- パチンコ問題を訴求していく50
98 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 11:05:33.33 ID:/X5s7KeC - >>97
> 1年打っても確率の収束現象は起きないでしょう。 それなのに「遠隔だ!」と騒ぐのは大馬鹿だっていう話?
|
- パチンコ問題を訴求していく50
104 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 14:09:54.06 ID:/X5s7KeC - >>103
> 現状のぱちんこ営業を鑑みると185条では一個5000円の金地金を複数個提供することの合理的な説明がつかない 俺もそれが適正かどうかは疑問があるが、そういう立法だからねぇ。 ここでそれを語り合っても個人的な価値観の相違でしかないよ。 > だから消去法的に35条ってことにするしかないねってことなんですが。 だから「特別法による正当行為」っていうなら、刑法第何条の成立を阻却するんですか? 賭博罪でしょうか? ならば風適法には賭博罪の違法性を阻却する明文規定があるのでしょうか? 明文規定が無い場合、違法性を阻却する特別法と言えるのでしょうか? 「賭博罪の違法性を阻却する明文規定が無い」なら「35条」は消えるでしょ。 > どう見ても警察庁も35条正当行為とする見解だとしか思えないのですがw 読解力の無さを草で誤魔化されても困るなぁ。 > また同法においては、著しく射倖心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止しているほか、 >遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度を規制している。 上記を根拠として > 風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については、 > 賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えている こう言っているのです。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
106 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 14:56:00.20 ID:/X5s7KeC - >>105
だから「特別法による正当行為」っていうなら、刑法第何条の成立を阻却するんですか? 賭博罪でしょうか? これに答えない理由は?
|
- パチンコ問題を訴求していく50
107 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 15:38:41.47 ID:/X5s7KeC - あぁ、この人論点がメチャクチャなんだ・・・
話をそらしたり難解にしたりするのは、相手に多く発言させてミスするのを待っているかのようだね。 揚げ足取りが反論になると信じているのかな・・・ 論点は「違法性阻却事由は特別法による正当行為」であり、 風適法は違法性を阻却する特別法だという主張に対して、 「違法性を阻却する明文規定がありますか?」って聞いてるんだけどね。 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 「特別法による正当行為」だから「法令による行為は、罰しない」って言ってるんでしょ? 【法令】法律と命令。地方公共団体の条例・規則や裁判所の規則などを含めていうこともある。 (大辞林 提供: 三省堂 ) 法令とは成文法規を意味しているわけで、特別法による正当行為だというなら、 風適法の中に違法性を阻却する規定がありますよね?という話です。 だから「特別法による正当行為」と言うのであれば、 Q1.それは何罪の成立を阻却する特別法ですか? Q2.成立を阻却する特別法でしたら、阻却する規定がありますね?貼ってください。 こう言っているわけで、それが出来なきゃ「特別法による正当行為」が正しいとは言えないって話です。 それとも法令行為ではなく正当業務行為だと言うのかな? だったら「特別法による正当行為」ってのはどうかねぇ。 分からないフリをする 質問返し 既に説明済みの事項を語らせる 論点をそらす 反論不能の話題を黙殺 どこかで見た詭弁論法ばかりですね
|
- パチンコ問題を訴求していく50
108 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 15:49:26.43 ID:/X5s7KeC - >>105
> それと、あなたの言う「明文規定」の意味が分かりません。 > 具体的にどういう文言があれば「明文規定」だと考えてるのですか。 法令行為だというのであれば、法令として違法性を阻却する規定が必要です。 正当業務行為だと言うのであれば、違法性を阻却する明文規定は無くてもよいのですが、 「特別法による正当行為」との事なので前段の法令行為と捉えましたよ。 それとも正当業務行為という事でしょうか? つまりパチンコは【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為だ】と。 なるほど、そういう解釈も悪くはありませんねぇ。 あなたの主張を採用してもいいかもしれない。 いずれにせよ賭博罪の違法性は阻却されるという事でしょうから。 正当性が認められない場合はその店の問題であって、 「三店方式が賭博罪にあたる」という主張はいずれにせよ間違いですしね。 > 何の根拠ですか?w 読解力の無さを草で誤魔化されても困るなぁ。 > 風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については、 > 賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えている この根拠ですよ。 風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については、 賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えている。 (なぜなら(その根拠は)) 同法においては、著しく射倖心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止しているほか、 遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度を規制している。 ここまで説明が必要だとはね。 それとも分からないフリをする詭弁でしょうか。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
