- パチンコ問題を行政に訴える会49
387 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 13:36:04.09 ID:zHZlCOa9 - >>383
>・パチ屋店員が換金屋がパチ屋に納入する特殊景品をパチ屋事務所まで運んでいた(本来なら換金屋の作業) 換金屋がパチ屋に納入する 本来なら換金屋の作業 これで >店側と換金屋が「三店方式という規則あり」を十分認識していた上で行っていたということです >ですから通常表向きは三店方式を意識し、そういうふうに振舞っていました これはおかしいって事なんだよ。 パチ屋に納入するのが君の言う換金屋って時点で三店方式じゃない。 本来なら〜がすでに二店方式です。
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- 【ポンさん逃走】顔認証&遠隔システムその29
312 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 14:23:21.72 ID:zHZlCOa9 - そうしないと続かないストーリー
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397 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 17:04:07.97 ID:zHZlCOa9 - >>395
それって>>191の >例えば受託収賄罪は公務員のみの身分犯なので、だったら公務員の妻や家族が金品を授受したのなら罪に問えないとでも? >1.受託収賄罪は公務員の家族の行為まで規制していない。 >2.公務員の家族と業者の贈与契約と、公務員の家族間での金品のやり取りは別個の取引である。 >3.よって公務員の家族が業者から金品を授受した場合は、類推解釈の禁止により絶対に罪に問えない。 >もしこれを違法とする判例があったとして、ならば業者→公務員の妻の友達→公務員の妻→公務員と金品が授受されたのなら罪に問えないと、あなたの理屈はこういうことですね。 >んなわけないでしょう?バカも休み休み言いなさい。 >こういった屁理屈を共犯という条文で包括的に縛っていますから。 これのこと?
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406 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 21:57:33.73 ID:zHZlCOa9 - >>399
あ、ごめんなさい。 今気がついたんだけど>>381は>>281&>>323に対する質問でしたね。 >>191は別人だったかな?それとも>>191=>>281=>>323=あなたでした? 本人だったらちょっと確認というか教えて欲しいことがあるんですが別人です?
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411 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 22:50:19.76 ID:zHZlCOa9 - >>399
まー別人でも同一人物でもどっちでもいいか。 そうって答えてもらったし。 質問に質問を返すのはアレなので答えておきますね。 >例えば受託収賄罪は公務員のみの身分犯なので、だったら公務員の妻や家族が金品を授受したのなら罪に問えないとでも? >(略) >んなわけないでしょう?バカも休み休み言いなさい。 >こういった屁理屈を共犯という条文で包括的に縛っていますから。 これに関して公務員である友人からこの話を持ち掛けられたら私は断ります。 自分は公務員じゃないんだから全く違法性はないとは考えません。 何らやましいことはない、罪に問われることはないとは考えません。 ですが>>191やあなたとは少々意見が異なるかもしれません。 >>191やあなたは「共犯」だと言っていますが ・第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 ・第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 これで受託収賄罪の共犯と言う事でしょうか?
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412 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 23:21:51.81 ID:zHZlCOa9 - >>400
私はあなたのレスを支持します。
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413 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 23:50:52.60 ID:zHZlCOa9 - 今気が付いた。
>>399で>>398宛に書いているのはとんでもない馬鹿話だね。 幼児置き去り事件を例に取ると、幼児を置き去りにした母親に責任を負わせるには ・作為義務がありその実行が容易であること ・不作為が殺人罪の実行行為と同等と言えるほど悪質であること が求められる。 母親は幼児に食事(乳)を与えて保護する義務があり、実際に与える事は容易であった。 幼児が死亡する危険性を知りながら、生命を救う手立てを一切講じずに 放置したのだから、被告には未必の殺意があると判断できる。 作為義務放棄による殺意の故意を認め殺人罪を適用(不真性不作為犯)。 一方パチンコは「複数人で共謀して実行した賭博は賭博罪の共犯だ」という話については、 パチンコを遊技して賞品を得る事は賭博罪にはあたりません。 これは風適法において賭博罪にあたらないよう、著しく射幸心をそそらない遊技機を定めたり、 賞品の種類や金額についても「一時の娯楽に供する」に該当するよう厳しく規制されているからです。 つまり風適法に則って営業している限りは賭博罪にはあたりません。 そしてパチンコ遊技の結果得た賞品をどうするかは客の自由であり、 法解釈上では、パチンコとはすでに別の話でしかありません。 賭博罪の構成要件を満たしていないにもかかわらず、 別な話を一連の行為と見做して賭博罪だと言うのは 公権力が恣意的に刑罰を科すことを認めることとなり、 国民の権利・自由を侵害することに他ならない。 殺人罪とは全く別の次元の話です。
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