トップページ > パチンコサロン > 2012年07月24日 > U4jRQI6e

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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
パチンコ問題を行政に訴える会49
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パチンコ問題を行政に訴える会49
158 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 14:33:50.90 ID:U4jRQI6e
>>155
> いまだに三点方式による景品の換金行為と一時間程度もし負ければ数万失うような

でも三店方式をとってる店は違法じゃないんだよな?

パチンコ問題を行政に訴える会49
163 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 16:15:31.43 ID:U4jRQI6e
>>160
三店方式が違法との判例が存在しますか?
君の勝手な決めつけは法的な力を持つのでしょうか?

>風営法は現金・有価証券を提供していることを禁止しています。
>また、提供した景品を買い戻したり、買い戻させたりする行為も条例と併せて禁止されています。
これを行っている店はないでしょうし、あれば即摘発対象なので通報どうぞ。

1.パチ屋が現金・有価証券を提供していない。
 提供しているのは法上認められている範囲内の賞品のみ。
2.パチ屋が買い戻したり買い取らせたりする行為も行われていない。
 (行なわれているとしたらその店の問題です三店方式の問題ではない)
3店を出たあと賞品の所有権は客にあり、その品をどうしようが客の自由。
 これを規制する法はない。
 つまり景品交換したCDをリサイクルショップに売るのも、
 タバコを友人に譲り渡すのも客の自由であり、これを規制する法はない。

上記1〜3はそれぞれ独立した行為であることを忘れずに。

賭博罪にあたるというのは、賭博罪の構成要件を分かっていないが故の発言。
パチンコ遊技の結果得たものは賞品。現金・有価証券ではない。
その結果として得た賞品を売却する事で金を得えることが出来るが、
これを賭博とするのは「類推解釈」であり、これを刑法に当てはめるのは原則認められない。

刑法って言っちゃった時点で間違い確定ですよ。
パチンコ問題を行政に訴える会49
166 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 16:30:18.16 ID:U4jRQI6e
>>165
あなたの主張を社会に具現化したいのなら風適法を改正することです。
ぜひ国会議員に立候補なさって下さい。
パチンコ問題を行政に訴える会49
171 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 16:54:08.41 ID:U4jRQI6e
>>169
じゃあ何の法律か書いてみてください。

>金地金(きん・ぢがね)などの金融商品も追加禁止すればいいだけ。

これを縛っているのは何の法ですか?
日本の法律についてお答えくださいね。
朝鮮の話などされても困りますよ。
パチンコ問題を行政に訴える会49
175 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 17:13:48.01 ID:U4jRQI6e
>>173
今さらパチンコ外の話まで込みにするのか
あほくさ
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177 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 17:15:23.27 ID:U4jRQI6e
>>174
> その違法ではないという根拠はあくまでも法律上のこと。

あれー?
ID:rzBgSbJnさん曰く

 「三店方式を行っている店は違法です」

との事ですよ?

どっちが正しいのかな?
パチンコ問題を行政に訴える会49
185 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 17:36:12.30 ID:U4jRQI6e
理解出来ない奴が語る【我慢の美徳とか恥の文化】ねぇ
詭弁を弄しているだけの奴こそ『恥を知れ』よ
パチンコ問題を行政に訴える会49
187 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 17:38:10.14 ID:U4jRQI6e
>>184
あぁゴメンね。
別に君に聞いているわけじゃないんだ。
聞く必要もないし。
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196 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 20:38:57.00 ID:U4jRQI6e
>>191
起訴されてその結果はどうなりました?
景品の還流が立証されて風営法違反となりましたか?

なっていませんよね

そしてそれは君が言う「賭博罪」の凡例ではありませんよね。
おかしいですよね?
賭博罪にあたるとしながら賭博罪で立件されても居なければ、
賭博罪にあたるとする判例ももちろんですが存在しない。

法律に則って発言していると言っても、それが正しいかどうかは分からない。
少なくとも君の発言は何ら効力を持たないことだけは確実だがね。
パチンコ問題を行政に訴える会49
197 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 20:40:53.82 ID:U4jRQI6e
>>192
類推解釈を理解していないのはあなたですよ。

>三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断されることになり、賭博罪に該当するということです。

これはあなたの発言であり、これが類推解釈であると言っています。
共犯とは別の話なのに、共犯であるとしてもっともらしい説明をしていますよね。
それはすでに論点が異なるものだと指摘しておきます。

>三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断される

この事について「類推解釈は原則として認められません」と言っています。
パチンコ問題を行政に訴える会49
198 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 20:54:21.50 ID:U4jRQI6e
>>193
罪刑法定主義を正しく理解していますか?

