- パチンコ問題を行政に訴える会49
159 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/24(火) 15:24:47.88 ID:rzBgSbJn - >>150-151
いくら自由権があるといえどもそれは公共の福祉に服するわけです。 その詳細は民主主義の手続きによって法律で定められており、我が国では賭博は禁止するとされています。 しかし一律に禁止することが必ずしも良いては限らない。 だから宝くじや競馬等の賭博が特例として認められ、それ以外は認めないというのが我が国の法です。 遊技の結果に応じて景品を提供できるパチンコも、原則的には賭博行為です。 しかし、提供できる景品価額の上限を定め、現金や有価証券の提供を禁圧するという制約の下でパチンコ営業も法で認められます。 この範囲で行われるパチンコを問題視する人はほぼ皆無で、問題は三店方式で現金を提供し、法が本来は認ていない賭博行為を行っていることです。 風営法で認められた枠組みを越えて営業しているパチンコ店に対し、自己責任とかの理屈で正当化するのは法治国家の否定です。 あなたの主張を社会に具現化したいのなら、まずは刑法の賭博罪を廃止することです。 国会議員に立候補なさって下さい。
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160 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/24(火) 15:36:26.71 ID:rzBgSbJn - >>158
三店方式を行っている店は違法です。 風営法は現金・有価証券を提供していることを禁止しています。 また、提供した景品を買い戻したり、買い戻させたりする行為も条例と併せて禁止されています。 一連の規制の目的は、三店方式を採ることで達成されますか? 目的は客に現金等を提供することを防止することで、買い戻し・買い戻させを禁止する条項はパチンコ店が客に現金等を提供するたもの潜脱行為をも予防的に禁止したものです。 (もし異論があるなら一連の規制の保護法益を述べて下さいね) よって、潜脱手段も認めないと法が定めているものが、三店方式によって瑕疵が治癒されるはずがありません。 そして、当該行為を禁止する条項として、刑法では共犯という規定があります。 もちろん三店方式を禁止する条文はありませんが、同時にこれを認める条文もありません。 ということは、風営法により三店方式の違法性は阻却できないということです。 よって、三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断されることになり、賭博罪に該当するということです。 以上により、三店方式を行ってる店は違法です。
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191 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/24(火) 18:39:54.88 ID:rzBgSbJn - >>163
>三店方式が違法との判例が存在しますか? >君の勝手な決めつけは法的な力を持つのでしょうか? 根本的に法律というものを勘違いなさってるようで。 私を含め誰かの発言や決めつけによって法的効力が生じるのではありません。 私は予め定めされた法律に則って発言してるだけです。 三店方式の判例について敢えて答えるなら、風営法違反で起訴された事件がありましたね。 景品の還流が立証されるなら風営法違反として罪に問えるという判例でした。 >上記1〜3はそれぞれ独立した行為であることを忘れずに。 そんな屁理屈が許されるなら犯罪天国ですね。 例えば受託収賄罪は公務員のみの身分犯なので、だったら公務員の妻や家族が金品を授受したのなら罪に問えないとでも? 1.受託収賄罪は公務員の家族の行為まで規制していない。 2.公務員の家族と業者の贈与契約と、公務員の家族間での金品のやり取りは別個の取引である。 3.よって公務員の家族が業者から金品を授受した場合は、類推解釈の禁止により絶対に罪に問えない。 もしこれを違法とする判例があったとして、ならば業者→公務員の妻の友達→公務員の妻→公務員と金品が授受されたのなら罪に問えないと、あなたの理屈はこういうことですね。 んなわけないでしょう?バカも休み休み言いなさい。 こういった屁理屈を共犯という条文で包括的に縛っていますから。 >その結果として得た賞品を売却する事で金を得えることが出来るが、 >これを賭博とするのは「類推解釈」であり、これを刑法に当てはめるのは原則認められない。 何度も言いますが、私は共犯だと言っています。 類推解釈なんて一言も述べていません。 私の発言の中に存在しない類推解釈に言及してるということは、あなたが類推解釈を理解していない証左です。
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192 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/24(火) 18:49:32.32 ID:rzBgSbJn - >>163
