- 【パチ屋は】喫煙・嫌煙の集い6【喫煙所?】
122 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/09(月) 12:33:14.18 ID:WcbR4X45 - まだ無駄な抵抗してんのか?プル珍はw
残念だが今までは 「喫煙者には十分な配慮を行い理解を得た上で、受動喫煙を防止するために必要な措置を、喫煙者の正当な権利を阻害しない範囲で講ずるように努める事が望ましい」 と喫煙権を尊重するものだったが平成22年の通知ではその条文は削除され、喫煙者は周りに迷惑かけてる事を認識し、非喫煙者の健康を害さないようにしろとさw つまり 嫌煙権>喫煙権 てこと お前らがどう屁理屈垂れようが、たとえ店が健康増進法の精神に反して全台に灰皿を置こうがこれが国の指針であり唯一絶対の結論 今後もお前らは扇がれ迷惑がられ、嫌煙の目を気にしてプルプルしながら喫煙するのみ 納得できなくて健康増進法上等のDQNアピールしたいならお好きにどうぞw
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- 【パチ屋は】喫煙・嫌煙の集い6【喫煙所?】
123 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/09(月) 12:38:56.67 ID:WcbR4X45 - 健発0225第2号
平成22年2月25日 各 都道府県知事 保健所設置市 特別区長 殿 厚生労働省健康局長 受動喫煙防止対策について(抜粋) 記 1 法第25条の規定の制定の趣旨 法第25条の規定において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、 これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」こととした。 また、本条において受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義した。 受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっている。 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。 全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことを求める。 また、喫煙者の喫煙の自由や権利が主張されることがあるが、喫煙者は自分の呼出煙、副流煙が周囲の者を曝露していることを認識する必要があるとともに、 喫煙者の周囲の者が意図せずしてたばこの煙に曝露されることから保護されるべきであること、受動喫煙というたばこの害やリスク(他者危害)から守られるべきであることを認識する必要がある。
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133 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/07/09(月) 19:39:57.52 ID:WcbR4X45 - >>132
決定的なソースだというのは、今まで嫌煙側が主張してきた事が全て網羅されてるからだろ そりゃ訴えられたって店は負けんだろw 罰則無しの努力義務なんだから(笑) クソ店はそれを逆手にとって努力義務を果たしてないだけ それと、都合の悪いところをスルーして都合のいい解釈をしてるようだがw >全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、 喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。 とある 少なくも「原則禁煙にしてる中での喫煙可能エリア」どころか、禁煙エリアすら設けていない全面喫煙可能店舗は健康増進法の努力義務を果たしてるとは言えんわなw まぁ、いずれにしてもこの通知から確実に言える事は 多数の人が利用する公共的な場所に於ける喫煙は迷惑行為 嫌煙権>喫煙権 全面喫煙可にしてるパチ屋は単に努力義務違反の上に成り立った喫煙可であり それを知らずに、ただ灰皿あるから吸っていいと思ってる珍煙はただの情弱馬鹿 知ってて吸ってる珍煙は店の努力義務無視に便乗したDQNカス ということだw
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