- パチンコ問題を行政に訴える会49
339 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 08:18:12.36 ID:0H0E3Ol5 - >>329
それってお前が働いていた店がそうだったという話だろ しかも元パチ屋の犬が言うことなんて信用できない >>337 ツッコミどころ満載なら反論できないくらい叩いてみたら? 議論に値する有意なレスができないからって人格攻撃とか情けないぜ
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341 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 08:33:50.52 ID:0H0E3Ol5 - >>323
> 罪刑法定主義も先の大原則から派生する命題って知ってるか? >>315は難しすぎて理解できないのか? > でさ、パチ屋は現金出すなとか賭博は禁止だとかって法律で決まってるよな? > パチ屋と換金所が共謀の意思を持って不法な結果を導いた。 > どこが類推解釈? >>315に書いてあるじゃないか 「実質的に金を手にしているから賭博罪」という解釈は、 公権力が恣意的に刑罰を科すことを認めることとなり、 国民の権利・自由を侵害することに他ならない。 これが類推解釈であるとする根拠だよな それとパチンコの結果得た景品を景品交換所に買い取ってもらわなければ賭博罪は成立しないのか? 賭博罪の構成要件を知っているか怪しいもんだね これに答えてみてよ パチンコの結果得た景品を景品交換所に買い取ってもらわなければ賭博罪は成立しないのか?
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357 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 09:34:36.07 ID:0H0E3Ol5 - >>319
> 不作為犯が行為だってどこで習いました? >>333 > 日本語として成立しとらんな > 作為も不作為も行為であり、だろがw 「作為による殺人(作為犯)」も「不作為による殺人(不作為犯)」も、 「人を殺した」といえる行為(殺人の実行行為)です。 > 結局作為犯である殺人罪を不作為犯に適用できる根拠の説明なしか > 作為犯も不作為犯も関係ないってんなら類推解釈も糞もない、なんでもござれだなw 殺人罪は作為・不作為を問いません。 が、なんでもござれではありません。 幼児置き去り事件を例に取ると、幼児を置き去りにした母親に責任を負わせるには ・作為義務がありその実行が容易であること ・不作為が殺人罪の実行行為と同等と言えるほど悪質であること が求められる。 母親は幼児に食事(乳)を与えて保護する義務があり、実際に与える事は容易であった。 幼児が死亡する危険性を知りながら、生命を救う手立てを一切講じずに 放置したのだから、被告には未必の殺意があると判断できる。 作為義務放棄による殺意の故意を認め殺人罪を適用(不真性不作為犯)。
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359 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/26(木) 09:36:38.80 ID:0H0E3Ol5 - >>343
パチ屋が景品交換所の経営に関与してるなら通報すべきでしょ。 こういう悪質な店を擁護する必要はないし、 批判はするが通報しないというのはおかしな話。
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