- パチンコ問題を行政に訴える会49
967 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 14:27:24.13 ID:6aQ9G8kr - >>959
あなたの指定したレス番>>918から遡っても、 「>三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断されることになり、賭博罪に該当するということです。」 「>以上により、三店方式を行ってる店は違法です。」 のオリジナルに辿り着きません。 この文のオリジナルのレス番を指定しなきゃ意味がない。 再度聞きますが、レス番はどれですか? 現時点ではあなたの言い分は自己に都合のいいように事実を捩曲げた捏造に過ぎません。 私としてはあたが答えなくてもそれはそれで構いませんが。
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969 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 14:34:38.22 ID:6aQ9G8kr - >>947
本物とはどういう意味ですか? 換金所にとってパチ屋の発行するレシートにどんな効力があるんですか? >>948 換金所の買い取り価格が金相場で変動するってことですか? どこの地域ですか?
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973 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 15:13:57.94 ID:6aQ9G8kr - >>968
今に至るまで>>160に拘束されてたんですか? では、>>160の 「>(もし異論があるなら一連の規制の保護法益を述べて下さいね) > の質問にも答えてくださいね。 >>160は、三店方式とは法が禁止してる換金を実行するたもの潜脱手段だと明言してるでしょ? こうした流れを一切無視し、こちらの質問にも一切無視し、だけど最後の一文だけは後生大事にとってたとはw こちらのアクションに対して相手に反応がなければ、その話は終わったと判断するのは当然でしょ? まあ>>160の全文を挙げてくれたことで、あなたの主張は一文だけを切り取った間違った解釈だと明確になりました。
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978 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 16:01:06.63 ID:6aQ9G8kr - >>977
だから、質問に答えてくださいと。 聞いてるのは「保護法益」です。 保護法益を無視してグダグダと長文連ねても意味ないですよ?
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984 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 16:58:29.44 ID:6aQ9G8kr - >>976
ぱちんこ営業が賭博罪の違法性を阻却される根拠として、 特別法による正当行為説と刑法賭博罪但し書き「一時の娯楽に〜」の二つの説があるんだが、ゴチャマゼにしてないかい? >これは風適法で認められた正当な行為である。 ・ふんふん、特別法による正当行為だと言いたいんだね。 >風適法は賭博罪の成立を阻却する特別法ではないため、 >風適法で認められているパチンコ店でも賭博行為があれば罰せられる(前述)。 ・え?特別法じゃないのかい?? >これは逆に言うと、風適法に則って営業していれば賭博罪にはあたらないということであり、 ・風適法は特別法じゃないって宣言したよね? >当然として、パチンコで提供される賞品は「一時の娯楽に供する物」である必要がある。 ・え?やっぱり特別じゃないってスタンスなんだね?間違いないね? >風適法に則って営業しているならば、遊技の結果提供される賞品は「一時の娯楽に供する物」であり、 ・特別法じゃないって言ってんのになんで風適法の規定が刑法に関与するの? そもそも刑法と風適法の関係では刑法が上位法だぜ? >「一時の娯楽に供する物」を賭ける事は、賭博罪但し書きに該当するから賭博罪は成立しない。 結論を尊重して、賭博罪但し書き説を採るのね? じゃあさ、「一時の娯楽に供する物」とは即時娯楽のために消費するような寡少な物を指すんだけど大丈夫? 5000円相当の金地金を何個も束ねた物は「一時の娯楽に供する物」とは到底言えないぜ? パチ屋の「一時の娯楽に供する物」とは言えないものを景品として提供してるので、 刑法賭博罪但し書きの事由には該当せず、賭博罪が成立します。ってことな?
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995 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 17:55:20.01 ID:6aQ9G8kr - >>989
パチ屋の金地金は「一時の娯楽に供する物」だから、パチ屋の特殊景品を使えば何でもありだ、良かったなw 特殊景品を客で同士で賭ける麻雀も合法だ、雀荘経営者にとっては朗報だなw
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996 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 17:59:27.39 ID:6aQ9G8kr - >>985
風適法の換金禁止や買い取り・買い取らせ禁止条項の保護法益を質問してるって書いてるだろ? 肝心な時にニホンゴワカリマセンってか? もう必死過ぎてw
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997 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 18:09:43.41 ID:6aQ9G8kr - >>987
俺はパチ屋が景品を提供することの違法性阻却事由を特別法による正当行為だとして喋ってるわけ。 刑法賭博罪但し書きだとか言う奴の理屈に俺の言葉を勝手に当て嵌めて整合性が取れるわけねえw 事実を歪曲して俺が嘘つきとか、悪質な偽装工作だね。 >>990 風適法は特別法じゃないんだろ? じゃ公安委員会規則の景品に関する定めは「一時の娯楽に供する物」とは関係ないってことになる。 なのに公安委員会規則に合致した景品なら「一時の娯楽」の範囲内とか、もう完全に迷子チャンだなw
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999 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 18:13:27.14 ID:6aQ9G8kr - もうね、刑法とか風適法とか語る以前に法律というものの概念が目茶苦茶。
下位法の規定が上位法を拘束するとか意味不明だし、それどころか特別法じゃないとか言い出す始末だし。 結局このスレでもパチ屋の換金に法的正当性がある根拠の提示は全くありませんでした。
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1000 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/08/02(木) 18:15:38.70 ID:6aQ9G8kr - まあこのスレでは>>844がいいこと言いました。
三店方式だろうが、共謀の意思があれば違法行為になるということです。
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