- パチンコ問題を行政に訴える会49
428 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 09:19:35.96 ID:WmXTPsKE - >>418
> そもそもの論点は不真性不作為犯に罪の認定をできるのか?類推解釈にはならないのか?だからね? 不真性不作為犯に罪の認定は出来ないんですか? 出来ますよね。 現実として不真性不作為犯に罪の認定をしている。 君がなんと言おうと裁判所が認めているね。 そしてそれは類推解釈ではない。 刑法において類推解釈は認められますか? 認められませんね。 だが裁判所は幼児置き去りを罪と認めている。 つまり不真性不作為犯は類推解釈にはあたらないという事。 あとは君が法律を学べば済む話。 分からないなら首突っ込まないほうがいいよ。
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430 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 09:25:30.71 ID:WmXTPsKE - >>419
>そして後日、賭博参加者で金銭贈与契約を交わし、金銭を授受しても自由であり、 景品交換所がパチンコしてますか? たとえ話の前提が全く違うのに何を言っているの? プロ野球の勝敗予想にチョコを賭ける事は賭博罪にはあたりません。 これは刑法185条ただし書きで「一時の娯楽に供する物」が例外として違法性が阻却されてるからです。 そして後日、チョコを賭けたのとは関係の無い第三者にチョコを売却しました。 これで賭博罪が成立しますか?
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435 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 09:55:52.65 ID:WmXTPsKE - 公務員Aの妻Bが工事業者Cにこう言いました。
「仕事が有利になるよう公務員の夫に言ってあげるから100万貰えるかしら?」 業者Cは便宜を図ってくれることを期待し、妻Bへ現金100万円を手渡しました。 しかし公務員Aはその事実を一切知らず、全ては妻Bが勝手にやった事でした。 ここでID:c/AIdlS0はこう言うんだろうね。 収賄罪は身分犯であり、妻は公務員という身分を持ちません。 ですが共犯の場合は身分がないものでもあるものとして処罰してよいと規定されており、 公務員Aと妻Bは受託収賄罪の共犯です。 私は間違ってもこんな事言いませんけどね。
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436 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 09:59:59.21 ID:WmXTPsKE - >>431
なんで許可されたかねぇ・・・なんででしょうね? 風適法(というか当時は風営法ですかね)を定める時点で、 パチンコは遊技の結果に応じて賞品を提供するという営業だったからでしょうね。 これを何でもありのやりたい放題にしないために定められた法でしょうから。
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439 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/27(金) 10:05:19.50 ID:WmXTPsKE - >>420
パチンコを遊技して賞品を得る事は賭博罪にはあたりません。 これは風適法において賭博罪にあたらないよう、著しく射幸心をそそらない遊技機を定めたり、 賞品の種類や金額についても「一時の娯楽に供する」に該当するよう厳しく規制されているからです。 つまり風適法に則って営業している限りは賭博罪にはあたりません。 これを無視しないと成り立たない論って何の意味があるの? パチンコは法において遊技の結果に応じた賞品の提供が認められている。 つまり遊技することも、その結果賞品を手にするのも、 風適法に則った営業であれば違法ではないということ。 そこで賞品を獲得することが「賭博にはあたらない」のに賭博罪の構成要件を満たすのか? 弁護士がって言うなら最寄の弁護士に聞いてみなよ。 笑われるのは間違いなく君だから。
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