- 確定申告すれば金返ってくんの?
18 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2012/03/27(火) 02:25:10.39 ID:BFduxxE4 - 競馬などの公営ギャンブルなら、当たった券の分だけ購入費として認めれられてる。
一時所得扱いで50万までは特別控除だから、50万を超えたら課税対象。 つまり1万円で100万が当たったら(100-1)-50。 問題は当たってない馬券のマイナス分は購入費と認められないこと。 年間トータルマイナスでも50万以上の所得があれば納税しなきゃならんのは納得できないが。。 パチンコも本来なら所得のあった分だけが課税対象(50万超えから)と思う。 ただ購入費は認められないのかも(把握できないし)。
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