余談ですが、 >>風営法は現金・有価証券を提供していることを禁>止しています。 >また、提供した景品を買い戻したり、買い戻させたりする行為も条例と併せて禁止されています。 >これを行っている店はないでしょうし、あれば即摘発対象なので通報どうぞ。 私が上記の発言をしたのは、風営法におけるぱちんこ営業に課した現金等の提供の禁止規制の全体像を説明するためです。 法体系を全く理解せずに条文の一文だけを読んで分かった気になる、これは典型的な素人解釈です。 あなら憲法の自由権について述べていますが、ならば憲法については当然に理解していますよね? 風営法についても語っていますが、ならば当然に憲法の下位法であって風営法の上位法にあたる民法や刑法についても理解されていますよね? (そのわりには類推解釈も知らないし変だなぁ)
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193 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/24(火) 19:13:38.64 ID:rzBgSbJn - >>177
>>174の人はこうも述べていますよね? >その違法ではないという根拠はあくまでも法律上のこと。 >しかし道理的に判断すると脱法に近い悪法にも思える。 我が国は民主主義の法治国家なので、法律は我が国の価値観や倫理観が当然に反映されています。 法律の前に価値観や倫理観が市民の行為規範として尊重されるのであり、社会的な紛争が生じた時は予め定めた法律によって解決します。 刑法についても同様ですが、刑罰を科すという刑法の特殊性に鑑み、その適用は厳格に為すというのが罪刑法定主義の考え方です。 よって、>>174の人も言うように、三店方式は社会的に批難されるべき行為だという価値判断が尊重されますし、 多くの人が最初に思う疑問、「パチンコ店は換金したらいけないんじゃないのか?」「三店方式なんて屁理屈がまかり通っていいのか?」といった疑問は正しいのです。 そして、>>174の人は三店方式が違法だとする法的構成をしませんでしたが、刑法の共犯の規定によって刑法を適用することは可能です。 類推解釈でもなんでもありません。 >>174の人と私の主張は対して異なるものではないと考えますが?
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203 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/24(火) 23:15:33.87 ID:rzBgSbJn - >>198
類推解釈の説明については何処かからコピペしてきたかのように正しいよ。しかしね、 >つまり「法の解釈次第で取り締まる」ことはできないのです、 ダウトー!!w 確かに刑法で市民に不利な類推解釈は禁止されるけど、その他の解釈については全く禁止されません。 これね、キミが刑法どころか法律を全く勉強してないことの証拠だから。 書き間違えたとか勘違いって言い訳は通らないよ?なぜなら、 >刑罰を科したり取り締まったりするには、その行為を直接的に対象とした条文が必要です。 これね、文理解釈といってね、解釈技術の一つなの。 少しでも法律を勉強したことあるなら解釈論を抜きに法律を語れるはずないって気付くはずだから。 ということで、キミ(ID:U4jRQI6e)のレスは根本的な間違いが多くて全てを訂正してあげるのは大変だから、法学で最初に学ぶ解釈論すら知らないんだねってことの指摘に留めておきます。
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205 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/24(火) 23:25:07.91 ID:rzBgSbJn - >>197
法律論抜きで国語力の次元での質問ね。 >似てはいるが異なるものに対して、似ている規定を適用することが類推解釈です。 これはキミがコピペした類推解釈の定義ね。 >>三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断される >この事について「類推解釈は原則として認められません」と言っています。 私の「三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断される」の箇所が類推解釈だとキミは言うけど、キミのコピペした類推解釈の定義に当て嵌めてみて? 全く噛み合ってないってことぐらいは分かるよね? 私が言ってることだけどね、まずは法学の一般概念として一般法と特別法というのは知ってる? あ、ごめん、全く勉強したことないんだから知ってるはずないよねw
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