提供したら違法、賭博罪になるのは当たり前でしょ?
商店が高額景品を提供したら賭博罪になるのですか
あなたからは景品の多寡以外、パチンコ営業が賭博行為に当たる説明がありません

>もちろん景品を提供する主体たるパチンコ店です
それは二店方式です、見かけたら通報してください
パチンコ問題を訴求していく50
233 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/06(月) 22:06:09.74 ID:SdBa8aWp
>>230
>もちろん景品を提供する主体たるパチンコ店です。
>もちろんパチンコ店に共謀者がいる場合はその者も含みます。

>224で「具体的に特定してください」と聞いた答えがそれであれば、
それは二店方式、賭博罪ではなく条例違反です、見かけたら通報ください


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