トップページ > パチンコサロン > 2012年08月05日 > gLwz6bw1

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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
パチンコ問題を訴求していく50

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パチンコ問題を訴求していく50
163 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/05(日) 16:10:21.47 ID:gLwz6bw1
>>147
ぱちんこ営業が賭博罪に問われない根拠を185条の「一時の娯楽に供する物」とした場合(>ID:Q8RoYlZbの見解)、
風営法やその行政規則は賭博罪の違法性阻却事由とはならず、
賭博罪適用の可否は一般原則である185条「一時の〜物」
に留保されることになります。
よって、百歩譲って一個5000円の金地金を「一時の〜物」と認められるとしても、
それを複数個束ねて数万円相当の景品となった場合、
それはもはや「一時の〜物」とは言えず、賭博罪に抵触します。
先日麻雀店が賭博罪で有罪とされた事件も、裁判官はゲーム一回当たりの賭け額ではなく、
複数回のゲーム結果の累積の結果2万円負けた客を例に採っていますので、
パチンコ店の場合も累積して数万円相当の景品を提供した場合は賭博罪ということになります。

>>151
上と同じ見解(>ID:Q8RoYlZbの見解)に立った場合、
遊技機の基準等はぱちんこ営業の許可を得るための規制であって賭博罪成立の可否とは分離されます。
よって、当該規制に反してぱちんこ営業をした場合、風営法違反とはなりますが、
それを以って直ちに賭博罪となるわけではありません。
しかし、遊技機の基準が賭博罪成立の要件と分離されている以上、
例え遊技機の基準に合致していても、それを根拠に賭博罪成立を否定することはできません。
つまり、遊技機の基準に則っていても、数万円相当の金地金景品を提供した場合は賭博罪の適用を受けるということです。
パチンコ問題を訴求していく50
164 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/05(日) 16:22:36.83 ID:gLwz6bw1
>>160
ぱちんこ店でサンドに現金を入れ、貸し球ボタンを押すと残高が減っていきますが、
その残高は遊技終了後に清算することができます。
つまり、サンドに現金を入れた時点では現金の所有権は未だ客に留保されており、
貸し球ボタンを押した時点で遊技契約が成立し、遊技球が貸し出されます。
よって、パチンコ店においては>>112の射的の例のような遊技券は存在しないので、射的の判例をパチンコ店に当て嵌まるのは失当です。
パチンコ問題を訴求していく50
170 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/05(日) 17:06:06.94 ID:gLwz6bw1
>>166
仮に「プロレス」という名目があれば全て許されるのか?
極端な例でいうと、「プロレスごっこ」と称して相手を痛めつける行為に正当化事由はありません。
パチンコ興行に話を戻して、興行と認められるには社会的に興行と認められる範囲内になければいけません。
互いに殴り合う行為も、興行という目的に沿って当事者同士の契約により成されるまので、
信義則上相手に対して安全配慮義務が認められるでしょう。
よって、いくら興行といっても骨折等の大怪我を負わせたり、
死に至ると容易に予見できるような加害行為まで正当化されるわけではありません。
また、パイプ椅子で相手を殴る行為が興行としてギリギリ認められるとしても、
ナイフや包丁等の刃物で相手を刺す行為も認められないでしょう。
以上のように、プロレス興行が正当化されるとしても、それは無条件にではなく一定の範囲内である必要があります。

パチンコの場合、まずぱちんこ営業には営業許可が必要です。
そして営業許可を出す要件や権限は警察行政に委ねられています。
ぱちんこ営業が大衆娯楽として認められるとしても、上記のプロレスの例のように、行き過ぎた行為にならないように一定の範囲内にある必要があります。
その範囲内に収まるように風営法や関連規則が定められており、
だから風営法の範囲内にある限りはぱちんこ営業は一定の範囲内に収まった正当な行為として
賭博罪の適用はないと警察庁は回答しているのです。
パチンコ問題を訴求していく50
179 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/05(日) 17:57:57.43 ID:gLwz6bw1
>>173
例えば自動車運転において過度な速度超過は犯罪行為ですが、
では全ての速度超過運転を検挙できないのであれば当該犯罪行為を検挙してはいけないのですか?
犯罪は個別に裁くのだから、そんなわけないですよね?
だからパチンコ店を賭博罪で立件するとしても、全てのパチンコ店を一斉に検挙しなければならないというわけではありません。
また、とあるパチンコ店を検挙したとして、当該パチンコ店の従業員を一律に裁かなければならないというわけではありません。
(そのパチンコ店が賭博行為を行ってたと仮定して、)
賭博行為の首謀者である経営者とその指示に従うに過ぎない従業員とでは罪の軽重があって当然です。
罪の軽いものについては微罪処分として送検されずに警察のみの処分として済まされることもあります。
よって、パチンコ店を賭博罪として検挙するとしても、全国の従業員全てを検挙しなければならないわけではありません。
パチンコ問題を訴求していく50
191 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/05(日) 23:59:43.00 ID:gLwz6bw1
>>180
庶民の感覚というのは法律を語る上で重要です。
社会正義を実現するために法律をどう解釈し、運用していくかというのが法律を勉強するということです。

>>184
彼に結論なんてないでしょ。
単に話を撹乱させたいだけ。
パチンコに否定的なレスを封殺したいだけ。
どんなに無茶苦茶な内容でも声がでかいもん勝ちみたいな発想なんでしょ。
専ブラで彼のレスを追うと矛盾だらけだし、正当行為に話を集中させてパチンコ問題から話を逸らせたいのが見え見えです。


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