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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24

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【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
573 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 13:20:05.82 ID:1HHkyEbD
東証一部上場企業が、業務として、
遠隔機能のあるパチンコ関連商品を製造・販売したと主張するのかな?

無改造で遠隔制御できる遊技機だと主張しているが、
風適法により、そのような遊技機をホールに設置して営業する事は認められていない。
つまりそのような遊技機を設置して営業する事は風適法違反だし、
遊技機製造メーカーに責があるとなれば、該当遊技機は検定取消しになるはず。
様々なメーカーがそのような理由で検定取消し・遊技機回収に至った事がありますか?

ID:PaH4e7Wnさん、ID:HHElkNBWさんは答えずに逃げたようですが、
はい・いいえの2択ですからとても簡単な質問です。
ID:rGNXdDZXさん、ID:kLUcreX7さんの主張として答えてみませんか?
触れて欲しくない話題だったらスルーか話そらして終わりでもいいですけどね。
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
576 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 14:09:34.15 ID:1HHkyEbD
>>574
【有る】といっても風適法の規制を受けない所では何の問題も無いからね。
もっとシンプルに「遠隔をやっている店はどこ?」のほうが、
よほど客のためであり、一般人のためだと思うけどね。
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
582 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 15:34:46.74 ID:1HHkyEbD
>>581
>>573は触れて欲しくない内容でしたか?
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
585 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 15:57:45.11 ID:1HHkyEbD
>>583
そのリンク先の内容ちゃんと確認してる?
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
591 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 16:47:27.84 ID:1HHkyEbD
ここまで来るとさすがに悪質だな。
リンクを貼ることでそのリンク先の内容を自分の書き込みに取り込む意図があるね。
リンク先の内容を直接貼っている事からその意図は明確だね。
つまりID:kLUcreX7の主張と見ることが出来るね。

ということは、だ。

東証一部上場企業が、業務として、
遠隔機能のあるパチンコ関連商品を製造・販売したと主張するのですね?

遊技機メーカー(上場企業ですね)が、無改造で遠隔制御できる遊技機を製造販売し、
遠隔操作という不法行為に企業として関わったと主張するのですね?

俺はそんな事無いと思いますが、ID:kLUcreX7はそう主張するのですね?
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
594 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 17:00:36.21 ID:1HHkyEbD
脅迫してる奴なんか居るの?
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
653 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 22:49:56.41 ID:1HHkyEbD
>>599
特許請求の範囲って知ってる?
お前が貼った物の特許請求の範囲には請求項1から6まであり、
その6つの構成要素を満たさない物はこの特許の範囲から外れる事になる。

基本的なことだから当然理解していますよね?

で、その【請求項6】にはこう書かれている。
 前記登録手段は、遊技者側の操作に応じて2台以上の遊技機を
 互いに関連付けた連結グループとして登録可能に構成されていることを
 特徴とする請求項1〜5の何れかに記載の遊技場用の遊技システム。

ここで重要なのは『遊技者側の操作に応じて2台以上の遊技機を互いに関連付けた
連結グループとして登録可能に構成されていることを特徴とする』のところ。
この特許が用いられているならば、遊技者側の操作で遊技機をグループ組み出来なければならない。

さて、現行機種にこのような機能を有する物はありますか?
あるならば機種名と、その操作をどこで行なうのか答えてください。


簡単ですよね。

【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
663 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 23:18:51.80 ID:1HHkyEbD
>>656
『遊技者側の操作に応じて2台以上の遊技機を互いに関連付けた
連結グループとして登録可能に構成されていることを特徴とする』

これ、特許請求の範囲から引用しています。

理解できませんか?

もっと簡単な説明が必要でしょうか?
【在日駆逐】顔認証&遠隔システムその24
666 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/06/07(木) 23:31:46.11 ID:1HHkyEbD
>>656
悪いけどもう寝るから書かせてもらうね。

俺は>>599の特許について書いています。
もしその特許が使われているならば、特許請求の範囲に書かれている構成要素を
全て満たしている必要があります。
一部だけしか満たしていなければ、この特許が使われている事にはなりません。

その構成要件のうちの1つを引用したものが『』の文章です。
遊技者側がグループ構成を行なえる機能を有していなければなりません。
現状そのようなグループ構成を遊技者の操作で行なえますか?という話です。

君なら簡単に理解できる話だと思います。


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