110 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 16:13:53.10 ID:/X5s7KeC - >>109
風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については、 賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えている。 (なぜなら(その根拠は)) 同法においては、著しく射倖心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止しているほか、 遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度を規制している。 遊技機についてはここでは省略し、分かりやすく書きますね。 警察庁回答からの引用は「」内です。 「遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格」が 「風営法で認められた範囲内で営まれているぱちんこ営業者については、 賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないものと考えている。」 こう言っています。 つまり賞品の提供方法及び賞品の価格は 賭博罪に当たるとの評価を受けることはないと考えているようで。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
112 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 16:53:44.28 ID:/X5s7KeC - 話変わって悪いがちょっと面白いもの見つけたので貼っておく。
射的遊技のように、あらかじめ客に遊技券を買わせておき、客が勝てば、 営業者から景品を与える類は、客と営業者間に財物の得喪を争う関係がなく 賭博をしたことにならない(注釈刑法・4・333P)という判例があります(大判昭8.12.12)。 国立国会図書館の近代デジタルライブラリーでは この大審院判例集を確認できないようなので詳細確認取れないのが残念。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
113 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 17:04:36.93 ID:/X5s7KeC - >>111
>>66に対する話ですよ。 >警察としたら口が裂けても一時の娯楽とは言えんよな >だからとりあえず35条と言っとくしかないw これに対して、警察はそういう考えじゃないようですねという事です。 もし35条ならこんな面倒な回答はいらないのよ。 「風適法は賭博罪の違法性を阻却する特別法です」で済むのだから。 でもそうなると「違法性を阻却する規定はありますか?」という問題になるけどね・ でもそれが法令行為じゃなくて正当業務行為という主張なら、明文ではなく、 パチンコは【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為だ】となるね。 じゃなければ正当業務行為とは言えないので。 で、ルリさんはどう思います? パチンコは【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為だ】と認めます? 俺個人としてはそれを「その通りです。当然です」なんて認めたくないような・・・ あくまで感情論ですけどね。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
115 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 17:31:35.30 ID:/X5s7KeC - >>114
ああ、別にいいんですよ。 感情論としての質問ですから。 パチンコは【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為】です。 だから刑法第35条の正当行為に該当し、賭博罪にはあたりません。 もちろん正当行為として認められない営業をしている店は除きますが、 そうでない限りは、三店方式は賭博罪にあたるとの主張も認められません。 こう言われても感情的には「そうです!その通りです」なんて言いたくない。
|
- 【在日狂騒】顔認証&遠隔システムその32
101 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 20:12:48.59 ID:/X5s7KeC - >>85
> 導入してからのデータが見れれば確率の偏りや収束について検討できます じゃあ遠隔だって言ってる奴はそれらを検討する事無く言ってる訳だ。 無責任って言うか適当っていうか・・・信用に値しないな。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
