トップページ > パチンコサロン > 2012年08月04日 > dTevbmEG

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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
パチンコ問題を訴求していく50

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パチンコ問題を訴求していく50
103 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 13:58:51.88 ID:dTevbmEG
>>94
私としたら違法性阻却事由が185条ただし書き「一時の娯楽に供する物」なのか
35条正当行為なのか、どちらでも構わないのですが。
ただ、現状のぱちんこ営業を鑑みると185条では一個5000円の金地金を複数個提供することの合理的な説明がつかない、
だから消去法的に35条ってことにするしかないねってことなんですが。

さて、警察庁の回答をあげてくれたんで

>風営法で認められた範囲内で営まれている
>ぱちんこ営業者については、賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えている」

>風営法で認められた範囲内で営まれている
>風営法で認められた範囲内で営まれている

どう見ても警察庁も35条正当行為とする見解だとしか思えないのですがw
パチンコ問題を訴求していく50
105 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 14:43:11.79 ID:dTevbmEG
>>104
「価値観の相違」で片付けられたら法律論の解釈など無意味になってしまいますねw

>ならば風適法には賭博罪の違法性を阻却する明文規定があるのでしょうか?

何度も言いますが、別に私は35条だろうが185条だろうが構いませんよ?
それと、あなたの言う「明文規定」の意味が分かりません。
具体的にどういう文言があれば「明文規定」だと考えてるのですか。

>明文規定が無い場合、違法性を阻却する特別法と言えるのでしょうか?

35条の正当行為が成立する要件に「明文規定」を求めてる時点で35条の意義を履き違えてますからね。
>>44で多少は説明しましたが?

>「賭博罪の違法性を阻却する明文規定が無い」なら「35条」は消えるでしょ。
結局あなたは185条ただし書きを採用する立場なんですね?

>上記を根拠として

何の根拠ですか?w

>こう言っているのです。
『 風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については、』
と言っていますね。
パチンコ問題を訴求していく50
131 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 22:52:11.24 ID:dTevbmEG
>>122
>となると残るは正当業務行為ですから、35条だ正当行為だと主張するものは、
>パチンコは【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為】だと認めている事になります。

この見解が100%正しいかどうかは別にして、つまりはそういうことを>>94の警察庁の回答は述べてるんでしょうね。
殴り合いをするプロレス興行も正当行為として違法性が阻却されてますし。
ぱちんこ営業の場合も風営法で事業者に各種規制を引いており、
その範囲内で行われる限りは正当業務として認められるということでしょう。
パチンコ問題を訴求していく50
135 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 23:44:09.91 ID:dTevbmEG
>>133
刑法35条の「法令」と「特別法」は別物ですよ?
あなたは>>38で、
>刑法違反であっても特別法の適用があれば罰しないという「条文」って書いてるじゃん。
と書いており、正当行為を全く履き違えてると指摘しました。
いいですか?
医師の医療行為は正当行為ですが、では医師法は刑法の特別法ですか?違いますよね?
医師法に傷害罪の成立を阻却する規定なんて書いてますか?書いてませんよね?

では医師法は35条適用の可否に全くの無関係ですか?
医師法の範囲外にある医療行為が正当業務とは認められませんよね?

あなたのレスの全てに反応してたらあなたの間違いを訂正するだけで分量が膨れ上がるので敢えてスルーしてきましたが、
正当行為というものをもう少し勉強してもらわないと議論が成り立ちません。

それともう一点、私は35条だろうが185条だろうが構いませんからね?
ぱちんこ営業に正当性がなくても全く困りませんから。
で、あなたは35条じゃないとして、では185条という見解なのか、その辺の説明は全然しないんですね。
結局あなたは何を言いたいんですか?
パチンコ問題を訴求していく50
136 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 23:54:15.29 ID:dTevbmEG
>>134
>これらは社会的に十分認知されていると言えるものである。

社会的に認知されてることが正当化事由?
社会的に認知されることが正当化事由になる理由が核ですよ?

>つまりパチンコ店の営業に関し、遊技から景品交換はもとより
>獲得した景品の売却に至るまで、社会的に正当な行為であると見做す事ができる。

だからそれがなんで社会的に正当な行為になるわけ?
見做すってことは本来は別の事象を当該事象に適用するって意味ですよ?

警察庁の回答を書いた警察官僚は勿論法律とかいろいろと勉強してきてるわけでさ、
あなたの駄文は警察庁の回答どころか巡査の書く報告書レベルでも失格です。


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