- パチンコ問題を訴求していく50
109 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 15:57:10.69 ID:2aFZDco+ - >>105
>何の根拠ですか?w 風営法の範囲内なら賭博罪が適用されないってんだから 風営法が正当行為として認められる根拠だろ
|
- パチンコ問題を訴求していく50
129 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 22:30:38.53 ID:2aFZDco+ - >>122
POKKA吉田って人は大嘘つきだなw POKKA吉田著「石原慎太郎はなぜパチンコ業界を嫌うのか」 「刑法と風適法の関係(元日遊協専務理事長長岡茂)」※POKKA吉田まとめ ・ぱちんこが適法と解釈するための論旨方向は2本。 ひとつは「風適法が刑法第三五条による特別法である(公営競技における基本的な法解釈。 小野清一郎「注釈刑法」、大谷実「刑法講義各論」など)」。 もうひとつは「一時の娯楽に供する物」を賭ける遊技である (刑法は一時の娯楽に供する物を賭けるとき、但し書規定にて適用されない) という解釈。 ・風適法は偶然性に対する規制(遊技機の基準)と財物性に関する規制(賞品)を設けている。 これは賭博罪(刑法一八五条)の要件そのものであり、刑法一八五条を具現化した法律ということができる。 ・以上のことから風適法の改正だけで金銭や有価証券の提供はできない。 金銭や有価証券を賞品として認めるようにするには 「刑法一八五条但し書を改正する(これに伴って、風適法も改正する」 「風適法とは趣旨、目的が全く違う特別法(たとえば、パチンコ法)を制定する」 のいずれかによらなければならないだろう。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
137 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/04(土) 23:59:53.92 ID:2aFZDco+ - >>136
もうさ、>ID:/X5s7KeCにかまうのやめない? こいつって本々が法律とか全く知らない無知だし、 日本語能力すら怪しいぜ? 論理性の欠けた文章を平気で晒すバカに付き合っても不毛
|