- パチンコ問題を行政に訴える会49
544 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/28(土) 11:22:26.61 ID:38x6G2eA - >>541
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- パチンコ問題を行政に訴える会49
545 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/28(土) 11:25:04.46 ID:38x6G2eA - >>537
賭博は「偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこと」です 仮にパチンコが賭博とすると、それは「パチンコ店(親)と客」間の「現金の取り合い」です パチンコでは客が勝った場合、三店方式による景品流通を介し店から客に現金が移動しますが、 気を付けなければならないのは、景品流通は複数の店に跨っていることです 客が売却したA店の景品が問屋を通じB店やC店に、B店の景品がA店やD店に等々 つまり、現金の流れから見ると、複数のパチンコ店が「親」を共同していることになります たとえ共犯の考え方を認めたとしても、 特定のパチンコ店単体と利用客を賭博罪に問うのは賭博行為の理屈に合いません 賭博罪を適用するのなら少なくとも、 客に提供された景品流通に関わったパチンコ店全店及び景品交換所・問屋全数を「親」として、 分割された景品流通のすべて、「親」全員の犯意と共謀意思その他を立証する必要があります そしてそれは困難です また、客への「配当」は上の通り、複数のパチンコ店が負担していることになりますが、 客の「賭け金」(貸し玉料)は特定のパチンコ店にしか入りません つまり、一元的な「親」が存在しないのです パチンコを三店方式による賭博とみなすのは、法律以前に根本的に無理です
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550 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/28(土) 12:29:20.89 ID:38x6G2eA - >>546
それはかなり古い著作ではないでしょうか 谷岡氏は既に賭博罪が適用できないことに気付いていると思います 谷岡氏は何年か前にNHKで、パチンコはカジノより還元率の高い遊びと笑顔で解説していました
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