- パチンコ問題を行政に訴える会49
337 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/26(木) 07:00:15.84 ID:EBbdfqpg - >>329
>・パチ屋店員が換金屋に金を持って行った(これは俺も命令を受けてやったことがあるし不可解な金) これが頻繁にあったとすると、パチ屋と換金屋が本業にかかる取引関係にあるということだな。 頻繁に金銭消費貸借契約を交わしてるとは考えにくい。 てことは、換金屋からパチ屋へ商品の納品があるはずだが、換金屋が扱う商品なんてそのパチ屋の特殊景品しかない。 つまりパチ屋が換金屋から特殊景品を買い戻してる状況証拠ってことだな。 >・パチ屋店員が換金屋がパチ屋に納入する特殊景品をパチ屋事務所まで運んでいた(本来なら換金屋の作業) 特殊景品が還流してる決定的証拠だな。 風営法違反は確定。 >・パチ屋店員が食事する換金屋の代わりをしていた 兼業は必ずしも違法とはいえないが、換金屋の食事時にのみパチ屋店員が代わってたってことは、パチ屋店員はパチ屋の就業時間中だと考えるのが自然。 てことは兼業ではなく、パチ屋の業務命令として換金屋業務をしてたということになる。 つまり、パチ屋店員の雇用主は換金屋も支配してる立場ということで、換金屋の第三者性が否定される。 よって、これも違法行為の有力な状況証拠だな。 >>334 類推弁護士ちゃんの目的は恐らくパチンコの違法性から話題を逸らすことだわ。 いくら法律に無知でもここまで突っ込み所満載なレスを繰り返すって普通は考えられない。 万が一彼が本気で自分が正しいと信じてるならそれはそれで精神異常者だし、どっちにしても相手にする価値ない。 俺はもし彼が議論に値する有意なレスをしてきたら話に乗ってあげることにする。
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395 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/26(木) 16:09:35.03 ID:EBbdfqpg - >>381
問屋とか言うぐらいだから三店方式の仕組みをよく知ってるんでしょ? 最近の話題だと福岡県警の警察官が暴力団から金を受け取ったということで逮捕されました。 では警察官の代わりに妻が金を受け取っていたのなら罪に問われないのか? 公務員ではない、警察官の友人が代わりに受け取っていたのなら? 妻や友人を介したところで収賄罪の保護法益は守られないでしょ? 日本人の常識的な価値判断基準でこんな行為が正当化されるとは考えないし、刑法にも共犯としてきちんと規定されています。 各人の罪の重さを決める時には各人が果たした役割とかを考慮しますが、 そもそもの犯罪が成立するか否かは複数人が共同してなした一連の行為が全体として犯罪として成立するのかという観点でなされます。 よって、例えば「Aは○○してはならない」という条文があった時、「AとBが共同して○○した」、「Aの代わりCが○○した」等々、全部違法です。 きちんと「共犯」という規定があって、常識としてこれも罪に問われるという判断能力があって然りなので、類推解釈でも何でもありません。 もちろんこれを罰するには共謀意思の存在を立証する必要がありますが。 三店方式は、パチ屋、換金所に加えて問屋を介入させることで違法性を治癒されるものではありません。 問屋を介入させることで、罪の証拠を露見しにくくするための工作です。
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399 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/26(木) 17:45:57.41 ID:EBbdfqpg - >>397
そう、もしあなたがその当事者で、公務員である友人からこの話を持ち掛けられたらあなたはどうします? 自分は公務員じゃないんだから全く違法性はないと考えます? 何らやましいことはない、罪に問われることはないと考えます? >>398 法律板じゃ議論にならないって。 というかこの板でも議論になってないし。 「○○する犯罪(作為犯)」と「○○しない犯罪(不作為犯)」の区別をサラッと無視して「殺人罪は作為不作為を区別してない」とかいう奴が議論のテーブルに上がれるわけがない。 「人を殺したら処罰する」って条文には「直接殺さずとも、死に至るまで何もしないことも同罪だ」と言い、 「複数人で共謀して実行した賭博は賭博罪の共犯だ」というのには「類推解釈だから認められない」とか、もう精神崩壊の領域だからね。
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403 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/26(木) 19:04:00.63 ID:EBbdfqpg - >>400
>その収賄罪の例と三店方式では共謀について距離を感じますが、 本人がその行為をすれば罰っせられるので、他人を介在させることで一義的には法に抵触しない外形を作り、 法が本来防止しようとした不当な結果を作出したという意味で同義です。 >これまで三店方式は保護法益侵害の疑いはあるが、 刑法は賭博を禁止し、風営法は現金を提供しないという条件付きでぱちんこ営業を許容してるのだから、 法は客がぱちんこ遊技の結果として現金を手に入れることを防止することを目的にしています。 今のパチ屋では、客は出玉を確実に、かつ一定価格で現金に換えられ、また客もそれを承知でぱちんこ遊技しています。 保護法益侵害の疑いじゃなく、完全に侵害しています。 >罰する規定がないと理解していました 風営法には罰則規定がありますし、刑法にも賭博罪、共犯と罰則規定があります。
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407 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/26(木) 22:02:16.97 ID:EBbdfqpg - >>405
あなたの言う「パチンコ程度の遊び」とは具体的にどういうものを指すのですか? 風営法が本来想定する、パチンコで球を獲得する遊びをし、景品を持って帰るといったぱちんこ遊技を指しているのですか? もしくは現状のパチ屋に見られるように、何万円もの金の勝ち負けがある実質としての賭博をも含めて遊びと言ってるのですか? あなたは換金合法化を望んでるようですが、多くのパチ屋は今のまま違法状態での営業を望んでると思いますよ? 何故なら換金合法化で株式上場できるとしてもほとんどのパチ屋は株式市場での資金調達などしないでしょうし。 上場したら会計監査も入れる必要があるんで脱税もしにくくなるし。 そして換金合法化するということは名実共に賭博業になるということで、今みたいな不透明な営業などできなくなってしまう。 だからあなたが換金合法化したいなら、あなたも刑事告発して現状の違法営業を糾弾すべきです。 違法営業に異論を唱える人が多くなれば、今のパチンコ業界を潰すわけにいかないのだから行政は換金合法化するしかない。 頑張ってください。
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