122 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 21:16:23.24 ID:/X5s7KeC - >>118
> パチンコが諸悪の根源って事は分かるんで、潰れれば皆ハッピーって事でいいか でもパチンコは【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為】らしいっすよ。 1.法令の規定上、これを行うことがある者の職務ないし権利とされている行為 (刑事訴訟法に基づく被疑者・被告人の逮捕・勾留や、私人による現行犯逮捕等) 2.政策的な理由から違法性が解除される行為 (競馬法による勝馬投票券等) 3.法令によって注意的に適法性が明示される行為。 (母体保護法による人工妊娠中絶等) (団藤重光「刑法綱要総論」203頁以下他) 1〜3に該当すれば法令行為と言えますが、1は明らかに該当しませんし、 2は公営競技のように国家の政策的理由によるものなので風適法は該当しない。 3は法令の規定を設けてその合法である旨を明らかにする必要がありますが、 風適法において賭博罪の成立を阻却する規定(「〜することができる」)はありません。 となると残るは正当業務行為ですから、35条だ正当行為だと主張するものは、 パチンコは【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為】だと認めている事になります。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
123 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 21:18:28.51 ID:/X5s7KeC - >>121
いやでもさぁ、そういうきっかけすら否定するのはどうかと思うんだ。 電話で治るわけないとしても、本人が考えて行動する事には意義があるでしょ。
|
- 【在日狂騒】顔認証&遠隔システムその32
146 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 21:33:04.04 ID:/X5s7KeC - >>102
だからその疑い自体が何の根拠もない物だよな。 そして断言しちゃってる奴についてはもはや嘘だと言えちゃうな。
|
- 【在日狂騒】顔認証&遠隔システムその32
154 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 22:10:23.74 ID:/X5s7KeC - >>148
客側とかホール側とかの視点で考えてどうするの? どっちでも事実は変わらないんだぜ? 相手が証拠出さないから疑わしいよねってのは、 疑わしいと言う発言にも根拠がないよなって言ってるんだけどわかる? お前日本人だって証拠この場に出せる? 出せないならお前日本人じゃないだろ。韓国人か? 疑われても仕方ないよな。 証拠出してない事自体が根拠になるらしいからな。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
132 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 22:57:29.26 ID:/X5s7KeC - >>129
なぜ?
|
- パチンコ問題を訴求していく50
133 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 23:11:04.70 ID:/X5s7KeC - >>131
だとしたら法令行為じゃないから、風適法が無くても違法性が阻却されるということになるのでは? つまり「特別法による正当行為」ってのは間違いって事ですかね。 あれ?でもそれだと>>129さんのレスとは話しが合いませんね。 >・ぱちんこが適法と解釈するための論旨方向は2本。 >ひとつは「風適法が刑法第三五条による特別法である(公営競技における基本的な法解釈。 >小野清一郎「注釈刑法」、大谷実「刑法講義各論」など)」。 ここで「公営競技における基本的な法解釈」と書かれています。 だとしたら「特別法である」論は「公営競技における基本的な法解釈」なんじゃないの? そして俺も「特別法である」論は法令行為っていう論だと思ってましたよ。 特別法だ→だから法令行為であり違法性が阻却されると。 なのでそりゃおかしくね?ってな事を書いていたのですが・・・ お願いがあります。 あなたは「法令行為ではなく正当業務行為だ」という論を支持するのですよね? ではそのような論を展開している資料やソースはありますでしょうか? 後学のためぜひ提示していただければと思います。
|
- パチンコ問題を訴求していく50
134 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/04(土) 23:21:28.71 ID:/X5s7KeC - >>131
あ、ちなみにですが一言。 警察庁の回答はあくまで「同法においては、著しく射倖心をそそるおそれがある 遊技機の設置を禁止しているほか、遊技料金、賞品の提供方法及び 賞品の価格の最高限度を規制している。」とされていますし、 それを根拠として賭博にはあたらないと考えていると言っているように思います。 少なくともこの文面で【社会的に確立された遊技であり、社会生活上正当な業務行為】とは 言ってないと思いますよ。 だってそれを言うには風適法に触れる必要がないから。 パチンコは戦後より現在まで市民の娯楽として定着し、 獲得した景品を売却する事で事実上換金が可能でありながらも、 これらは社会的に十分認知されていると言えるものである。 つまりパチンコ店の営業に関し、遊技から景品交換はもとより 獲得した景品の売却に至るまで、社会的に正当な行為であると見做す事ができる。 こう言っちゃえば済むのだから。
|