君が言う罪刑法定主義によって、刑法において類推解釈が(原則的に)禁止されています。
似てはいるが異なるものに対して、似ている規定を適用することが類推解釈です。
これは「あらかじめ法律で定められた」行為ではない行為に法を適用することに他ならず、
罪刑法定主義を採用した憲法31条に反することになります。
つまり「法の解釈次第で取り締まる」ことはできないのです、
刑罰を科したり取り締まったりするには、その行為を直接的に対象とした条文が必要です。

共犯だと言うのであれば、まず賭博罪が成立していることを立証しなければなりません。
そのうえでの共犯であるとするなら理解できます。
「賭博罪が成立してないが共犯と見做し、実質的に現金が動いていると解釈」すれば賭博罪が成立する、
そんな馬鹿げた法解釈が許されるほど、近代法治国家たる日本は愚かな国ではありません。
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867 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 23:15:32.58 ID:U4jRQI6e
>>858
在日ばかりずるいニダ<#`∀´>
ハンチョッパリのくせに・・・ハンチョッパリのくせに・・・
ウリもナマポ欲しいニダ<#`∀´>

哀れな朝鮮人の妬みが見苦しい・・・
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204 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 23:22:39.19 ID:U4jRQI6e
>>203
必死に検索して出てきた専門用語を並べることが、
自論の正当性を支持することにはなりませんよ。

類推解釈について言及しているのに、その他の解釈の話をしてどうするつもり?

類推解釈の説明が正しいってことを認めたら、
君が持ち出してきた罪刑法定主義も、類推解釈も、
君の自論を支持している物(の解釈)が間違っていたと認めることになるよ。

刑法の賭博罪にあたるという主張は類推解釈です。
罪刑法定主義によって類推解釈は原則的に認められていません。
よって刑法の賭博罪にはあたりません。

これが間違いならその間違いを指摘すれば済む事であって、
【根本的な間違いが多くて全てを訂正してあげるのは大変だから】といって
上記指摘をしないで反論になるという事はありませんよ。

むしろ『反論できずに誤魔化した』とい結果だけが残りますね。
こちらはそれでも構わないんですけどね。
パチンコ問題を行政に訴える会49
206 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 23:25:21.76 ID:U4jRQI6e
ああ、反論できなかったというのは君のプライドを傷つけそうですね。
法学で最初に学ぶ解釈論すら知らないんだねってことの指摘に留めておいてあげましょうか。

知らないという事は間違っていても仕方ないという事ですからね。
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207 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 23:31:20.81 ID:U4jRQI6e
>>205
無理に話をややこしくする必要はありませんよ。
先ほども書かせて頂きましたが

刑法の賭博罪にあたるという主張は類推解釈です。
罪刑法定主義によって類推解釈は原則的に認められていません。
よって刑法の賭博罪にはあたりません。

これが間違いならその間違いを指摘すれば済む事であって、
【根本的な間違いが多くて全てを訂正してあげるのは大変だから】といって
上記指摘をしないで反論になるという事はありませんよ。
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208 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/24(火) 23:33:47.59 ID:U4jRQI6e
>>205
>私の「三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断される」の箇所が類推解釈だとキミは言うけど、キミのコピペした類推解釈の定義に当て嵌めてみて?
あれ、コピペミスしてますね。
「三店方式の法的性質は原則論としての刑法で判断されることになり、賭博罪に該当する」が
類推解釈によるものだと指摘していますよ(流れからすれば分かると思いますけどね)。

賭博罪に該当するって書いているよね?
つまり君は「客が手にした景品を買い取ってもらうことで、実質的には換金行為が行われている」と言いたいんでしょ?
客に所有権のある物を売却する事で金を得るという「換金」を、
「金品を賭けている(結果としての換金)」と類推解釈しているじゃないか。
それともここは関係ないのかな?お金が動く事は関係ないの?



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