- パチンコ問題を行政に訴える会49
964 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 11:50:56.04 ID:YZTIxndZ - そういや野球賭博の話がでていたが小額ならどうなんだ?
チョコじゃ100円とかでアレだから酒1瓶1,000円くらいでやったらダメなのか? 酒を持ち寄って酒のやり取りは一時の娯楽で済むんだろ? だからその千円の酒を買う為のお金出させて勝負すれば問題ないだろ 現金賭けて勝負じゃないからな
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966 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 13:46:11.32 ID:YZTIxndZ - 日本語でおk
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968 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 14:33:10.55 ID:YZTIxndZ - >>967
スレ検索で出るよ 辿り着かないというあなたの言い分は自己に都合のいいように 事実を捩曲げた捏造とハッキリしましたね 160 名前:ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[] 投稿日:2012/07/24(火) 15:36:26.71 ID:rzBgSbJn >>158 三店方式を行っている店は違法です。 風営法は現金・有価証券を提供していることを禁止しています。 また、提供した景品を買い戻したり、買い戻させたりする行為も条例と併せて禁止されています。 一連の規制の目的は、三店方式を採ることで達成されますか? 目的は客に現金等を提供することを防止することで、買い戻し・買い戻させを禁止する条項はパチンコ店が客に現金等を提供するたもの潜脱行為をも予防的に禁止したものです。 (もし異論があるなら一連の規制の保護法益を述べて下さいね) よって、潜脱手段も認めないと法が定めているものが、三店方式によって瑕疵が治癒されるはずがありません。 そして、当該行為を禁止する条項として、刑法では共犯という規定があります。 もちろん三店方式を禁止する条文はありませんが、同時にこれを認める条文もありません。 ということは、風営法により三店方式の違法性は阻却できないということです。 よって、三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断されることになり、賭博罪に該当するということです。 以上により、三店方式を行ってる店は違法です。
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972 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 15:13:31.12 ID:YZTIxndZ - > >>それってアレに引っ引っ掛けた、すげー論点すり替えw
> これなら読めるかな?小学生には 読む事は小学生でも出来ると思いますが、 ”それ”や”アレ”といった指示代名詞であやふやな文意となり、 さらに”引っ引っ掛けた”などという謎の言葉まで登場しては、 小学生じゃなくても理解は出来ないでしょうね
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976 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 15:37:00.17 ID:YZTIxndZ - パチ屋店員に現金を渡して遊技し、出玉をパチ屋店員が現金で買い戻す…賭博罪
パチンコで遊技し獲得した景品を、パチンコ店が買い取る…風適法違反 パチンコで遊技し獲得した景品を、パチンコ店が他者に買い取らせる…風適法違反 では上記のような違反行為が行われていない場合はどうか。 パチンコ店は遊技球など設備を貸し出し遊技させ、結果に応じて賞品を提供する営業であり、 これは風適法で認められた正当な行為である。 風適法は賭博罪の成立を阻却する特別法ではないため、 風適法で認められているパチンコ店でも賭博行為があれば罰せられる(前述)。 これは逆に言うと、風適法に則って営業していれば賭博罪にはあたらないということであり、 当然として、パチンコで提供される賞品は「一時の娯楽に供する物」である必要がある。 (「一時の〜」にあたらない賞品の提供は、賭博罪但し書きから外れるため違法営業となる) 風適法に則って営業しているならば、遊技の結果提供される賞品は「一時の娯楽に供する物」であり、 「一時の娯楽に供する物」を賭ける事は、賭博罪但し書きに該当するから賭博罪は成立しない。
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977 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 15:55:01.52 ID:YZTIxndZ - >>973
>こちらのアクションに対して相手に反応がなければ、その話は終わったと判断するのは当然でしょ? その話は終わったと判断するのが当然ならば、無論、その後の流れでもこの話題は出てきませんよね。 その後の流れで三店方式が賭博罪にあたるか議論されていないとでも? では共犯だとか言っていたのは何に関しての話だったのかな? >三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断されることになり、賭博罪に該当するということです。 >以上により、三店方式を行ってる店は違法です。 これが正しいかどうかの議論が続いていたからでしょう? あなたの言い分は自己に都合のいいように事実を捩曲げた捏造とハッキリしましたね >一連の規制の目的は、三店方式を採ることで達成されますか? >目的は客に現金等を提供することを防止することで、 法に則って営業している店は、現金・有価証券を賞品として提供している事実はない。 つまりパチンコ店が遊技の結果に応じて「客に現金等を提供することを防止する」という目的は達成されている。 >買い戻し・買い戻させを禁止する条項はパチンコ店が客に現金等を提供するたもの潜脱行為をも予防的に禁止したものです。 パチンコ店が賞品を買い戻すことや買い取らせる事は条例で禁止されており、 この条例に則って営業しているパチンコ店は、買い戻したり買い取らせたりしている事実はない。 つまり「パチンコ店が客に現金等を提供するたもの潜脱行為をも予防」するという目的は達成されている。
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980 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 16:14:08.93 ID:YZTIxndZ - >>978
