トップページ > パチンコサロン > 2012年07月06日 > F7y1JdJl

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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
パチンコの何が悪いの?

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パチンコの何が悪いの?
915 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/06(金) 06:15:34.74 ID:F7y1JdJl
>>906>>907
要は私の主張の前提となる「違法性」に疑義があるから私の主張全体が不適だと言いたいのかな?
しかし、あなたの考える「違法」の解釈基準がそもそも刑法総論に全く則ってないので、あなたの私に対する反論が全体として不適です。
まず、罪刑法定主義についてですが、

>「自己主観だけでなく、あくまでも条文化された立法に基づいた判断で結論を出すべき」と該当者への説明として用いた。

これがあなたの罪刑法定主義の捉え方ですよね?
罪刑法定主義とは、
・罪となる犯罪を市民の価値観に基づき民主的手続きに従って定め、
・市民にとって「どんな行為をすれば刑罰が科されるか」という予見可能性を有するものでなくてはならず、
・権力の恣意的な刑法の運用によって市民の権力を奪ってはならない
というもの。
この命題から遡及罰の禁止、絶対的不定期刑の禁止等の基本原則が導かれ、あなたの言う類推解釈の禁止もその一部。
よって刑法は行為規範性を有するものでなくてはならず、市民が各自で合法違法を判断できないのでは罪刑法定主義に反する。

>違法判断されてもいない物を違法という方が立法上君が述べること以上に許されないことに、気づく方が先。

誰かに違法判断されていないことを市民が違法判断してはならないのでは刑法の予見可能性・行為規範性を蔑ろにし、
権力の恣意的な刑法の運用を許し、罪刑法定主義に反ますよね。
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916 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/06(金) 06:16:31.76 ID:F7y1JdJl
次に、刑法では「賭博を禁ずる」と名文上で規定してますが、条文の解釈は立法趣旨や保護法益を勘案してなされるべきだという点は言及するまでもないかと。
3店方式についていうと、結果無価値論説からすると客とホール間で現金の授受をし、結果として賭博行為を実現させたことに違法性があり、
行為無価値論説からすると客とホール間での現金の授受を実現させるための仕組みを構築し、実行してる点に違法性がある。
どちらの説を採っても違法性が湧出するわけだが、ホールや換金所の行為は単独では直接的に賭博罪に該当しないので脱法行為と呼ばれるわけですね。

>そもそも脱法行為だと誰が述べたのか?

罪刑法定主義からこの発言は不適だというのは上述の通り。

>脱法行為すら確定していないのに類法(共犯)用いても意味が無い。

脱法行為すら確定していないというのも意味不明なのは同上。
民事法では脱法行為は否認して保護法益を実現するように法解釈し、運用していくわけだが、
刑事法では刑罰を科すべきかをより慎重に判断しなければならず、罪刑法定主義により法律に基づかなければならないのも事実なわけで。
そこで刑法の「共犯」という名文上の規定の適用が考えられるわけだが、その際には共謀の意思の立証など強固な証拠が必要になります。
勿論罪の認定は個別になされるので、警察が十把一からげに「違法だ」とは当然言えないわけです。
では個別に捜査し、採証し、罪の立証をしないのか?という問題に対し、警察は敢えて違法性に気づかないふりをし、捜査しないんですよね?てことを私は言いたかったわけで。
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917 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/06(金) 06:41:12.85 ID:F7y1JdJl
>>907
>(だから多数のレス者は「合法」ではなく「違法とはいえない」と言葉を選び述べ、俺も類推解釈について言及したわけだが?)

長々と書きましたが、失礼ながら刑法の基本を全く知らないよえでしたので。
「違法とはいえない」という言葉にこだわってますが、そんなこだわりに意味がないのはご理解頂けました?

>なあ、君の「違法」って「誰が」決めてるわけ??マジで解らん。

罪刑法定主義の意義を再確認して下さいね。
パチンコ関連法令を知らない人が3店方式を見て「賭博じゃないの?」
風営法により景品の提供が許されることを知っても「そんな脱法行為が許さるわけないだろ」
市民の常識的な感覚で違法だと思う、これも罪刑法定主義です。
「賭博罪」とはっきりと規定され、市民が賭博行為だと認識してるのだから。
誰かが違法と判断して初めて違法となる、こんなの罪刑法定主義を否定する本末転倒な妄言です。

余談ですが、風営法は手続法ですが刑法は実体法です。
手続法では条文を素直に読んでそのまま解釈したらいいですが、実体法は条文の背景を探って解釈・運用しなければなりません。
実体法である刑法の条文をそのまま読んで、罪刑法定主義により条文の解釈は一律でなければならないだなんて法律を全く勉強したことがないのが明白です。
とあるパチンコライターさんが「司法試験では風営法を勉強しない。だから弁護士といえども風営法に関しては素人だ」と言っていましたが、
風営法は手続法なので条文を読んだら終了です。
しかし実体法は条文を読んだだけでは絶対に理解できない。
だから法律の勉強は実体法が中心となるのです。
風営法と同じ感覚で刑法を読んで理解できたつもになるのは控えましょうね。
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918 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/07/06(金) 06:52:48.68 ID:F7y1JdJl
>>912
>賭博罪関係については違法行為をしていません。

悪徳さんはパチンコ関連法令をよくご存知なので、風営法や条例でホールの換金行為を禁圧してるのはご承知でしょうが、
ではこれらの法令に反していないのなら刑法が適用される余地はないとお考えですか?
悪徳さんの価値観では客がホールを出て即座に現金を手にする状態を見てもこれを賭博行為とは思わないのですか?

パチンコ業界をよくご存知の悪徳さんには上記の2点を是非ともご回答して欲しいものです。


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