トップページ > パチンコサロン > 2012年07月07日 > /ZOPuuqY

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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
パチンコの何が悪いの?

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パチンコの何が悪いの?
931 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/07(土) 07:18:03.71 ID:/ZOPuuqY
>>920
>はい。
>しかし、7号営業と遊技機の許可が無く営業した場合は賭博罪に抵触します。

あのう、要件ではなく根拠を述べてほしいのですが。
根拠無しに結果だけを述べるのなら、「パチンコは違法だ」とだけ連呼する反パチの人と同じレベルですよ?
さて本題ですが、パチンコ遊技の結果に応じて景品を提供する行為は、たとえそれが現金でなくとも元来的には賭博罪に抵触します。
しかし風営法の規定により、法定の手続きを経てパチンコ営業する限りは違法性が阻却されます。
すなわち、風営法の7号営業に関する規定が刑法の特別法に当たるとするならば、当該規定の枠内にある限り賭博罪の違法性が阻却されるということです。
しかし、風営法や条例は現金の提供はもちろん、買い取り行為や買い取らせ行為を禁止しています。
では、これらの条項により保護しようとした法益はもう1店追加して3店方式にすることで保護されるのか?
私は当該条項の趣旨は客に現金を提供することを禁止し、潜脱行為による手段をも予防的に禁止したものだと考えますが。
そこで悪徳さんに一つ目の質問。
3店方式によれば当該条項の法益を保護されるとお考えか?
もし保護されるとするならば、当該条項により保護しようとした法益は何か?
以上の質問に回答願います。
パチンコの何が悪いの?
932 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/07(土) 07:28:00.36 ID:/ZOPuuqY
次に、3店方式の違法性を否定する人の根拠として挙げられる、「風営法において3店方式は禁止されていない」旨の見解について。 確かにホールが客に景品を提供する行為は、それが金地金であっても違法ではありません。
そして、3店方式によって景品買取所が客から景品を買い取る行為を禁止する条項は風営法には存在しません。
しかし、風営法には3店方式を許容する条項も当然存在しません。
すなわち3店方式は風営法の枠外にあるため、刑法の適用にあたり風営法によって3店方式の違法性を阻却することはできません。
よって、仮に客に現金を提供しようとする不法目的の実現のため、パチンコ店と他者が共謀の意思を持って3店方式なる仕組みを構築
したとするならば、これは刑法の規定する賭博罪の共犯にあたるとは考えられませんか?
(「違法は連帯的に、責任は個別的に」)
そこで2点目の質問ですが、仮にパチンコ店と景品買取所の共謀の意思が疎明されたとしても違法ではないとお考えか?
違法ではないとするならばその法的根拠をお願いします。

ちなみに生レバーの記事について、これは規制する法は市民に刑罰を科してまで市民の行為を禁圧する刑法とは違う次元の話なので、言及はしません。


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