だから>>160に沿って書いてるじゃん >目的は客に現金等を提供することを防止することで、買い戻し・買い戻させを禁止する条項はパチンコ店が客に現金等を提供するたもの潜脱行為をも予防的に禁止したものです。 これに異論があるわけじゃなくて、これに沿ってパチンコ店が該当するかどうか書いている。
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981 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 16:17:14.45 ID:YZTIxndZ - それに>>976で書いたけど、そもそも賭博罪が成立しない。
賭博罪が成立しない以上は共犯も成立しない。 それだけの話。
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985 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 17:03:15.48 ID:YZTIxndZ - 保護法益ねぇ・・・
賭博罪の保護法益は「公序良俗、すなわち健全な経済活動及び勤労と、 副次的犯罪の防止である」としている(最大判昭和25年11月22日刑集4巻11号2380頁) その賭博罪の例外として規定されているのが「一時の娯楽に供する物」という但し書き。 保護法益として定めている「公序良俗」に悪影響を与えないものが「一時の〜」と言う事です。 そして「公序良俗に反しない」という大前提のもと、風適法や関連法令が定められています。 つまり「俺はこう思うね」という個人的な価値観や主観によるものではないという事。 保護法益も考えきれず一方的にフョビョる馬鹿は何なの?日本人か?w こんなレスがありましたが、上記のような観点からすると、 【違法賭博であるパチンコ】などと叫ぶ者がこれに該当するのでしょうし、 【独島は韓国領ニダ!】などと個人的な価値観や主観で叫ぶ者と通ずるものがありますね。
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987 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 17:17:59.48 ID:YZTIxndZ - >>984
> 5000円相当の金地金を何個も束ねた物は「一時の娯楽に供する物」とは到底言えないぜ? それは君個人の勝手な価値観と主観です。 > パチ屋の「一時の娯楽に供する物」とは言えないものを景品として提供してるので、 > 刑法賭博罪但し書きの事由には該当せず、賭博罪が成立します。ってことな? 「一時の娯楽に供する物」とは言えないから成立? あれ?ID:d5O9TESQで書かれていることと矛盾しますね。 >TUCを経由することで立証は困難になるだろうが、パチ屋と換金所が共謀の意思を持って換金したのなら違法です。 >TUCの景品だろうと貴金属店で売られてる宝飾品だろうと関知せずに貴金属を買い取る店に客がTUC景品を売った場合等、 >パチ屋との共謀の意思が認められない場合は違法ではありません。 「一時の娯楽に供する物」ではないのであれば、共謀の有無なんて関係ありませんよね? ID:d5O9TESQはとんでもない嘘つきだったという事でしょうか? 共犯だとか共謀だとか言っていたのは全て間違いという事ですね?
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990 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 17:38:49.45 ID:YZTIxndZ - 付け加えておくと、俺もその景品価格や種類については検討の余地があると思う。
だが景品の上限額や種類等が「一時の娯楽に供する物」として適切かどうかという問題は別として、 景品の額や種類(品揃え)については公安委員会の定めに委ねるという立法であり、 当然それらについての国家公安委員会による定めがありますよね。 それに対して「いやいや、それは一時の娯楽に供する物とは言えないよ」という 主観を押し付けられても、単純にそうですねーなんて納得できるわけがない。 はたして適切かどうか?という事なら理解できますがね。
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3 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 23:11:12.20 ID:YZTIxndZ - 前スレ>>997
> 俺はパチ屋が景品を提供することの違法性阻却事由を特別法による正当行為だとして喋ってるわけ。 なるほど、風適法は特別法という事ですね。 そして特別法による正当行為であると主張していますね。 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 刑法違反であっても特別法の適用があれば罰しないという条文ですね。 では風適法は何罪に対する違法性阻却事由でしょうか? 刑法のどの条文の違法性を阻却するのでしょうか? 賭博罪ですか? でしたら「風適法は賭博罪の特別法」ですから賭博罪は成立しませんね。 賭博罪じゃなければパチ屋が景品を提供することを違法とするのは刑法の何罪ですか? まさか存在しないものに対する特別法ですか?
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- パチンコ問題を訴求していく50
4 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/08/02(木) 23:33:43.95 ID:YZTIxndZ - いやー勉強になるなぁ。
風適法は賭博罪の違法性を阻却する特別法かー。 そしてその風適法に違反する店は違法性阻却事由が認められないから 刑法犯も問えるっていう主張ですかね? じゃあ風適法に違反していることを立証しなければいけないし、 その責任は違法だという側にありますね。 頑張ってくれとしか言いようがないし、それって「風適法違反している店は賭博罪にあたる可能性がある」だよね。 「三店方式は賭博罪にあたる」じゃなくて個々の店の話じゃーん。 あれ?でも風適法に賭博罪の成立を阻却するような明文ってありましたっけ? 競馬法は馬券を「発売することができる」とし、払戻金は「払戻金として交付する」と明文していますね。 風適法では「ぱちんこ屋は遊技の結果に応じて賞品を提供する」とはされておらず、 「まあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」のであって、 パチンコは「禁止されていない」だけですよね。 まぁでもいずれにせよ「三店方式は〜」という話じゃないと明確になったのでいいかー。
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