- パチンコ問題を行政に訴える会49
443 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 11:03:16.83 ID:WthhNOvQ - >>440
新しいビジネスを模索しているなら君の能力の問題だろうし、 それが法的にどうかという話なら弁護士に相談してください。 風適法に関しては所轄に相談するのも良いかもしれませんね。 頑張ってください。
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453 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 16:09:21.80 ID:WthhNOvQ - 三店方式が賭博罪にあたるかどうか。
これを議論するにあたり、風営法違反となる店は議論対象外です。 なぜならば、風適法違反となる景品自家買いや現金・有価証券の提供が行なわれた場合、 三店方式がどうかという話ではなく、その店が違法営業という話になるからです。 つまりその店が賭博罪にあたるという可能性は否定できないのですが、三店方式がという話では無いのです。 では風適法に則って営業しているパチンコ店を考えてみましょう。 まずパチンコは法上で遊技として認められています。 客がどのような目的で参加しようとも、そこで行われているのは遊技です。 またその結果獲得した賞品を客がどうしようがパチンコとは関係ありません。 客がその景品をどうするかについてパチンコ店は関与していません。 また、三店方式は風適法違反ではないと福岡高裁が判断しています。 つまり三店方式は風適法上では適法との判断であり、風適法に則っている限り、 自家買いや現金・有価証券の提供には該当しないとの判断です。 前述のとおり、風適法に反する自家買いや現金・有価証券の提供は、 賭博罪にあたると判断される可能性は否定できないと思います。 だがそれに該当しない場合、三店方式は風営法違反ではない=自家買い・現金・有価証券提供には該当しないと 判断されているので、「共犯で賭博罪だ」という主張は正しいとは思いません。 風適法に反して現金提供にあたると言うのであれば、福岡高裁のこの判例を覆す必要があります。
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464 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 17:31:23.22 ID:WthhNOvQ - >>458
分かってないのは君のほうでしょ? 三店方式は賭博罪だという主張に対して、それは類推解釈だと言っているでしょ。 第三者に自己の所有物を売り渡す行為を罰する法はありますか? ありませんよね。 客が自己の所有する品物を第三者に売り渡しても、なんら罪には問われない。 間違いじゃないよね。 だがこれを「景品交換所に売り渡すことで実質的に現金を手にしているから賭博罪だ」とするのは、 賭博罪を規定のない類似の行為に当てはめる事に他無く、 これは類推解釈であると言っているんだよ。 わかる? 自己の所有物を第三者に売り渡す事を禁止する規定はない ↓ 実質的に現金を手にしているではないか! ↓ 売却を直接的に禁止する規定は無いが、現金を賭けることを禁止する賭博罪に当てはめることが出来る! これを類推解釈だといっているの。 これにおいて「刑罰を科したり取り締まったりするには、その行為を直接的に対象とした条文が必要です」と言っているの。 それと君は刑法を全く理解していないね。 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 「人を殺した」ら「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」という刑罰を科しますという条文がある。 これは不作為で人を殺すという結果を生じさせることが可能であり、 不真正不作為犯も処罰の対象となりうることが分かるよね。 殺人罪は人を殺したという作為を予定して規定されているが、 条文として書かれていない不作為犯を不真正不作為犯と言っているの。 人を殺すという行為を対象とした条文は存在しているよ。
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466 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 17:36:05.61 ID:WthhNOvQ - >>461
> キミが勝手に作った仮定に俺が言ってもいない法理を俺が言ったかのように書くの止めましょうね? 言ったかのようになんて書いていないよ。 こう言うんだろうねっていう想像の話です。 そうじゃないっていうならじゃあどう解釈するのか書いてみてよ。 > だったらキミが勝手に作った仮定に対し、キミはどのように法的解釈をする? 俺が先に答えを書いてどうするの? 君が法を正しく解釈しているかどうか試しているのであって、 答えたくないなら答えなくても構わないですよ。 ただ答えることが出来なかったねと言われてもそれは甘んじて受け止めましょうね。 事実として。
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467 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 17:45:47.28 ID:WthhNOvQ - >>463
いわゆる三店方式が風営法違反にあたるかどうかで、 客から買い取った景品とパチンコ店に卸した景品が同一であるとする 証拠がないことを理由に無罪判決が出ているだろ。 三店方式が賭博罪にあたるかどうか。 これを議論するにあたり、風営法違反となる店は議論対象外です。 こう書いていることをお忘れなく。 証拠があればというならそれはその店の話だよね。 三店方式全般についての話ではない。 例えばTUCならどうなる? TUCショップはどの店で獲得したTUC景品かは問わないぞ。 同一である証拠なんかないよね。 TUC景品使っている店は合法だねって認めるなら、 三店方式は賭博罪にあたるっていう主張は間違いって事になるよ。
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485 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 21:05:26.44 ID:WthhNOvQ - ■罪刑法定主義とは
…いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。 > 刑罰を科したり取り締まったりするには、その行為を直接的に対象とした条文が必要です。 例えば人を殺したものに刑罰を科したり取り締まったりするには、殺すという行為を直接的に対象とした条文が必要です。 …刑法第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 ここでID:c/AIdlS0はこう主張しました。 >言っとくけど、条文に直接的な規定がないから「不真性」なんだからね? >不真性不作為犯は認められる、つまり条文に直接的な規定などなくても罪の認定はできるし、類推解釈にもあたらない。 「ある行為を犯罪として処罰するには法の定めが必要だ」 「いや、その条文に直接的な規定など無くても罪の認定は出来る」 全く噛み合っていません(条文が必要って事には変わりないし・・・何が言いたいやら)。 まさか・・・【殺人罪に不作為で人を殺した事を対象とする直接的な規定は無いが殺人罪の認定が出来る。 だから賞品の売却を対象とする直接的な規定が無くても賭博罪の認定が出来る】という意味? まさかね・・・まさかそこまで無知ではないよね・・・ 殺人罪の行為は殺す事であり、殺すという作為を予定して規定されているが、不作為で殺す事は可能であり、 条文として書かれていない不作為犯も不真正不作為犯として処罰の対象となりうる。 賭博罪の行為は賭博をする事であり、賭博をするという作為を予定して規定されている。 賭博罪の不真正不作為犯は認められますか? 殺人罪で不真正不作為犯が認められるからといって、全ての条文において認められるわけではありません。 刑法を少しでも勉強したことあるなら絶対にしないような間違いをID:c/AIdlS0はしでかしました。 ID:c/AIdlS0が刑法を全く勉強したことがないのが明白になりました。 ご苦労様でした。
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497 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 22:26:55.63 ID:WthhNOvQ - >>496
成立してないと書くのは簡単で誰でも出来ます。 どう成立していないかぜひ説明してください。
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498 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 22:36:24.71 ID:WthhNOvQ - 犯意を無視も何も「あとは犯意があったかどうかです」という話じゃないのにね。
「三店方式は賭博罪に当たります」という話に対して、 「遊技の結果に応じて賞品を提供するまでがパチンコであり、 その後客が景品をどうしようとパチンコ屋は関与していない。 客が景品を売るのは自由であり、その行為を罪として処罰する法もない。 これに対して似ている賭博罪を当てはめる事は類推解釈といい刑法では認められていません」 「ただし風適法に則って営業している店の話です」 こう言っているわけで、論理として成立してると思うんですけどねぇ。
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502 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 23:00:54.17 ID:WthhNOvQ - >>499
> 殺人罪については不真性不作為犯の成立を認めるが、三店方式の話になると「直接的な規定がなければ〜」って初期の大ポカに戻る > これも痴呆症のなせる業か 痴呆症と相手を罵る事が反論になるわけではありませんよ。 >>485(できれは>>498も)を読みましたか? 罪刑法定主義を理解していますか? 「殺す」という行為に対して、それを犯罪とし刑罰を科す条文が存在する。 殺人罪の行為は殺す事であり、殺すという作為を予定して規定されているが、不作為で殺す事は可能であり、 条文として書かれていない不作為犯も不真正不作為犯として処罰の対象となりうる。 Q1.ではパチンコで得た景品を第三者に「売る」という行為に対して、それを犯罪とし刑罰を科す条文はありますか? あるならばここにその条文を貼って下さい。 Q2.不作為で人を殺したものについて、殺人罪の不真正不作為犯として処罰の対象となりうるが、 では賭博罪については不真正不作為犯が認められるでしょうか? 法的根拠を添えてお答え下さい。 これにぜひお答え下さい。
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506 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 23:23:22.52 ID:WthhNOvQ - >>504
あーちょっと分かりにくいね。 申し訳ない。 売却を直接的に禁止する規定は無いが、現金を賭けることを禁止する賭博罪に当てはめることが出来る! これは類推解釈であり、刑法では原則として認められない。 自己の所有物を第三者に売り渡す事(ここではパチンコで得た景品を第三者に売却する事)に対して 「刑罰を科したり取り締まったりするには、その行為を直接的に対象とした条文が必要です」 という事です。
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507 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 23:24:38.32 ID:WthhNOvQ - >>505
>幼児置き去り事件では直接的に対象とした条文がないといい、 >三店方式の下りでは直接的に対象とした条文がないとダメだっていう。 法律論抜きに意味不明。
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509 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 23:36:43.20 ID:WthhNOvQ - >>505
ところで都合の悪い話はスルーですか? >>467のTUCショップの話はどうなりました? 賭博罪の不真正不作為犯は認められますか?
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510 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 23:46:24.31 ID:WthhNOvQ - もう寝るから想像で書いておくね。
>幼児置き去り事件では直接的に対象とした条文がないといい、 これは「幼児置き去り事件では直接的に対象とした条文がなくても良いといい」かな? もしそうだとしたら私はそんな事言っていませんよ。 「殺す」という行為に対して、それを犯罪とし刑罰を科す条文が存在する。 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 殺人罪の行為は殺す事であり、殺すという作為を予定して規定されているが、不作為で殺す事は可能であり、 条文として書かれていない不作為犯も不真正不作為犯として処罰の対象となりうる。 人を殺すという行為を対象とした条文は存在しているよ。
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